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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年9月15日

金融・保険・不動産業の方、お急ぎください。節税の締め切り間近です!

消費税と言うのは本当にややこしい。

 

未来を予想して

あらかじめ届けを出すと節税できる!!

 

消費税には一般(原則)課税と簡易課税の方法があることは、以前にご紹介したところです。

 

消費税の計算は

 

売上にかかる消費税

経費にかかる消費税

 

その差額を計算して納めます。

 

ですが、そんなん面倒くさいわ~

という方、大丈夫です。

簡易課税という方法もあります。

なにより計算方法が二つあるということは、税金額が違ってくるのです。

 

 

簡易課税方式は経費にかかる消費税を、決められた割合で計算していきます。

 

 

たとえばサービス業の事業をしている方を考えてみますね。

売上 3,000万円 人件費を除く経費(人件費は非課税です)が 1,000万円 だとすると・・・

 

一般課税方式で計算します。

売上3,000万円 × 8% = 240万円

経費1,000万円 × 8% = 80万円

消費税は 240 - 80 = 160万円

 

簡易課税方式ですと、割合が50%と決められているので

売上3,000万円 × 8% = 240万円

経費3,000万円 × 50% ×8% = 120万円

消費税は 240 - 120 = 120万円

 

税金が大きく違ってきますねぇ。

 

ここからが本題です。

この割合を「みなし仕入れ率」というのですが、平成27年4月以降から変わることになっているのです。

 

まだ先やないか、ダイジョーブ。

とんでもない!

 

金融業・保険業  60% ⇒ 50%

 

不動産業 50% ⇒ 40%

 

影響を受けるのはこの方たちです。

優秀な保険営業マン、不動産の仲介業をしている方は要注意!

 

マイナスできる消費税が減るので

つまり増税になります!!

 

しかし、なんと抜け道があるのです。

この9月30日までに「消費税 簡易課税制度 選択届書」を出すと、

3月決算の法人なら、29年3月までいまのみなし仕入れ率でいいよ、となっているのです。

 

提出期限が迫ってます!

 

届をうっかり出すのを忘れたら、2年間の消費税を払い過ぎることに!!

 

 

ただこの届けを出せるかどうかは、ややこしいので

信頼のおける税理士に相談してくださいね!

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

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