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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年8月21日

戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度その1

お盆も過ぎました。

あいかわらず暑いですが、夕方の日差しや風に夏もひと段落を感じさせます。

 

今年の8月15日は戦後70年という節目だけに、いつもの年より世の中は「戦後」を意識していたように思います。

 

日本のテレビはシャープさん♪

日本の税制はシャウプさん♪

 

昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。

すごい人なんですよ!

 

 

日本の税制については、国税庁のホームページ内に「租税史料ライブラリー」があり、

読んでみるととても面白いので、興味ある方はぜひのぞいてみてくださいね。

 

 

例えば「戦後税制のスタート」のページを見ると以下のように書いてあります。

 

昭和21年、戦後処理のために戦時補償特別税と財産税が創設されました。

戦時補償特別税は、戦後の財政再建を図るため、

戦時補償請求権に100%課税することで

戦時補償の支払いを打ち切るための措置でした。

また財産税は、10万円以上の財産を所有する個人に課税されました。

 

え~~~、すごすぎる!!

 

戦争で発行した国債は100%税金がかかる、

つまり紙切れにしちゃう・・・ということです。

しかも加えて財産を持っているだけで課税とは!

いやもう、滅茶苦茶です。

国民の財産の保全は、どうなっちゃったの?

 

そして次のように説明が続きます。

 

 

戦後の本格的な税制改正は昭和22年に実施され、

所得税・法人税などに申告納税制度が導入されました。

しかし深刻な財政危機のもと、

納税者数の激増、

新制度への不慣れや職員の大量補充、

各地の軍政部の徴税への関与など、

終戦直後の税務行政には多くの混乱が生じました。

 

 

 

そりゃそうだわ~

 

でも戦後のどさくさに思いをはせれば、まあ大変だったなと思い知ります。

 

 

そんな中シャウプさんがやってきたわけです。

混乱をおさめ、税制の基礎を作っていくのです。

 

 

すごいなぁと思うこと、それは。

 

 

源泉徴収と確定申告制度。

 

 長くなりそうなので

何がすごいかは、次回にお話ししますね。

 

 

 

税理士の仕事は節税だけではありません。

しっかりと税金の本質を理解して、正しい納税をしていただけるように説明するのも仕事なんですね。 

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

2015年8月3日

空き家になると、税金が増える?しっかり対策を始めておきましょう。

空き家問題。

 

実は税務の専門家の間ではタイムリーな話題です。

去る5月から「空家等対策推進特別措置法」が完全施行されました。

 

またまた漢字がん並んでいかにも難しそう・・・。

なんで法律の名前ってこうも感じが並ぶんだろう(苦笑)。

 

 

この法律、簡単に言うと

 

 

空き家を放っておくと税金たくさん納めていただきますよ

 

空き家を放っておくと行政が処分しちゃいますよ

 

 

というものなんです。

 

空き家は

その家に住んでいる方が亡くなったり

介護が必要になって施設に移られたり

そういう時に生じます。

 

日本では住宅数はおよそ6,060万戸となのですが、

およそ13.5%の820万戸が空き家となっています。

しかもその割合は年1%ずつ増えていくとか。

 

空き家になると困ることが多くなります。

 

家というのは住んでいないと朽ちていくわけで

ゴミを放置されたり

放火のリスクも高まります。

 

つまり、周りのご近所さんにとって迷惑になりうる可能性が高いのです。

 

これは、他人ごとではありません。

 

 

昭和の時代は、いつかは夢のマイホームと頑張って働いて家を買いました。

私の父親もそうでした。

 

ですが、子どもたちが住んでいたのはわずか十年ほど、

それぞれが所帯を持ち、

それぞれがマンションを購入して別の持ち家があります。

実家には年老いていく母親だけ・・・。

 

多くの世帯でそうなっているのではないでしょうか。

普段は意識することは少ないでしょうが、大きな問題を抱えているのですね。

いつ当事者になるのか分かりません。

 

 

さて、では空き家になると税金が増えるのでしょうか。

 

これまでは税務上では二つが指摘されていました。

 

①空き家にして3度目の年末を過ぎてから売却すると、3,000万円控除の特例が使えない

⇒ 譲渡所得税がかかる

 

 

②相続した時点で被相続人が住んでいないと小規模宅地の評価減が使えない

⇒ 相続税がかかる

 

 

これらに加えて、今回の法律で固定資産税と都市計画税の減免が無くなることになりました。

 

今までは空家でも「住宅用地」として取り扱われていたのですが、行政から特定空き地として勧告を受けると

固定資産税がおよそ6倍

都市計画税がおよそ3倍

になるのです。

 

その請求先は

相続していれば、実家をもらったあなた、

親の面倒を見ていれば、介護をしているあなたです。

 

 

まだまだ先のこと、

そう思わず今から対策をしておくことをお勧めします。

 

 

 

 

ちょうどお盆になれば実家に家族が集まる機会でしょう。

情報を税理士からゲットして、家族でお話ししておくといいかもしれませんね。

税理士が先を見据えた相談にのってもらえると思います。

 

 

 

 

 

 

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