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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年1月15日

確定申告、還付の申告は始まっています!

税理士事務所では、この時期は法定調書の作成・提出、

償却資産の申告にくわえ、確定申告準備に大忙しです。

 

その確定申告ですが、

すでに申告受付が始まっています。

 

ご存知でしょうか、

還付申告は1月から!

 

還付の代表的なものは

住宅ローン減税。

医療費控除。

 

 

住宅ローン減税は最初の一年だけ提出すれば、

給与所得者であれば翌年以降は年末調整ですむことになっています。

 

医療費控除は、実は勘違いが多いですね~。

 

さてクイズです。

次のうち医療費控除の対象になるものはどれでしょうか。

 

 

・保険以外のいわゆる自由診療

・歯の矯正

・ドラッグストアで買った胃腸薬

・タクシーで通院した場合の交通費

・仕送りしている大学生の息子の治療費

・共働きの妻の治療費

 

 

答えは・・・。

 

全て医療費控除となります。

 

ただポイントは押さえてくださいね。

 

保険がきかない治療は医療費の対象にならないか、と言えばそうでもありません。

医療行為であれば、保険がきこうがきくまいが

「治療」

であれば対象になるのです。

そういう意味では歯の矯正の場合、子どもではなく大人であっても「治療」であれば対象になるのですね。

 

それから医療費控除はおまとめができます。

生計を一(いつ)にする親族

であれば、仕送りしている大学生だろうが、田舎で一人暮らしいているおばあちゃんであろうが

もちろん働いている奥さんの分も、まとめて医療費控除の合算ができます。

 

医療費控除は10万円を超える部分を所得控除するので

税率の高い高所得者ひとりに集めて控除すれば還付金額が多くなります。

 

 

10万円超えないから、ウチは関係ないわ、

いえいえ、お待ちください!

税法では所得の5%を超える部分と規定されていますので

所得(収入ではありませんよ)が200万以下の方なら

10万円を超えていなくても控除が受けられますよ。

 

 

注意してほしいのは

保険や公金で補てんされる場合です。

これらは計算上マイナスしなくてはいけないので、気をつけてくださいね。

 

ただし

「傷病手当金」

「出産手当金」(←出産育児一時金ではありません)

は例外でマイナスしませんから、お間違えのないよう・・・。

 

ややこしや~

 

 

一口で医療費控除といっても

手術した、入院した、年をまたいでしまった、などなど。

 

いろいろなケースで範囲も広いので専門家でも調べが必要です。

医療費控除の対象になるかで、一冊の本が出ているくらいですから(笑)。

 

まとまった金額を支出している人は、税理士に確認をとることをお勧めします。

 

 

しっかり申告して、払い過ぎている税金を取り戻してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

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