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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年6月17日

税務と労務、旅費の取扱いが違ってるのはご存知?

サラリーマンの皆様。

 

お給料明細を見てください。

基本給のほかにいろいろ手当がついていると思いますが

「旅費交通費手当」

はありますか?

 

会社へ通勤するとき、電車であったり、車であったり、またまた徒歩であったり。

通い方はいろいろですが、その旅費については会社から支給されることが多いです。

 

しかし一定額を超える金額には税金がかると知っていました?

 

税金がかからない上限を非課税枠といいます。

28年1月から非課税枠が引き上げられています。

 

その金額、

10万円から15万円!

 

多くの方は影響ないと思われますが、最近は新幹線通勤なんて方もいるようです。

私の住んでいる名古屋から京都なら通勤している方もいるのですね。

そんな方には朗報ですね!

 

税務では、このように通勤旅費は税金がかからないようにしているわけですが、

労務では違います。

 

 社長、事業主様はご注意ください。

税金がかからないからといって新幹線通勤を認めたら、思わぬ支出が増えることに!

 

 

ちょうど今の時期、緑色の封筒に入った労働保険の申告書が法人様や事業主様に届いています。

 

これは従業員の給料を1年分集計して、その総額に率をかけて支払う保険料を算定します。

しかし、この給料に含めて集計するものに「旅費交通費」があるのです。

 

つまり通勤旅費が高いと労働保険料が高くなる!

 

税務では、非課税の恩恵があったのですが、労務ではなし。

うっかり集計ミスをしなように、要注意です。

 

 

このように税務と労務では考え方が違う場面もしばしば。

 

皆様も税理士だけでなく、社会保険労務士も味方につけておくことをお勧めします。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

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