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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年3月3日

確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?

 確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。

事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。

3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。

頑張りますよ~

 

さて

個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、

やはり経費性の有無、すなわち

 

「これって経費になるの~?」

 

がダントツです(笑)。

みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。

 

 

利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、

税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。

 

簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。

 

 

事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、

ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、

マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。

 

 

では支払家賃は経費になるのでしょうか?

 

 

答えはYES!

たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。

つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。

住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。

(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)

 

なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、

では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?

 

 

消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。

受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。

 

 

さて、ご存知でしょうか。

 

消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。

そういうものを

 

非課税取引

と言います。

 

 そのひとつで問題になるのが借りたアパート。

 

住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。

しかし

事務所を借りたときは課税取引になるのです。

 

「ん?それってつまり??」

 

住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。

先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。

なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。

 

 

いやちょっと待って。

たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?

 

 

残念ながら、そうなってしまいます。

税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。

このケースで何を「実質」とみるかですが、

賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。

 

 

もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。

 

難しいところです。

 

 

 

消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。

知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

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