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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年8月30日

贈与税が1,500万円までかかりません!?

さて今週で長かった夏休みも終わり、来週から子どもたちは学校へ通います。

ほっとするママたちも多いことでしょう。

 

わが家にも小学6年生と2年生の子どもがいます。

6年生になった娘は女子中学へ行きたいと目下塾通い。

夏休みだというのに毎日勉強に頑張っています。

 

親ができることといえば、見守ること、そしてお金を出すこと(苦笑)。

 

 

日々の生活で学校や塾に支払った教育費は、もちろん税金の対象にはならないのですが、

一気にまとめて渡すと要注意!

 

贈与したものとして贈与税がかかってしまうんです!

 

なんで~と思うでしょうが、税務署は家族の間でもまとまった資産の移動には税金をかけるのです。

贈与税は累進課税といって、上げるものが多くなるにつれ税率が高くなり、支払う税金が多くなります。

 

うっかり大きな金額を動かすと、びっくりするような税金を納めないという羽目に。

くわばら、くわばら~

 

たとえばおじいちゃんが高校、大学進学をまじかに迫った孫のためにと、

貯金を取り崩して1,200万円をあげたとします。

 

するとお孫さんに、贈与税が320万円かかってしまいます。

せっかく1,200万円もあげたのに実際に手に渡るのは880万円なんて、納得いかないですね。

 

ということもあって

昨年(25年)の税制改正で、子や孫に教育費として一気にお金をあげても税金がかからないことになったのです。

 

その金額はなんと

1,500万円!!

 

税金にして475万円も節税になります。

 

ではその対象になる教育費はどんなものがあるのでしょうか。

学校への

・入学金

・授業料

・入園料

・保育料

等のほかに

 

・修学旅行費

・教科書などの学用品

・学校給食費

もOKです。

 

さらに

 

塾や習い事など学校以外で支払うものも対象になります!

 

学校以外への支出は500万円までという上限はありますが、総額で1,500万円までは変わりません。

 

おじいちゃん、おばあちゃんがいるご家庭の皆さま、

たとえ離れて住んでいても、家族仲良く過ごすことが大切ですね!

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2014年8月20日

子育て給付金はじまっています

今年の4月に消費税が上がりました。

 

同じ給料であれば使えるお金が減る訳ですから、子育て家庭には大きな痛手と言えます。

給料が上がればいいんですけどねぇ。

 

たとえば40万円の月給でしたら、正味の使えるお金(可処分所得と言います)はいくらになるかというと・・・

 

消費税が5% → 可処分所得は38万円

 

消費税が8% → 可処分所得は37万円

 

なんと1万円も減るのです。

 

 

ということで、政府は臨時的に子育て世帯にお金を給付することにしたのです。

正式には「子育て世帯臨時特例給付金」と言います。

中学生以下の子ども1人につき現金1万円が支給されます。

2人お子さんがいれば2万円、3人いれば3万円となります。

 

お住まいの市区町村に申請すればもらえますので、

ぜひお忘れなく申請をしてくださいね!

 

ここで知っておいてほしいことが一つあります。

市町村の課税はその年の1月1日を基準にして判定しています。

固定資産税や住民税が代表的な例です。

 

中学生以下が対象とされていますが、

お子さんが現在高校1年生でも支給されます。

 

それから注意してほしいことは

 

今年になって引っ越した

事情があって現在別のところに住んでいる

 

この場合は前の住所地での申請になります。

 

申請の締め切りがは早い自治体だと9月のところもあるようです。

申請を忘れてもらい損ねた~ってことがないように!

 

 

 

 

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2014年8月13日

葬儀費用は相続税計算のときどうなるの?

皆さまはお盆はいかがお過ごしですか。

 

私は実家に子どもたちを連れて過ごすことにしています。

父は66歳で8年前に他界しました。

小学校6年の娘は少しだけ記憶の残る3歳、小学校2年生の息子はまだママのおなかの中でした。

愛情豊かな父でしたから、孫たちが遊びに来てくれて大いに喜んでいるのではないかと思います。

 

お盆は久しぶりに家族が集う時期でもあります。

 

家族がそろうと相続の話が出ることも。

相続は亡くなった時始まります。

相続税はその方(相続人といいます)の亡くなった時、お持ちの財産に税金がかかります。

 

しかし相続財産全部にかかるわけではありません。

かからない部分もあります。

 

お葬式の費用は相続税計算のときにどうなるの?

 

答えは

「相続財産からマイナスできる」

 

ではマイナスとなるものは次のうちどれでしょう?

 

・お葬式の会場費

・お通夜やお葬式で出したお弁当やお菓子、お茶

・お手伝いいただいたご近所さんへの心付け

・お葬式に来ていただいたお寺さんに支払ったお布施

・戒名料

・火葬費用

・納骨の費用

・ご遺体の運搬にかかった費用

・会社で行った大規模な葬儀代

・初七日の法事

・49日の法事

・香典返し

・お墓の費用

 

 

さて、いかがでしょう。

 

マイナスの対象にならないのは

初七日の法事

49日の法事

香典返し

お墓の費用

この4つです。

 

大規模な社葬でもマイナスになるのです・・・意外ですねぇ。

 

もちろん領収書などもらえない、お寺さんへのお支払いやご近所さんへの心付けはしっかりメモすることで認められます。

 

では個人が受け取る香典は相続財産にプラスするのでしょうか。

 

税法の基本理念に弱者保護があります。

 

香典は「死者の霊に手向けるお香の代金」であり

「葬儀を出す家庭への経済的負担減」の意味合いもありますので、

税金はかかりません。

 

最後に、

 

お墓は亡くなってから建てるとマイナスにはならないのですが、

生きているうちに建てると財産マイナスになります。

 

とはいえ、そんなこと家族からは言いにくいでしょうから

気の置けない税理士に代わりに言ってもらうよう頼んでみましょう(笑)

 

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2014年8月6日

簡易課税方式は税金が安くなる?

消費税計算は二通りの計算方式があります。

 

一つは「原則(一般)課税方式」。

 

もう一つは「簡易課税方式」。

 

さて、計算方法が二つあるということは、どういうことでしょうか?

答えは

支払う税金の額が違う!!

ということなんです。

 

驚きですねぇ。

ぜひ安い方を選択したいものです。

 

一般課税は売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税の差額を支払う消費税として計算します。

簡易課税は差し引く消費税を、実際に支払った経費ではなく、業種に応じた概算経費から計算するのです。

 

たとえば、売上が3,000万円、経費が2,600万円(うち人件費が1,600万円…人件費は非課税です)の美容院を考えてみましょう。

一般課税ですと

売上で預った消費税  3,000万円×8% = 240万円

経費で支払った消費税  (2,600万円-1,600万円)×8% = 80万円

支払う消費税  240万円-80万円 = 160万円

 

これが簡易課税ですと

売上で預った消費税  3,000万円×8% = 240万円

ここまでは同じです。

サービス業の概算経費率は50%なので

支払ったとみなされる消費税 (3,000万円×50%…これが概算経費)×8% = 120万円

支払う消費税  240万円-120万円 = 120万円

 

なんと40万円も差が出てしまいます。

これはびっくり、大きいですね!

 

駄菓子菓子(だが、しかし)

税法は以前にもお話ししたように弱者保護ですから、どの事業主様でもいいわけではないのです。

売上が5,000万円以下の事業主さんだけが簡易課税を選択できるのです。

 

ここにさらに落とし穴があります。

一般課税にするか簡易課税にするかは、前の年の間に税務署に届けを出した時に限られるのでご注意を。

 

決算のときに、「今年はこっちの計算方式にするわぁ」と決められないのです。

あら、残念。

 

しかも簡易課税を選択すると最低2年間は簡易課税方式で計算しなさい、と縛りもつくのです。

 

消費税を節税しようとするなら、向こう2年をしっかりシュミレーションが必要となります。

払いすぎにご注意です。丁寧に説明してくれる税理士と相談してくださいね。

 

 

 

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