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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年10月21日

生前贈与でも相続税がかかります

平成27年、去年ですが、相続税の改正がありました。

基礎控除の金額が40%下がったことはご存知の方も多いかもしれません。

相続税の申告は相続が開始した日の翌日から10か月以内に行うので、

今年は改正後の申告が始まっているのです。

 

例えば、

夫と妻、子どもが3人いる家庭で相続が発生するとしたら、どうなるでしょう。

 

改正前までの基礎控除額はこのように計算していました。

5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)ですので

9,000万円までの財産には税金はかかりませんでした。

 

しかし、現在は、

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)ですので

5,400万円までの財産には税金がかかりません。

 

その差3,600万円!

大きいですねぇ。

 

お金持ちや資産家でなくとも相続税がかかってきてしまいます。

 

だから相続税対策として有効なのが生前贈与。

生きている間に計画的に奥さんや子ども、孫へ財産を移してしまうのです。

 

ここで注意したい点があります。

それは

 

亡くなった3年前までの贈与は相続税がかかります!

 

なぜそうなってしまうのでしょう。

もしおじいちゃんが病気だとわかってしまって、あわてて贈与をしたとしても

そういうのは認めませんよ、というのが趣旨です。

その期間が3年ということなんですね。

 

具体的には贈与した財産を相続財産に戻して税金計算をします。

「でも去年贈与税を申告して税金は払ったよ」

そういう時は支払った贈与税を相続財産からマイナスして計算することになっています。

 

ですが!例外が二つあります。

それは

 

マイホームを妻に贈与した時

子どもや孫に教育資金を贈与した時

 

結婚資金を子どもや孫へ贈与したら贈与税がかからないという制度が最近できましたが

こちらは使っていないお金は相続財産に戻して計算することになっているので要注意です。

勘違いしないでくださいね。

 

 

病気になったときに相続を初めて考えることもあるでしょう。

余命が幾ばくかないときでも、相続税対策は可能です。

 

 

そんな時は信頼のおける税理士に相談してくださいね。

寄り添っていろいろ相談に乗ってくれると思いますよ。

 

 

 

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2016年10月5日

契約書や領収書は税抜き金額で。印紙税が安くなるかもしれません。

 

お店をやってる方や会社での営業や法務部門の方、もちろん経営者にとって

印紙税はなじみがあるものかもしれません。

 

 

印紙税は文書に課税されます。

つまり、文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担してほしいという趣旨です。

 

印紙税の金額は取引価格に応じてだんだん高くなります。

たとえば領収書なら5万円未満なら税金はかかりませんが

100万円なら200円

101万円なら400円

たった1円の違いで税金が変わります。

たくさん取引があったり、契約が増えると印紙税もばかになりませんからね。

 

 

 

さて、ここで注目してほしいのが消費税です。

 

実は消費税の表示によって、貼る印紙税が変わってくるかもしれないとご存知でしょうか。

 

印紙税では文書に書かれている金額に応じて支払います。

消費税込みで108万円

消費税抜きで100万円

同じ取引ですが、このままでは印紙税は400円と200円と違ってきます。

 

 

消費税込み108万円を消費税抜き100万円、消費税8万円と

 

区分するだけで節税

になるのです。

 

少し前に5%から8%に消費税が上がりました。

これから近い将来に消費税は10%になります。

 

 

覚えておいてください。

印紙は消費税を区分して節税です!

 

 

細かいようですが、知ってると得した気分になりますね。

ちょっとして節税ネタは税理士なら得意科目。

気軽に聞いてみてくださいね。

 

思わぬ節税になるかもしれませんよ。

 

 

 

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