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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2015年11月19日

年末調整~サラリーマンで確定申告が必要な方

立冬も過ぎ、紅葉も深まり、いよいよ冬が近づいてきているんだなぁと感じます。

 

私たち税理士にとっては、関与先の法人様に届く年末調整のご案内の封書がその合図。

年末調整とはサラリーマンにとっての「確定申告」のようなものです。

ただご自身がするのではなく、会社が代理して行なうところが大きく違います。

会社が行なうところもあれば、その会社様から私たちにご依頼が来て、私たちの仕事にもなるのです。

だから、通常は年明けに確定申告することはないのですが、おさらいしてみましょう。

 

 

確定申告は「所得税」の税金計算になります。

総合課税される所得は全部で10種類あるのをご存知でしょうか。

 

①利子

預金や公社債の利息です

 

②配当

所有する株式や投資信託の運用で得られる分配金です

 

③不動産

不動産を貸し付けて得られる所得です。

ただし貸し付け規模が相当の規模(5棟10室基準)であれば事業所得になります。

 

④事業

農業や漁業、製造業に卸売り、小売り、そしてサービス業などで得られる所得です。

 

⑤給与

サラリーマンやアルバイトで得た所得です。

 

⑥譲渡

所有する資産を譲渡したときの所得です。

 

⑦一時

10種類の所得のうち①~⑨以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた以外の

一時的な所得です。

 

⑧雑

10種類の所得のうち①~⑦、⑨、⑩ではない所得です、いわゆる「その他」ですね。

 

⑨山林

山林の伐採をした時に得られる所得です。

 

⑩退職

退職金を一時に受け取るような所得です。

 

サラリーマンの方は

これらのうち給与以外に所得があったら、確定申告をしなくてはなりません。

 

 

ただ申告をしなくてもいいケースがあります。

 

それは、給与所得以外の所得が少ない時。

簡単に言えば、給与以外の所得が20万円未満なら確定申告する必要はありません。

所得!ですからお間違えないように。「収入」ではありませんからねっ。

 (ただし念のため確認してくださいね)

 

 

しかし例外もあります。

正確にいえば納付・還付があるために申告をしなければなりません、という意味です。

 

それは2か所からもらっている時と、

住宅ローンを組んだ最初の年は確定申告しなければなりません。

 

12月で務めているところが2か所以上あったら(アルバイトとか、非常勤の役員とか)、

その金額の大小にかかわらず確定申告しましょう。

 

勘違いしやすいのは年の途中で退職して新たに就職したとき。

確かにお給料をもらったところは2か所ですが、同時期に2か所で働いているわけではありませんので、年末調整でOKなんです。

前に勤めていたところから早急に源泉徴収票をもらって年末調整する職場に提出してくださいね。

 

また住宅ローンも初めて組んだ年のみ、確定申告が必要となります。

次の年からは明細が出るので年末調整で対応可能になります。

楽チンですね。

 

 

それから税金がかからないものもあります。

 

例えば

 

遺族年金

通勤手当(限度額はあります)

ノーベル賞の賞金

宝くじ

 

最後の二つはなかなかいただけるものではありませんね(笑)

 

 

そうそう、先日小学生向けに税金クイズを出したのですが、

そもそも

日本国に税金を納める人は誰だか分りますか?

 

 

答えは、日本に住んでいる人。

 

だから海外へ長期で転勤したりしたら、税金は日本国ではなく、その国に支払うことになるんですね。

逆に、外国人の方でも日本に住所があれば、日本に税金を支払うことになっているんです。

 

意外と大人でも知らなかったりしますね~

 

 

とはいえ、細かい規定や「みなし」という考え方もあるので、

思わぬ税金がかかったりする場合もあります。

 

お給料以外にお金を受け取ったり、

権利が動いた時は、

信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね!

 

 

 

 

 

ブログ【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに

 

2015年11月2日

個人事業主様の経費・税金編

風が肌寒く感じる季節になってきました。

個人で事業をしている方は、あっという間に年末、決算を迎えることになります。

ここからが早いんですよねぇ。準備はしっかりやっていきましょう。

 

 

さて、個人の方が事業していて

経費となる税金について、おさらいをしてみたいと思います。

法人とは違うケースがあるので要注意です。

 

 

 

経費になるものを見ていきましょう。

 

 

まずは消費税です。

 

消費税は売上が1,000万円を超えてこないと納める必要がありません。

正確にいうと2年前の年が1,000万円を超えていたら、今年は支払わなければなりません。

ただ消費税の支払時期は、決算が終わって翌年確定申告時に納めます。

 

じゃあ、いつの経費になるの?

 

実は決算年度の経費にしてもよいし

支払った年の経費にしてもよいのですね。

 

個人事業の場合、所得税は累進課税ですから、

税率が高くなる年の経費にした方が節税効果が得られることとなります。

 

 

 

次に事業税

年間の事業所得が290万円を超えてくると、

翌年の夏ごろ、市役所や区役所から納付書が送られてきます。

突然送られてくるのでびっくりしますが

お商売が順調にいている証拠です!

こちらは通常、支払ったときの経費となります。

 

 

良く似ているものに事業所税があります。

こちらは事務所や店舗、倉庫などがある程度の規模がある場合、

納めることになっています。

分かりやすくたとえるならば「場所代」ですか。

こちらも経費となります。

 

 

 

契約書や領収書に張る印紙税

こちらも経費になります。

印紙はうっかり貼り忘れてしまうことも多いので、

税務調査の時には結構指摘を受ける項目です。

税務調査において印紙を貼付していないことが発覚した場合、

必要な印紙税の額だけでなく、その2倍の過怠税が徴収されることになります。

まとめて支払うとなると相当な額となってしまいます。

建設業など請負金額が大きな業種に方はお気を付け下さい!!

 

 

 

そして、自動車関連税

自動車税や車検の時に納める重量税などです。

事業で使っている車両なら、もちろん経費となります。

 

 

 

最後に固定資産税。

例えば、ご自宅の一部をお店にしているときなど

「お店の分は経費になりますか?」時々質問を受けますが

答えはYES!!

ただし事業に使っていると認められる部分だけになるので、一部が経費になるというわけです。

残念ながら自宅の部分は経費になりません。

もちろんアパート経営など不動産所得の時は全額経費になりますよ!

 

 

 

 

一方、経費にならない税金です。

 

住民税の均等割

 

「場所代」のようなニュアンスで事業所税と似ていますが、

こちらは経費となりません。

個人の事業主様は住んでいる場所で申告をするのですが

別の区や市町にお店や事務所があったりします。

そういうときは均等割を納めることになるのですが、経費にならないんですね。

事業で使っている場所なんですが、ダメなんです。

ちょっと納得がいかないですねぇ。

 

 

次に。

交通違反をした時に支払うような罰金

「えっ?」と思われるでしょうが、結構聞かれるんですよ。

 

「営業車でちょっと荷物を下ろしに行っていたら、

駐車禁止で罰金を支払わないといけなくなった!

これって経費になりますよね?」

 

なんて。

残念ですが、罰はその人個人の行為に対してなされるため、経費にならないんですね。

 

 

さて、いかがだったでしょうか。

 

 

 

きちんと理解して、経費に落ちる落ちるだけでなく

印紙税のように知らなかったではすませられない火傷もあります。

これ以外でも「おやっ?」 

 そう感じたり、迷ったら、

専門家である税理士にお尋ねしてくださいね!

 

 

 

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