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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年5月15日

法人と個人事業の選択~その3~

前回は法人化するメリットをお話ししました。

今回もまだまだある法人化のメリットをご紹介してまいります。

 

 

繰越欠損金が9年もある

 

青色申告が要件ではありますが(とはいえおそらくほとんどの法人様は青色でしょう)、

繰越欠損金の繰越期間が9年間あります。

 

繰越欠損というのは赤字を翌年に繰り越して、翌期の黒字と相殺ができるというもの。

もし多額の欠損金が出たら、翌年以降の利益額にもよりますが、数年間は納税不要となる場合もあります。

 

個人事業主であれば繰越欠損の期間は3年間。

法人はその3倍となるわけです。

 

 

 

消費税が免税となる

 

 こちらもご存知の方も多いですね。

消費税は売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を支払わなければなりません。

その支払う年度はというと、2年前の売上額が1,000万円を超えていた年。

 

「今年1,000万円を初めて超えちゃったよ~。今年の申告で消費税を払わないかん?」

いえ、消費税を支払う年は再来年です。

消費税は2年前を基準年度として判定することになっているのですね。

 

つまり法人成りしたら(個人事業を法人化すること)、基準年度が最初の2年間はないため免税事業者となり、

消費税を支払わなくてよいとなります。

 

ただし、資本金が1,000万円以上だったり、

大会社の子会社や、最初から利益が出て年1,000万円以上の給料を出したりしているとこの限りではありません。

税理士さんに必ず相談してくださいね。

 

 

 

将来事業を承継しやすい形を作れる

 

会社は株式という単位をもって売ったり譲ったりできます。

もし将来、子どもに商売を譲ろうと考えるのなら株式会社は便利です。

 

子どもに譲ろうと思ったときは、当然子どもからももらってうれしい成長会社であるはずです。

 (赤字会社だと困ります)

 

だけど全部もらうとなると贈与となり、多額の税金がかかってしまいます。

 

しかし法人化しておけば、株式の単位に小分けすることができるので、

課税を抑えながら計画的に贈与することが可能になります。

 

 

 

事業年度を自由に決められる

 

 個人事業であれば税金計算する時期は決められています。

1月~12月の暦年を基準として、決算をして翌年の3月15日までに確定申告をします。

しかし法人であれば決算月は自由に決められますし、途中で変更することもできます。

忙しい時期や、お金がいる時期に申告や納税が重なると大変です。

比較的時間やお金に余裕がある時期を決算月とすることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 さて、いかがでしたでしょうか。

法人にするメリットはいっぱいありますね。

 

でもちょっと待ってください。あわてないで。

次回はデメリットにも触れて考えていきたいと思います。

 

 

 

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