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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2017年10月20日

なんだか難しい配偶者控除。判断基準はナニ?

選挙カーが事務所の外ではひっきりなしに走っています。

まもなく衆議院選挙です。清き一票を~

税をどうしていくのか、代議士の先生方には大いに議論していただきたいところです。

 

配偶者控除が変わりました

 

さて

平成29年度の税制改正では配偶者控除の見直しがされています。

これも代議士の先生方が議論して決めたことの一つです。

それで、どう変わったの?ということですが

 

103万円が150万円に引き上げられた

 

これが世の中の皆さんの共通認識でしょうか。

しかし視点がずれてしまうと

「え?そんなことだったの」

と間違えてしまいそうなんです。

 

ややこしや~

 

 

説明しますね。

この改正で誰の税金がトクになるのかを考えると分かりやすいです。

モデルケースとしては専業主婦のいる家庭、

夫が主な稼ぎ手として働き、妻は補助的にパート収入を得ている、そんな家庭です。

 

10月を過ぎると、世の中のパートで働いている主婦の皆さんは、働く時間を調整し始めます。

それは103万円を超えないようにするためなんですね。

なぜでしょうか。

妻の収入が103万円を超えると税金が増えてしまうからです。

では、誰の税金が増えるのか、この視点が大切です。

 

103万円を超えると

 

夫の税金が増える

これが答えです。

 

 

わが国の所得税は累進課税と言って、所得が多い人の方が税金が高くなります。

ですので、世帯収入で考えれば夫の方が高い税率ですから、

妻の収入を抑えて、夫に配偶者控除してもらう方がトクということになるのです。

 

 

この金額の上限が103万円から150万円に引き上げられたのです。

妻のパート収入が150万円なら今までと変わらず、夫の税金は増えません

 

さらに、配偶者特別控除としては200万円までなら夫の税金は安くなる設計となっています。

 

つまり、パートで働いている主婦に皆さん、もうちょっと働いてください、

ということです。

夫の税金は増えない線引きが150万円にあるのですね。

 

 

 

でも私の税金はどうなるの?

 

しかし視点を変えます。

妻である自分の税金はどうなるのか?です。

 

いままでは103万円までなら税金はかかりませんでした。

正確に言えば国税はかかりませんでした。

 

住民税は市町によって課税される金額が90万円から100万まで様々です。

だから103万円までにしたからと言って税金がかからないわけではありません。

住民税がかかるようになると、介護保険料がどんと増えたり、市町の行政サービスを受けることに影響が出ますので注意してくださいね。

 

それで話を元に戻します。

答えは。

 

 

103万円を超えたら私本人(妻)には税金がかかってきます

 

えええ~

 

そうなんです。夫の税金は助かりますが

私本人(妻)にはちゃんとかかる(苦笑)。

 

 

130万円の壁と世帯収入の壁

 

 

社会保険はサラリーマンの妻であれば、パート収入が130万円までだったら

夫の扶養となり保険料も年金も支払わなくても良いことになっています。

これを「130万円の壁」なんていいます。

 

130万円を超えるとどうなるか。

社会保険は夫の扶養から外れ、健康保険と国民年金を自分で支払うことになります。

 

また今回の改正では

世帯収入が多いと控除額が減額されます。

つまり減税効果が薄まるということです。

まぁ、高所得の方は税率が高いので減税効果も高くなりますから、金持ち優遇といわれるのを避けたのでしょうね。

 

 

 

ということで、ホント分かりにくいというか、

で結局どう判断すればいいのと思ってしまいますね。

 

 

 

個人的には全部の壁を取っ払ってしまって

税金も社会保険も個人単位で負担してもいいのかな、と思います。

 

とはいえ考え方や生き方も様々ですから

選挙の時くらい、じっくり考えてもいいかもしれません。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2017年10月6日

年末調整、その前に!点検してください

ひと雨ごとに秋が深まっていきます。

朝晩は涼しくなりました。あっという間に年末が来ちゃいますね。

 

 

年末調整って?

 

年末といえば、税務会計での一大お仕事、年末調整です。

経理の方は忙しくなりますね。

 

年末調整とは、サラリーマンの確定申告です。

日本は源泉徴収制度が導入されています。

 

源泉徴収とは、給与や報酬などの支払う側が、あらかじめ所得税を差し引くことを指します。

いわゆる天引きですね。

 

差し引いた税金は、支払い側、つまり会社や事業主様が税務署に納付することになっています。
 

 

これは所得税の仮払いですので、年末に確定申告を会社(事業主)が本人の代わりに行って税額を確定させます。

 

日本の源泉徴収制度の特徴は

 

多めに天引きしている。

だからほとんどの方が還付になる。

 

還付だから「やった~、お小遣いが増えた!」と喜んでいるあなた。

もともと手元にあって自由に使えたお金なのですよ。

利息をもらわないかんでしょ(笑)。

 

外国で源泉徴収制度を取り入れている国は意外と少ないです。

ヨーロッパではフランスがそうですが、ほとんどが申告をして追徴で納めるようです。

 

 

徴収の仕方は2種類

 

さて徴収する側である法人様や事業主様に注意してほしいことがあります。

 

徴収は2種類あって(正確には3種類ありますが実務的には2種類です)、

ひとつが「甲欄」課税、ひとつが「乙欄」課税です。

「甲欄」と「乙欄」では、同じ給料でも徴収する税金額が違います。

 乙欄はかなり高い金額となります。

「甲欄」は特別に安くなる、そう覚えてください。

 

 

調査では甲欄と乙欄が見られる

 

法律では「甲欄」に該当するのは主たる事業所から給料をもらう、

「乙欄」に該当するのは従たる事業者から給料をもらう場合となっています。

 

正社員なら「甲欄」、アルバイトやパートさんなら「乙欄」と考えていただければ良いです。

税務調査では調査官は「甲欄」になるか、「乙欄」になるかしっかりチェックしていきます。

もし追徴されると加算税(10%)や延滞税が遡って事業主さんにかかってきます。

他人の税金であっても容赦ありません(トホホ)。

 

 

甲欄になる要件

 

だから従業員さんが「甲欄」に正しくなっていれば安心です。

ここがポイントになるのですが、「甲欄」になるためには要件があるのです。

 

それは

 

扶養控除申告書(通称マル扶)が会社に備えおいているか

 

 

例え正社員だとしてもマル扶がないと「乙欄」になってしまいます。

調査で指摘されたら後の祭りです。

差額分は会社が納めなければならず、かといって従業員から徴収しなおすのも要らぬ軋轢を生む可能性があります。

従業員が在籍しているならまだ徴収し直しもできるでしょうが、もう退職していたら泣き寝入るしかありません。

 

 

また兼業の場合(アルバイトさんやパートさんの場合)、マル扶は一か所しか有効ではないので、念のためにもらっておこうというわけにもいかないのです。

もし誤って二か所に出ていると「先に」もらっていた事業者が優先的に認められますので注意が必要です。

流動性の高い職場、アルバイト、パートさんが多い職場は気を付けて下さいね。

 

 

実務的には年末調整の袋が届いてから、マル扶を書いてもらっているところもあるようです。

年度を間違うと、既にやめてしまった人の分が足りず、調査で「乙欄」で追徴なんてことになりかねません。 

 

 

日ごろからしっかり準備しておいてくださいね。

思い立ったら吉日、マル扶を従業員からもらっておいてくださいね。

「おや?」

そう思ったら信頼のおける税理士にぜひお尋ねください。

 

 

 

 

 

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