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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年3月16日

消費税の中間納税にびっくりされませんように

 さて。

確定申告期限を過ぎました。

皆様、申告は無事お済ませになりましたか?

 

 

ウチの事務所も、無事、全てのお客様の申告を終えることができました。

資料催促や、業務中でのお電話などにご対応いただいた顧問先には感謝でございます。

 

 

今回の確定申告は、国税である所得税、消費税、そして贈与税の申告になるのですが

住民税や事業税、固定資産税などはこれからになります。

「まだまだ来るのか~」

たくさん支払いが来ますね(汗)。

 

 

納税スケジュールはきっちり理解し

「納税資金がな~~い!」

なんてならないように準備をしておきたいものです。

 

 

そのなかで注意をしていただきたいのが消費税の中間納付です

 

中間納付とは、あらかじめしておく税金の前払いです。

 

 

消費税は計算の特性上、赤字でも支払わなくてはいけないことがほとんどです。

しかも、中間納税はその年に支払った税金の金額に応じて

半年から11ヶ月分も支払わなければなりません。

 

うへぇ~~、大変な負担です。

 

 

前年分の消費税が48万円を超えていたら、中間納税をすることになっています。

皆さんはいかがでしたか?

 

この48万円ですが、国税の年税額です。

 

支払った総額や、今回納税した金額ではありませんのでご注意ください!

 

早とちりしないでくださいね。

 

 

 

消費税は8%ですが、このうち

6.3%が国税

1.7%が地方税です。

 

つまり6.3%部分の年税額が48万円を超えたら中間納税があるということになります。

 

 

 

去年は業績が良くて税金が出たけど、

今年はものすごく悪くて、納税資金が足りない、

そんな時は「仮決算」をして、実績に基づいた申告をして税金を減らすことも可能です。

 

 

なんだか税金の支払督促が次から次へ来るようで

びっくりしちゃいますね。

 

 

確定申告だけではなく、日々の資金繰りも信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年3月3日

せっかく売上げたのに、お金にならないなんて!

現在、確定申告の真っただ中。

 

私も忙しくさせていただいております(笑)

確定申告では、まずお客様から預った資料や月次試算表から決算書を作り利益を確定させます。

それに基づき申告書を作っていくのです。

一口に決算申告といいますが、2段階の作業になるのですね。

 

決算書は、経営者、事業主様の一年間の通信簿。

職業柄、やっぱりいい数字が出ていると自分ごとのようにうれしくなります。

しかし、せっかく売上たとしても、お金になるまで気を抜けません。

 

 

営業マンなら一度は言われた事があるかと思いますが

「お金を回収するまでが仕事だ」

 

はい、その通りでございます!

 

個人の申告で青色申告の方であれば

貸倒引当金が経費として認められています。

 

これは売掛金が回収できないかもしれないリスクがあるので

一定額は経費としていいよ、というもの。

 

 

「いえいえ、焦げ付いているのが明らかで、回収は難しいんです」

そういうケースは個別に判断して一部を経費とすることもできます。

 

残念ながら、破産手続きに入ったとなれば、回収することは困難。

でもこのケースでも全部が損失として経費にはなりません。

破産管財人から通知が来るまでは貸倒損失とならないのです。

 

では貸倒損失として全額が経費になるのはどんな時でしょう。

 

① 債権者集会や裁判所などで返済額が決定し、それ以外が切り捨てられることがはっきりした場合

② あきらめて債務免除の通知を送った場合

③ 一定期間取引停止があって、そのご弁済がない場合(ただし要件あり)

 

はっきりしているのは

もう回収が無理だから、ええ~い損失としていれちゃおう!

と自分で決めることができない、ということです。

 

 

せっかく汗水たらして、売上げたのにお金にならないなんて悔しくて仕方ありませんね。

 

もしこれって貸倒れとして経費になるかなぁ?

そう疑問に思ったら、税理士にお尋ねくださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

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