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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年1月17日

ひとり暮らしのおばあちゃんの相続税は要注意!

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

 

皆様に「ほ~なるほど」「そうだったのね」「知らなかった」

少しでもお役にたてるような記事をご紹介していきますね!

 

さて年が明けて新しい相続税がスタートしました。

数年前からと変わる変わると言われながら、先延ばしとなっていましたが、

ついに実行されました。

 

非課税になるボーダーラインが下がるのですが、いままでより

4割!も引き下がる

のです。

 

相続税を支払う人は、100人いたら4人と言われていました。

今回の税制改正で6人に変わります。

100人のうち2人と考えればたいしたことない気がします。

しかし1.5倍!

に増えるときいたらびっくりしますね。

 

たかがふたり、されどふたり。

 

相続税がかかってくるのは都会に住んでいる方が多いと予想されます。

私の事務所のある名古屋市千種区、千種税務署管内では12~15人となりそうです。

 

そして要注意なのは、ひとり暮らしをしているおばあちゃんなのです。

 

「え!?」

年金暮らしでつつましく生きているんだよ。

税金なんてかかるはずないじゃん。

おじいちゃんが亡くなったとき税金はかからんかったがね。

 

 

ちょっと待ってください。

みなさんは次のケースに当てはまりませんか。

ひょっとしたら思わぬ税金がかかってくるかもしれませんよ!

 

・おばあちゃんは都会(大都市)に住んでいる

・おじいちゃんはすでに亡くなっている

・おじいちゃんが亡くなったとき相続税はかからなかった

 

 

都会に住んでいると、土地の値段は高く評価されます。

同じ50坪の家でも田舎に比べれば何倍にもなります。

 

配偶者から相続する場合は、配偶者特別控除といって1億6千万円までの財産なら税金がかからないことになっています。

人生を共に歩んで、共に支えあって財産を築いてきた夫婦なので、財産は共同で築いてきたと税法は考えるのですね。

だから、おじいちゃんからおばあちゃんへ相続があったときは税金がかからない場合が多くなるのです。

 

しかし、今度おばあちゃんが亡くなるとそういうわけにはいきません。

子どもが相続するとなれば、前述の共同で財産を築いてきたと考えられないため、その意味での税金の恩恵はありません。

おばあちゃんと同居していれば、小規模宅地の評価減といって税金の恩恵を受けることができるのですが、

所帯を持って転勤などで一緒に住んでいないとそれも使えません。

いや近くに住んでいるけれど奥さんや子どものことを考えて同居はしていない、なんてことも良くありますね。

 

亡くなったおばあちゃんに子どもが2人いたとすると、

基礎控除3,000万円

相続人2人で600万円×2=1,200万円

合わせて4,200万円までが非課税の範囲となります。

 

都会に住宅を持っていて

1坪60万円の土地が50坪で3,000万円

おじいちゃんが亡くなったときにもらった生命保険が1,000万円

自身の貯えが500万円

これですでに4,500万円。相続税がかかってくることになるのです。

いやいや、ありがちですよね!

 

 

相続対策は生前対策。

 

この機会に、親が元気なうちにこそ、一度財産評価をしておくことをおススメします。

税理士だけでなく、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、専門家がチームになってワンストップで連携しているところなら安心ですよ。

 

 

私たちもそういう体制を整えています。

いつでも相談してくださいね。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

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