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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年6月21日

連休と有給休暇

 10連休!

終わりましたね~。

皆さまはどうお過ごしだったでしょうか。

 

連休をバカンスとしてとらえる文化

 

10連休なんて、日本人である私たちには馴染みがありません。

欧米では10日どころか2週間、一ヶ月という長期休暇を取る文化があるようです。

すごいですね。

休暇というよりバカンスというそうです。

「休む」そのものが目的ではなく、いかにリフレッシュするかが目的なのだと思います。

日本人は連休疲れでぐったり、休み明けは憂鬱、なんて記事も目にします。

 

やはり文化の違いなのでしょうね。

 

 

有休の計画的付与

 

日本でも働き方改革で、今年度から「年5日の有給休暇の取得義務化」が始まりました。

従業員に年間で5日間の有給休暇を与えなければならない、と義務付けられました。

経営者の皆さんには、これをプラスにしてほしいものです。

 

 

数年前、認可保育園の園代表として立ち上げたとき、年休の計画的付与制度(計画年休)を使って

9連休を全ての従業員さんに取らせる制度を採用しました。

 

計画的付与制度(計画年休)は、

「従業員の有給休暇のうち、最低5日間は、本人の自由意志で取らせなければならない。

それを守った上で、有給休暇を消化させるために、

会社が計画的に休暇を設け、有給休暇とすることができる」

というものです。

つまり、会社が指定した日に有休を取らせるものです。

ただし、この計画的付与制度(計画年休)は「労使協議によって協定を結ぶこと」を前提としています。

従業員の了解を得ないで、会社が勝手に「お盆休暇は有給休暇扱いにする」ことはできません。

そりゃそうですよね。

 

ですから、保育園では年度の最初に、全員から取りたい日を5連休、月曜日から金曜日で希望を聞きました。

もちろん経営上忙しい時期もありますし、他の従業員とも日程がバッティングすることもあります。

 

そこは話し合い。

上手にバランスよく年間に振り分けます。

 

計画的に付与することで、経営者サイドは予め人の手配ができます。

従業員サイドは旅行などを早めに計画、準備できるというわけです。

 

保育園ですから、

リフレッシュして、気持ちも新たに保育の現場に戻ってきて、

パフォーマンスを上げて、子どもたちを喜ばせてください、

それが保育士さんたちのリフレッシュの意味ですよ、と共有しました。

 

だから休み中は、遊んでもいいし、旅行してもいい。

また、自然と戯れても、スキルアップのための勉強でもいいんですよ、何でも自由にしてくださいとお願いしました。

 

 

するとその制度がとても喜ばれ、リクルートにもプラスに働きました。

同じ給料でも、働き甲斐があるといって私たちの園に募集してきてくれました。

 

 

有給のとらえ方と使い方

 

せっかくの有休を使っても、休み明けにパフォーマンスが落ちては元も子もありませんね。

経営者も従業員も「休暇」をどうとらえるか、が大切です。

日本人は勤勉で働き者と言われてきました。

とはいえ新しい世代では価値観も違います。

 

休みを上手に使って、休み明けにリフレッシュして仕事場に戻る、

経営者も従業員もニッコリ笑顔でスタートしたいものです。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

2019年6月20日

創業時に知っておきたいポイント

今月初めに春日井商工会議所主催の「かすがい創業塾」に講師として行ってまいりました。

およそ20名ほどの受講生の前で、60分と限られた時間でしたが、

税務会計において、起業するときの要点をお伝えしました。

 

起業するときのポイント

 

1.青色と白色、どちらで申告しますか

 2.経理は出納と記録です

 3.会計ソフトの選び方

 4.個人事業と法人設立はどちらがお得?

 5.開業・創業時の届出は

 6.最初は免税だから。いえ消費税の検討は必須。こわいぞインボイス。

 7.税務調査を恐れるな

 8.あなたに合う税理士を探してください

 

すでに起業してバリバリ事業を進めていらっしゃる方には、

「ふむふむ、あれね」

とか

「最初はわかんなかったんだよなぁ」

経験からすでに理解していることも多いかと思います。

 

やはり、専門家から起業前に聞いておくことは有意義ですよね!

 

その意味では春日井商工会議所さんの取組みはナイスです!

 

 

「知ってる」と「知らない」では大違い

 

 

無知だと損をすることが税務の世界です。実はトラップがいっぱい潜んでいます。

 

その中で特に注意しておきたいのが、

 

 

「青色申告」と「消費税の届出」

 

です。

 

青色申告でのうっかりは、

「事業が軌道に乗ってから」

「最初だから青色でなくても」

「届出を出すタイミングが遅れて」

などの理由で白白申告となってしまうことです。

 

だいたい事業を始めて最初の年というのは、黒字化が難しいですね。

その時に出てしまった赤字がどうなるかご存知でしょうか。

青色申告であれば、繰越欠損と言って、翌年に赤字を繰越すことができ、

翌年の黒字と相殺ができるのです。

つまり2年目の税金が大きく減るということです。

しかし白色申告だと繰越欠損は認められません。

翌年の黒字にはしっかり課税がされます。

 

そして、もう一点は、青色専従者給与の届出です。

実はコレ、『青色申告』の届出と別に出さなければならないのです。

もしパートナーが事業にもっぱら従事していれば、家族であっても、

原則として全額が経費として認められます。

しかしこの届出が出ていないと、白白申告と同様の経費しか認められないのです。

 

税務署に行って「開業する時の届出をください」と言っても、この書類をもらっていない、

そんなこともあるようです。

皆さま、気を付けてくださいね。

 

そして消費税の届出です。

 

「事業の最初は免税でしょ、何か必要ですか」

 

確かに、最初は免税事業者ですが、

最初の年に高額の設備投資をするときは要チェックです。

ひょっとしたら課税事業者にあえてなれば、還付を受けられるケースもあります。

ここは慎重に検討してくださいね。

 

 

 

 

そして今年の秋に控えている消費税増税。

税率だけでなく、制度そのものが変わります。

そう、インボイス制度の導入です。

経過措置が設けられていて、3年後から本格的に導入となります。

「なんだ、影響はないよね」

そんなことはありません。

実は自分たちが免税事業者だから関係ない、とはいかないのです。

 

この制度が運用されると、得意先から「課税事業者になってください」と言われる可能性が高いと思ってください。

「え?なんで」

なぜなら得意先の消費税額が増えてしまうからなんです。

「じゃあ、仕方ない。お商売だから従うしかないね」と諦めますよね。

それではと、「消費税課税事業者選択届出」を出すことにします。

そのとき、税金が安く計算されるからと簡易課税を選択します。

 

ところが、今の税法だと、課税事業者となった後、100万円以上の固定資産を買うと、取得の日から3年間は簡易課税が認められない!!となっているのです。

 

100万といったら車一台でも買ってしまったらアウトの金額ですよ。

 

マジか~~!

そんなことになっているなんて。

 

 

 知っていると対応も変わってきます。

起業するときこそ、

専門家にしっかりと相談することをお勧めします。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

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