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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年6月17日

小規模事業共済をつかっていますか?

小規模事業共済って知っていますか?

 

漢字ばかりで、なじめんわ、と思われるかもしれません。

実はこれ、小さい事業主さんには喜ばれるものがいっぱいありますので要チェックなんです。

 

まず、制度を一言でいうと

 

国がつくった「経営者の退職金制度」

 

なんです。

 

個人商店などでやっている事業を思い浮かべましょう。

八百屋さん(今でいうと街中にある食品スーパー)や、コンビニなどが分かりやすいかもしれません。

個人でお商売をしていて、

ご主人と奥さんで頑張っていて、

近くに住むパートさんやアルバイトさんを雇って・・・

 

そうすると毎日が大変で、老後の蓄えは貯金と国民年金、そして生命保険でなんとかというところ。

利息も低く、国民年金も満額で年80万ちょっとの、このご時世。

将来を思えば大変心細いでしょう。

 

『ウチにも大企業みたいに退職金があればな~』

 

そう思うのもよ~く分かります。

 

 

そんなときにこそ、小規模事業共済がぴったりです。

 

メリットは3つあります。

 

ひとつめ。支払ったときに節税できます。

掛け金が税金計算上、所得控除になるので支払う税金が少なくなります!

 

 

ふたつめ。もらう時に節税できます。

満期になった時、もらい方が全額もらうか、分割して毎年もらうかを選択できます。

もし全額もらった場合は、退職金控除を使って節税できます。

分割してもらった場合は、もらった分がその時の雑所得として取り扱われるので、税率も低く節税になります。

 

 

みっつめ。資金繰りに困った時に助かります。

事業をしていると資金繰りに困るときは必ずあります。

銀行は傘がいるときに傘を貸してくれる、わけではありませんね。

でも小規模事業共済に加入していると支払った掛け金の範囲ではありますが、すぐ貸し出しに応じてくれます。

 

 

それ以外にもまだあります。

 

今までは、小規模事業者が対象だったので、法人になると加入できませんでした。

しかし、最近制度変更があって法人成りになった場合だと、役員さんはそのままで継続することができることになったんです。

 

役員を辞めるときに退職金としてもらえちゃう。

助かります。

 

 

個人事業主さんの応援も私たち税理士の仕事です。

もちろん、事業が大きくなって法人成りするときもお手伝いしています。

確定申告の税金計算だけではありません。

ぜひ活用してくださいね。

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

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