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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年7月22日

消費税の免税事業者ってなに?

さて問題です。

消費税を税務署に支払っている人は誰でしょう?

 

答えは、事業をしている人です。

一般の消費者も消費税は支払っているのですが、あくまで納めているのは事業をしているお店屋さん等になるのです。

 

ご存知ですか?「消費税の免税事業者」がいることを。

 

免税というと、つまり・・・税金の支払いを免除されている、ということなのです。

消費税法では、売上が1,000万円以下のときは、『税金は納めなくてもいいですよ』と言っているのです。

 

皆さんはよく「税金を取られる」というように、良いイメージを持っていないようですが

実は税法は弱者保護の視点に立っているのです。

売上が小さい事業者はまけてあげるよ、というのがこの法律の趣旨なのです。

小さい規模の事業主さんは消費税を預るのだけれども、税務署に支払っていないということになります。

 

これはこれで問題なんでしょうけどね。

 

さて、個人の事業主さんでよくお問い合わせがあるのが、

「今年売上が1,000万円超えそうだから消費税払わなくっちゃいけないですか?」

 

答えとしては「NO」

 

消費税法では「基準年度の課税売上が1,000万円を超えたとき、課税事業者となる」とあります。

この基準年度とは2年前の年になります。

つまり、今年1,000万円が超えたからといって、すぐ支払う必要はありません。

2年後の年に支払うことになりますので、どうぞ心の準備をしていただきたいと思います。

 

それから、支払う消費税は1,000万円を超えた年のではなく、

あくまで2年後の年の売上、経費から計算する消費税になりますので、お間違えのないように。

 

ただし!

新たに事業を始めるときは、消費税の仕組み上、節税対策がとられますので

起業する、第2創業をする方は税理士に相談してくださいね。

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

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