愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2019年8月2日

従業員の引っ越し費用

梅雨も明け、夏休みが始まりました。

お勤めの会社では、新学期のタイミングで、異動命の辞令が出る時期かもしれません。

また人手不足の折、就職や転職も多いでしょう。

「引っ越し費用を会社で出してあげるから、ぜひわが社に来てください」なんてお話もよく聞きます。

そんなときの税金は、どうなるのでしょう?

税金がかかるのは、会社にかかる、従業員にかかる、ふたつのケースが考えられますが、

今回は従業員の税金についてです。

 

 

経済的利益とは

 

会社はお給料を支払う以外にも、従業員のために、いろいろとお金を使います。

会社へ通うための通勤費、

社内での忘年会費、

結婚したり、出産したときのお祝い金、

健康診断の費用や、

研修のために支払う講師へのお金、などなど。

 

それらは概ね会社の経費となります。

しかし、会社側から経費となっても、従業員には税金がかかる場合があります!

 

それが

 

経済的利益

と言われるもの。

 

経済的利益は「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。

 

・特定の人だけ優遇

・常識的な金額よりもらいすぎ

 

そんなとき経済的利益として税金がかけられるのです。

 

 

引っ越し費用は

 

では、引っ越し費用はどうなるのでしょう。

この場合の引っ越し費用とは、移動に伴う旅費や引っ越し業者に支払うお金です。

 

採用を決めた従業員が東京の方で、勤務地は名古屋です。

必ず引っ越しはしなくてはなりません。

借りたアパートは会社の社宅でもありません。

さて、いかがでしょう。

 

 

税務では、

転任に伴う転居のための、通常必要と認められる支出は非課税

のため、従業員の方の経済的利益として課税はされません。

新しいアパートの保証金などはこれらに含まれませんので、お間違えないようにしてくださいね。

 

 

経済的利益は税務では、その範囲が事細かに決まっています。

経営者の皆さま方は、従業員のために、そう思って支払ったのに、

従業員への給料とみなされ、課税されるなんてもったいないことがないよう、

事前に税理士に相談してくださいね。

 

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月1日、15日に更新しています。

 

 

お楽しみに!

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい