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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年5月16日

賃上げ、新採用の会社さん、減税になります。忘れないで!

最近の新聞に『トヨタ自動車、純利益が2兆円超』との見出しが出ていました。

すごいですね!国家の税金歳入がおよそ50兆円ですからその25分の1ですよ。

 

利益が出たら、もちろんお給料も上げないと!

賃上げも政府主導で大手企業から始まっています。

 

もちろん税制も賃上げをする企業をあと押ししていますよ。

 

主なものは二つあります。

 

所得拡大促進税制と、雇用促進税制

 

と呼ばれるものです。

 

 

所得拡大促進税制は、前年より従業員への給料を増額したら、中小企業ならその増加分の10%の税金控除となります。

 

例えば、昨年の従業員へのお給料が総額で1億円だったとしましょう。

今年は1億500万円になりました。500万円の増額です。

 

そうすると500万×10%=50万円の税金が節税になります。

 

 

 

雇用促進税制は、前年より従業員数を増やしたら、増やした人員につき一人あたり40万円の税額控除となります。

 

例えば、昨年より3人従業員増やして新たに雇ったとすると、

40万円×3人=120万円の税金が節税になります。

 

 

要するに

 

給料を増やしたら…所得拡大促進税制。

 

人を増やしたら…雇用促進税制。

 

を使ってくださいということです。

 

 

 

雇用を増やせば、給料も増える、だから両方とも使えるんじゃない?

 

そんな疑問点、ごもっともです。

 

 

 

ただ注意する点ふたつあります。

 

まずは一つ目。

 

実はこの税制は、どちらか有利な方だけ選択して使うことになっているのです。

 

だから有利判定をして、どちらかしか使えません。

残念ながら「一粒で2度おいしい」とはならないのでした。

 

 

 

注意点の二つ目。

 

雇用促進税制を使いたい場合は、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに出しておかないといけないのです。

出しておかなければいけないのは前期の決算申告期限まで、

つまり、今期の最初の2ヶ月以内に提出しておく必要があるのです。

 

 

後になってでは遅い!

転ばぬ先の杖なので要注意です。

 

 

 

 

それから、新設法人であっても所得拡大促進税制は使えることになっています。

 

前年度は営業活動をしていないわけですから、新設法人ならほぼ100%対象になってきます。

ありがたいですね~

 

 

 

人を採用したい、お給料を増やしたい、

そう思った社長様、まずは税理士に事前に相談してくださいね。

 

いろいろと条件や上限額も付いているので、専門家に尋ねて活用していただければ大きく税金が減ると思いますよ!

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

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