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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2014年11月21日

生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2

寒くなってきましたね。

わが家でもストーブを出しました。

 

前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。

 

今回は生命保険をもらった時のお話です。

 

生命保険をもらうときはどんなときでしょう。

 

・病気をしたのでもらった

・契約期間が満期になったのでもらった

・年金としてもらった

・お父さんの相続でもらった

 

こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。

 

病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?

答えは「NO]。

税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。

 

 

契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。

一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。

 

税金は「儲け」にかかります。

だから

もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。

しかしその差額に税率がかかるのではなく

そのうち50万円までは非課税なんです。

おトクですね~。

しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。

すごい節税です

 

年金で受け取ったときはどうでしょうか。

年金として受け取ったときは「雑所得」となります。

こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。

一時所得と比べると、おトク感はないですね。

 

お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。

どういうことかというと

生命保険の保険料を支払った人

生命保険の対象になる人

生命保険をもらう人

この組み合わせで変わってくるのです。

 

オーソドックスなケースで説明しますね。

 

お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて

その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。

 

このときかかる税金は「相続税」です。

このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。

例えば奥さんと子どもが二人いたのなら

500万円 × 3人 = 1,500万円

1,500万円までなら税金はかかりません。

 

 

どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。

 

保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。

お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!

 

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

2014年11月4日

生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1

朝晩は冷え込むようになりました。

季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。

 

そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。

 

それは年末調整や確定申告に必要な資料となる

 

生命保険控除の証明書です。

 

支払った生命保険の額に応じて

税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。

 

「控除」ってのは、馴染みがないですよね~

なんか小難しいっていうか。

 

税金計算上の「控除」には2種類あって

所得控除と、税額控除とがあります。

 

所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。

税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。

 

税金計算の構造を説明しますね。

 

税金は「儲け」に対してかかるものなんです。

だから赤字のときにはかからない。

 

お給料だって「儲け」の一種なんです。

その儲けに税率をかけるんですね。

この税率は税金の種類によっていろいろです。

 

でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって

その人その人に応じて変わります。

 

例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。

その税金が一緒でいいでしょうか。

 

税の考え方として「弱者保護」がありますので、

扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。

 

そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。

その減らすのが「所得控除」となるのですね。

 

 

生命保険は、所得控除にあたります。

 

例えば100万円儲けがあった場合、

生命保険控除が12万円使えるとしたら、

 

100万 - 12万 = 88万円

 

この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。

 

 

今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。

次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。

 

 

 

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