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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年6月22日

保険を法人契約する際のポイント

前回まで、法人と個人事業の選択のお話をしてまいりました。

その中で法人のメリットとしてご案内したものの一つに、生命保険があります。

 

 

生命保険の種類は様々

 

一口に生命保険といっても、日本の会社の保険から外資の保険まで様々です。

保険ですから、何か不測の事態が起きたときのために、お金が下りるようになっています。

 

社長が病気になったら・・・

社長が障がい者になってしまったら・・・

社長が要介護状態になってしまったら・・・

そして

社長が亡くなってしまったら・・・

 

 

私たち税理士が関わるお客様は、上場会社と違い、

オーナー経営者の方々ばかりです。

 

 

社長に何かあったら、経営はすぐに影響を受け、

たちまちお金が大変なことになってしまうケースもしばしば。

 

 

そのためにも保険は大切なのですね。

 

 

 

 

 

税務上の取り扱いは

 

そんな不測の事態に備えて、保険に入ります。

では、税務上支払った保険料は損金(経費)になるのでしょうか

 

 

まず税務上、保険は、その内容によって3つに大別します。

 

① 養老保険

満期、または被保険者の死亡によって保険金が支払われます。

② 定期付養老保険

①の養老保険がメインですが、定期保険も特約でついています。

③ 定期保険

一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われます。生きている間にもらう生存保険はありません。

 

 

そして受取人をだれにするかで取り扱いが決まっています。

 

養老保険の場合、

① 法人

② 被保険者またはその遺族

③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人

 

定期付養老保険の場合、

定期保険の保険料の保険については

① 法人

② 被保険者の遺族

 

養老保険の保険料については

① 法人

② 被保険者またはその遺族

③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人

 

定期保険の場合、

① 法人

② 被保険者の遺族

 

国税庁のHPに詳しく書いてありますから、ご確認いただけます。

損金になる場合と資産として取り扱う場合に分かれます。

また損金といっても、「お給料」扱いになって源泉税を納めなくてはならないケースもあります。

 

 

 

気を付けるポイントはひとつ

 

 

さて、区分してケースに分けると分からなくなってきますね(苦笑)

ややこしい。

 

でもポイントはひとつです。

 

それは

 

 

保険金は誰がもらうのか

 

です。

 

税務の考え方として、支払うのは法人ですから、

法人がもらうことになっていれば、支払保険料は損金、受取保険金は益金になります。

個人がもらうことになっていれば、それは受けるメリットが個人に移動するので、個人に課税がなされることになります。

 

 

 

よく節税対策目的で、決算間際に相談を受けます。

しかし保険はあくまで保険。

損金になれば、それは節税といえますが、キャッシュが外に出ていくことになります。

 

保険の性格と目的をしっかりおさえて、有効に活用してくださいね。

保険マンには「節税になるよ、損金になるよ」と言われても、

うっかりがないよう、かならず確認をなさってください。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2018年6月4日

法人と個人事業の選択~その4~

前回まで3回にわたって法人のメリットについてお話ししてきました。

今回は法人化のデメリットと個人事業のいいところをお話しします。

 

 

法人化のデメリットは、裏を返せば個人事業のメリットでもあります。

 

 

法人登記でお金がかかる

 

 

まず法人化するのにお金がかかります。

 

今から14年前、2006年の会社法改正で最低資本金制度が撤廃されました。

昔は株式会社を作るには資本金が1,000万円、有限会社で300万円が必要でした。

起業するのにこれだけのお金を用立てするとなれば大変ですよね。

それが改正で1円からでも起業できるようになったのです。

 

確かに資本金を用意しなくてもよくなりましたが、会社登記にはやはり30~40万円かかります。

しかし個人事業でしたら、思い立ったが吉日、その日からお商売が始められます。

 

 

 

自由に使えるお金は

 

プライベートに使えるお金の自由度は個人事業の方に分があります。

利益となったお金は、極端な話、税金と借金さえ返せば自由に使うことができます。

法人でも、普段から個人で計画的に預貯金などしてあれば良いのですが、

子どもが私立大学に入学した等、急なもの入りの時に、法人からお金を引き出すことは難しいです。

公私混同はNGなんですね。

役員報酬は原則前もって定額で決めていますので、そのようなときには余分にお給料ください、とはなりません。

 

 

 

 

会計や税務が複雑

 

やはり申告書ひとつにとっても法人税の方が難解です。

租税特別措置も多岐にわたっています。

個人の確定申告なら税理士に頼まずとも、なんとかできるかもしれませんが、

法人となれば専門家に頼まないと難しいです。

そうなれば費用もかかってきますね。

 

 

 

税務調査でも違いが

 

税務調査では、経験則上、法人の方が厳しいと思います。

法人税は個人の所得税より難解でもあり、

税務処理が難解ということは、その運用でも意見の相違が出やすいと言えます。

 

また個人事業の場合は、課税は最終的に相続税で補完することができると考えられます。

したがって税務調査の強弱でいえば差が出るかもしれません。

 

 

 

青色申告控除が個人事業にはある

 

個人事業主特有の制度と言えば、青色申告控除があります。

青色申告をすれば利益のうち65万円を非課税にしてくれます。

個人の方が頑張ってお帳面を付けたご褒美のようなものでしょうか。

この金額をもって税理士費用にと考えている人もいますね。

 

 

自分限りの事業なら

 

会社を大きくして子どもに継がせるなら会社にするのもありですが、

自分の代だけで終わるお商売なら法人にする意味合いも薄れます。

法人は赤字でも支払わなければいけない均等割という税金や、

運営に関して税理士や社会保険労務士等に支払う費用も多くなります。

 

 

 

社会保険料の負担が大きい

 

社会保険料は従業員と会社の折半で支払います。

役員報酬なら、将来の自分の年金に反映しますが、従業員の分は持ち出し。

額面より10%多く人件費を支払う心づもりでいてください。

とはいえ社会保険完備は採用には有利ですから、その点はメリットにもなるかと思います。

 

 

 

4回にわたって個人事業と法人の選択についてご紹介してきました。

 

法人であれ、個人の事業主様であれ、黒字を出して税金は納めてほしいとは思います。

でも、税金を払いすぎるのももったいない。

 

節税だけでなく、

事業の将来や、目指すところも考えて法人化を検討してみてくださいね。

 

 

もし法人化を考えているのなら、信頼のおける税理士さんにぜひ相談してくださいね。

節税以外でも大局的にアドバイスしてくれる人なら、良きパートナーとなってくれると思います。

 

 

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 お楽しみに!

 

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