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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年2月17日

アベノミクスで恩恵を受けた方!株の譲渡は確定申告で得することも。

2月16日から確定申告書の受付が始まりましたね。

すでに作成しちゃった方、さぁこれからという方、様々だと思います。

私たち税理士もこれからが本番、忙しい時期となります。

 

さてアベノミクスで株価が上がり、儲かった〜とおっしゃる方もたくさんいますが、納税はどうされていますか?

特定口座だから源泉税でもう納めちゃたよ、いや損したから関係ない、そんな方いらっしゃいませんか。

 

チョットお待ちください。

ご存じでしたか?

 

株は儲かったり損したりするものですが、確定申告をすることでその損を儲けで相殺できるしくみがあるのです。

 

基本的なお話しをします。

個人の所得税の計算は、総合課税といっていろいろな所得を合算して計算します。

所得はいろいろ種類があってそれぞれで計算して損得を判明させます。

生活資金を稼ぐものについては、総合課税の方法で損と得を相殺して計算するのが税法の考え方となっています。

ところが株の売買の儲けは生活資金を稼ぐためのものではないと考えられています。

 

モチロンこれで生きてますよ!というツワモノがいますけど・・・。

 

それはさておき

この時、税金は分離課税といって他の所得と切り離して計算することになっているんですね。

 

計算の仕組みとしては、株の売買取引は合算して正しい税金を計算することになっています。ひとつの特定口座では完結していても、別の口座を持っていて損失が出ていれば相殺することができるのです。

それでも

損が多い時は向こう3年間その赤字が繰り越せる!

のです。

 

ありがたいですね〜。

 

どんなケースかちょっと考えてみましょう。

 

例えば

A口座では100万円儲けが出ました。しかしB口座では300万損が出ました。

差し引き200万円の損です。

 

もちろん今年の税金はゼロです。

A口座で納めていた税金は還付されます。

 

さらに次の年に、A口座で50万円、B口座で100万円儲かったとします。

ところが前の年からの繰り越された赤字が200万円あるので、黒字が150万円だとしても税金はゼロ。

 

それぞれの口座で納めた税金は還ってきます。

 

 

 

そのときのポイントは2つ。

 

ひとつは確定申告をすること。

もうひとつは連続して確定申告をすること。

 

確定申告をしないと戻ってこないんです。

 

うわー、そんなこと知らなかったよ。

 

ご安心下さい。期限が過ぎていても遅れて提出すれば大丈夫です。

 

一般口座と簡易口座であれば期限後の申告でも、またやり直し申告でも大丈夫です。

一方、源泉税で納めている口座は期限後の申告は大丈夫なんですが、やり直し申告は受け付けてくれないんですね。

要注意です。

 

とりあえず、

株で損を出したら確定申告!!

 

信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね!

 

 

 

 

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