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榊原輝重税理士事務所

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相続税の申告

基本料金 ¥200,000(税別)プラス遺産総額に応じた課金

相続税の申告は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内が申告期限となっております。

相続税がかかるかどうかを早く知ることが大切です。財産評価は専門的であり、集計してみないとわかりません。「ウチは財産がないから大丈夫」の方、財産分割や登記もあります。申告するしないにかかわらず、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。
10ヶ月はあっという間です。長いようで短いです。相続税の申告をしないといけないのは、基礎控除額を超えた場合です。

平成27年より免税が下がっておりますのでご注意ください。
相続税の基礎控除 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

申告が条件ですが、大きく節税ができる特例がふたつあります。

【小規模宅地等の特例】

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)の住居に、ひきつづき相続人が住む居住用土地や事業用土地など、その土地の評価について減額優遇されます。

【配偶者の税額軽減】

配偶者の税額軽減とは、妻が相当の財産を引き継ぐ場合に減額優遇されます。最高で1億6千万円までの財産に税金が課されません。

(申告しなかったら…)

相続が発生すると税務署からお尋ねがあります(ないケースもあるので注意が必要です!)申告をしなかったのが発覚すると、本来の税額(追徴金といいます)のほかに、無申告加算税や延滞税が課せられます。元が大きい相続税ですから高額の罰金となります。また虚偽の申告は高い罰金が課せられますので、正直に申告いたしましょう。

当事務所では、相続に関わる不動産登記、分割、土地評価に関するご相談などはワンストップ体制を整えておりますので安心です。提携の弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士とチームでお客様の相続をバックアップしております。

相続の事前対策

来所いただいての初回相談無料(1時間)

相続になる前に、節税と財産分割の相談にのっています。相続対策は、相続税対策と財産分割対策のふたつです。相続対策は、まず相続税が果たしてどのくらいの額になるかを概算で求めます。相続財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を調べ、相続税の試算を行います。そして、納税資金や資産の現金化などの資金繰り対策や、遺言書の作成を行っていきます。

【専門家へ相談するメリット】

  • 専門的な知識をもとに財産評価してもらえます
  • 生命保険などの対策が具体的にできるようになります
  • 2次相続(配偶者への相続)※への備えができます
  • 子や孫への贈与計画がはっきりします
  • 納税資金や資産の現金化などの資金繰り対策ができるようになります
  • 不動産の有効活用に有益です
  • 遺言書や相続人間でのトラブルの防止など財産分割対策ができます

2次相続とは・・・

夫婦のうち、先に亡くなった方が1次相続、その後に残されたもう一人が亡くなった時が2次相続です。2次相続では、配偶者がいないわけですから、配偶者の税額軽減の特例が使えません。また、法定相続人の数も1名減ります。したがって財産が同じでも税金は大きく増えることになります

遺言書作成支援

作成報酬 ¥50,000(税別)~ 内容によりお見積もりいたします。

ご自身で行うことを最小限にするようお手伝いを行っています。

【専門家へ相談するメリット】

  • 間違いのない手続きが行えます
  • 次の相続の場合を想定した適切なアドバイスがうけられます

相続財産は、遺言書がない場合、民法で規定されている相続人により法定相続分の割合で相続されます。 しかし遺言書がある場合には、遺言書に従うことになります。 

遺言は、文字で残すのが原則で、録音テープやビデオ録画などは認められていません。遺言には、主に以下の方法があります。自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言いずれの方法でもアドバイスをいたします。

遺遺言執行者の委任

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。
遺言はその内容が実現できなければ意味がありません。不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更等たくさんの手続きが必要になります。遺言執行者には、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。
しかし、遺言の執行は手続きが複雑で専門的なことがあります。また、相続人の一人が遺言執行者になると、他の相続人から相続財産を独り占めにしているなどのあらぬ疑いをかけられることもあります。無用なトラブルを生まないためにも、利害関係人である親族を選任するよりは、専門家へ依頼するのがベターです。

遺言で認知(婚姻関係にない人との間に生まれた子どもを自分の子どもとして届け出ること)や相続人の廃除(暴力を振るったり、悪態をついたり、多額の財産を持ち逃げしたりする人を相続人にさせないための裁判上の手続き)を行う場合には、必ず遺言執行者の選任が必要になります。
これは、様々な利害関係が絡んでくるため、法律関係の処理をスムーズにするためです。また遺言で、不動産や預貯金の遺贈や遺産分割方法の指定をした場合には、遺言執行者がいない場合には、相続人がその手続きを行うこともできますが、前述のように、手続きが複雑であったり、相続人間のトラブルを防いだりするためにも、遺言執行者を選任しておいたほうが良いでしょう。

【業務として、以下を行います】

  • 相続人や受遺者に遺言執行者に就任したという通知を出します
  • 相続財産をリスト化し、相続人及び受遺者に交付します
  • 相続財産の名義変更(相続登記)や解約等の管理、処分を行います

相続人の廃除の申し立てや認知の届出を行います

相続税がかからないケース

大切になさっていた家族を失った悲しみの中においても、やらねばならないことがたくさんございます。相続税が出なくても、それは同じこと。故人の残した財産をきちんと整えて差し上げて下さい。

  • 預貯金、株式、投資信託、国債などの名義書き換え
  • 不動産の相続登記

【こんな方はぜひお手伝いをさせてください】

仕事が忙しく相続手続きをしている時間がない。

相続を経験したことがなく手続きに何をしたらよいかかわからない。

遺産分割方法について適切なアドバイスがほしい。

相続に関わる不動産登記、分割に関するご相談などについて、提携の弁護士、司法書士、土地家屋調査士の先生方とワンストップでお役立ちができます。どうぞご利用ください。

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい