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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2024年8月10日

最低賃金アップなら業務改善助成金を検討しましょう

この秋に最低賃金が50円ほどアップされる見込みです。

結構な賃上げ額になるため、中小企業向けに業務改善助成金がもらえます。

ただ要件をクリアするだけでなく、申請までの期間が短いため、もらおうと考えている事業主さんはあらかじめ準備しておきましょうね。

 

 

業務改善助成金とは

 

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

 

対象となる事業者は

 

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業内の最低賃金が、現在の地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇・賃金引下げなど不交付事由がないこと

 

例えば愛知県は2024年7月現在の最低賃金は1,027円ですから、そこから50円以内の1,077円以下の方がいれば要件を満たします。

まずは要件を満たすかどうかを判定してみましょう。

いずれにしても最低賃金が上がれば、従業員さんの時給をアップすることになりますから、助成金を検討してよいと思います。

 

 

対象になる設備投資などの経費

 

助成金は、設備投資などの経費に対してなされます。

したがって対象になる経費を使う予定があればぜひ申請をしてみましょう。

生産性が向上することの証明が必要ですから、そこもポイントです。

 

物価高騰の理由で利益率が下がっていると「特例事業者」として、対象となる経費の範囲が広がります。

パソコンや車なども対象になりますのでありがたいですね。

 

 

申請の留意点は

 

最低賃金の改定は10月1日ごろですが、その前までに賃金をアップしておく必要があります。

また申請期間も短いため、使う経費を決めて見積をとるなり予め調査しておくことも必要です。

 

 

自社で申請をできる方がいれば問題ないですが、申請期間も短いため、専門家である社会保険労務士さんへ頼むとよいでしょう。

 

私は税理士で専門ではありませんが、ご用命があればネットワークで社会保険労務士さんを紹介できます。

気になる方は、お気軽にお尋ねくださいね。

厚労省の「令和6年業務改善助成金のご案内」に詳細がありますので、確認しても良いでしょう。

 

 

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