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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年9月30日

印紙税でも節税

領収書にペタっと張る印紙。

 

お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。

平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?

 

いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、

5万円以上になりました。

 

お店をやっている人は大丈夫ですか?

知らなかった~で払いすぎないように!

 

 

また

 

不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。

 

 

ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。

 

印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。

いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。

 

へぇ~、古いですね。

歴史を感じます。

 

 

課税の趣旨としては、

商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから

(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)

お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。

 

こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。

 

そうしたことから

ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。

 

ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。

利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。

 

 

現在では振り込みによる支払いが多くなりました。

実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、

 

銀行で振り込んだときは印紙は不要です。

 

つまり税金は支払わないのです。

 

 

あら不思議。

 

ここは税理士としては悩ましいところ。

法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。

時代に合わせて変えていってほしいところです。

でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。

 

 

さらに

 

印紙税は契約書など文書に貼るのですが、

内容によって金額が変わったり、

貼らなくてよかったりします。

 

 

税務調査のときはけっこう指摘されます。

 

小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。

 

 

文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年9月15日

金融・保険・不動産業の方、お急ぎください。節税の締め切り間近です!

消費税と言うのは本当にややこしい。

 

未来を予想して

あらかじめ届けを出すと節税できる!!

 

消費税には一般(原則)課税と簡易課税の方法があることは、以前にご紹介したところです。

 

消費税の計算は

 

売上にかかる消費税

経費にかかる消費税

 

その差額を計算して納めます。

 

ですが、そんなん面倒くさいわ~

という方、大丈夫です。

簡易課税という方法もあります。

なにより計算方法が二つあるということは、税金額が違ってくるのです。

 

 

簡易課税方式は経費にかかる消費税を、決められた割合で計算していきます。

 

 

たとえばサービス業の事業をしている方を考えてみますね。

売上 3,000万円 人件費を除く経費(人件費は非課税です)が 1,000万円 だとすると・・・

 

一般課税方式で計算します。

売上3,000万円 × 8% = 240万円

経費1,000万円 × 8% = 80万円

消費税は 240 - 80 = 160万円

 

簡易課税方式ですと、割合が50%と決められているので

売上3,000万円 × 8% = 240万円

経費3,000万円 × 50% ×8% = 120万円

消費税は 240 - 120 = 120万円

 

税金が大きく違ってきますねぇ。

 

ここからが本題です。

この割合を「みなし仕入れ率」というのですが、平成27年4月以降から変わることになっているのです。

 

まだ先やないか、ダイジョーブ。

とんでもない!

 

金融業・保険業  60% ⇒ 50%

 

不動産業 50% ⇒ 40%

 

影響を受けるのはこの方たちです。

優秀な保険営業マン、不動産の仲介業をしている方は要注意!

 

マイナスできる消費税が減るので

つまり増税になります!!

 

しかし、なんと抜け道があるのです。

この9月30日までに「消費税 簡易課税制度 選択届書」を出すと、

3月決算の法人なら、29年3月までいまのみなし仕入れ率でいいよ、となっているのです。

 

提出期限が迫ってます!

 

届をうっかり出すのを忘れたら、2年間の消費税を払い過ぎることに!!

 

 

ただこの届けを出せるかどうかは、ややこしいので

信頼のおける税理士に相談してくださいね!

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

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