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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2024年3月11日

税務調査で重加算税がかかるのは

確定申告も大詰めです。

申告すれば、そのあとに来るかもしれないのが税務調査です。

申告された内容を税務署が精査して、誤りがあるかもしれないとなれば調査の連絡が入ります。

新聞などで報道されるのを目にした方も多いと思います。

「税務調査を受け、○○会社は修正しに応じ、追徴額がいくらで、重加算税がいくら」

さて、この重加算税とはいったいなんでしょう。

 

 

重加算税とは

 

納税者にとって、税務調査で、最も困るのが重加算税です。

重加算税とは、会社が不正を行っていた場合、罰則的に課される追徴税です。

 

会社の不正とは、経理に「仮装・隠ぺい」があったことです。

つまり、税金を納める額を少なくするために

意図的に隠ぺいしたり、仮装したりすることです。

ポイントは「うっかりミス」ではなく「意図的に」という点です。

 

重加算税が課されると税額に対し35%(無申告の場合は40%)と高額の罰金となるほか、

税務署のブラックリストに載ってしまい、ずっとマークされることになります。

 

国税庁のデータによると、税務調査でおよそ20%の会社に、重加算税が課されています。

「これくらいなら大丈夫」は大変危険です。

こわいですね。

 

 

 

重加算税がかかるのは

 

税法では、重加算税の要件は、「財産を隠ぺい、または事実を仮装」したこととなっています。

裁判所の判例では

「事実を隠ぺいするとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを言い、

事実を仮装するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装うなど事実を歪曲すること」

(和歌山地裁、昭和52年6月23日)とされています。

 

 

 隠ぺいまたは仮装の例

 

では、どのようなものが隠ぺい、仮装となるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

 

事実の隠ぺい

  • 二重帳簿の作成…税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合
  • 売上除外…売上をわざと少なくしていた場合
  • 架空仕入…実際には存在しない仕入を、帳簿上はあったようにしていた場合
  • 架空経費…実際には存在しない経費を、帳簿上はあったようにしていた場合
  • 棚卸資産の除外…在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際より少なくしていた場合
  • 雑収入の除外…会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合

 

 

事実の仮装

 

  • 取引上の架空名義の使用…存在しない取引先名を使っていた場合
  • 通謀虚偽表示…取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるように見せかける、または金額を変えたような場合
  • 虚偽答弁…調査官の質問に嘘の回答をした場合

 

これらは例であって、これ以外は当たらないという意味ではありません。

これら以外でも「隠ぺい・仮装」と認められれば重加算税が課されます。

 

 

利益が出れば、税金を納める。

 

これが原理原則であり、正しい道です。

道を外さないよう、信頼のおける税理士に相談して、しっかり申告しましょうね。

 

 

 

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2024年2月12日

給与として課税されるもの

税務で課税されるのはどんな時?

税務上の言葉でいえば「所得」が発生した時と言えます。

所得計算というとなんだか難しい感じがしますね。

 

感覚的に

「ラッキー!儲けた!!」

という時は課税される可能性があるかもしれません。

 

 

 

経済的利益とは

 

 

会社から給与としてお金をもらえば、所得税として天引きされます。

お金以外でも会社から支給されるものがあります。

例えば、会社から食事の支給を受けていたり、

安い賃料で社宅を借りていたり、

会社の商品を安く買えたり、

というように、様々な形でモノや権利を受け取ることがあります。

 

これらは給料を支給したと同じ効果があるので現物給与とも言われ、

税務では、「経済的利益」として所得税がかかります。

 

 

役員に対する経済的利益とされ課税対象となるもの

 

中小零細会社では、社長が一人で判断するケースも多いため「うっかり」がないように注意してくださいね。

以下に挙げるものは、経済的利益として所得税がかかります。

① 役員へ物品などを贈与した

② 役員へ資産などを本来の価格より低額譲渡をした

③ 役員から安い資産を高額で買い入れた 

④ 役員に対して行った貸付金や立替金を放棄したり免除したりした

⑤ 役員個人の借金を無償で引き受けた

⑥ 役員に対して、会社保有の不動産を無償または低額で提供した

⑦ 役員に対して、金銭を無償または低金利で貸し付けた

⑧ 役員に対して、自社サービスを提供したにもかかわらず無償または低額とした

⑨ 役員に対して、機密費・接待交際費・旅費などの名目で支給したもののうち業務で使用したことが不明なもの

⑩ 役員のために個人的費用を負担した

⑪ 役員の社交団体に支払った入会金や会費を会社が負担した

⑫ 会社が役員を被保険者とし、受取人も役員とした生命保険の保険料を負担した

 

いかがでしょうか?

意識せず該当していた、なんてこともあるかもしれませんね。

 

 

 

給与としない経済的利益

 

 

一方で課税されない経済的利益というのも定められています。

① 通勤手当(所令20-2)
金銭で支給する通勤手当、通勤定期券は一か月あたり合理的な運賃なら非課税。新幹線など特急料金はOK、グリーン車はNG

 

② 非常勤役員の出勤するための費用(所基通9-5)
非常勤で次のような人に対する出勤に要する旅費や宿泊費で、社会通念上合理的かつ必要と認められるものは非課税
イ) 国・地方公共団体の議員、委員、顧問、または参与
ロ) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役、または参与

 

③ 単身赴任者が会議に併せて帰宅する場合の旅費(昭60直法6-7)
単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合で、所基通9-3に定める旅費の範囲を著しく逸脱しないものは非課税

 

④ 宿日直料(所基通28-1)
宿日直料金は一回の宿日直につき4,000円(食事込み)までは非課税

 

⑤ 結婚祝い金等(所基通25-5)
雇用契約に基づいて支給される結婚、出産などの祝い金はその地位に照らし社会通念上相当と認められるものは非課税

 

⑥ 葬祭、香典、見舞金(所基通9-23)
葬祭料、香典、災害などの見舞金は社会通念上相当と認められるものは非課税

 

いかがでしょうか。

そうだよねと思うものもあれば、そうなの!?と思うものもありますね。

 

 

 

自分の会社だからと言って、公私混同はNGですからね。

「ラッキーかも」そう思う時は税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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2024年1月12日

従業員への食事、勘違いにご注意

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願します。

 

年明けのおとそ気分真っただ中に飛び込んできた能登半島での地震のニュース。

実家のある愛知県の弥富市に行っておりましたが、かなりの揺れを感じ、東北での震災を思い出して心苦しくなりました。

被災された方の安否に毎日気が気ではありません。無事を祈るばかりでございます。

被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

 

 

さて、昨年の春にコロナが5類に移行されました。

年末年始には久しぶりに忘年会や新年会を催す会社様も多いかと思います。

 

 

 

福利厚生費の範囲は意外と狭い

 

 

会社が従業員の食事代を支払ったら、それは経費として認められると思いますか?

多くの経営者の皆さんは「そりゃ経費だろう」と思ってらっしゃると思います。

 

ではどんな経費になるのでしょうか。

 

税務会計では、同じ経費でも「福利厚生費」なのか「交際費」なのか、それとも「給与」なのか区別して取り扱うことになっています。

交際費であれば、損金不算入として法人に課税されますし、給与なら従業員さんに源泉所得税がかかります。

意外と福利厚生費の範囲は狭いので、注意してくださいね。

 

 

 

従業員が残業した時の食事

 

忘年会や新年会、歓送迎会など、社員全員が対象になるような飲食であれば福利厚生費です。

では従業員が残業している時に会社が支払った食事代はどうでしょうか。

その食事代は、同じく福利厚生費として取り扱います(所得税法基本通達36-24)。

従業員が自分で食事を購入し、例えばコンビニで買ってきたり、

デリバリーしてもらったりのケースも該当します。

レシートまたは領収書で精算すればそれらは福利厚生費となります。

 

ただ、補助費としてお金を渡したけれど、レシート等がない場合があるかもしれません。

その場合は、一回につき300円(税抜き)までは福利厚生費となりますが、それを超える金額は給与となります。

 

必ず従業員にはレシート等をもらうように指導しておきましょう。

さもないと従業員自身の税金や社会保険料が増えることになってしまいますよ。

 

 

 

ランチタイムの食事

 

 

経営者であれば、得意先に従業員と同行した際、ランチをごちそうすることもあるでしょう。

実はここには「うっかり」が潜んでいます。

税務では勤務時間内における食事の支給は、原則給与として取り扱うことになっています。

 

人間が生きていればご飯を三度三度食べるわけですから、

それを会社のお金でおごるという行為は、従業員への給与と税法ではみなしているのです。

「ええ!?」と思うかもしれませんね。

 

ただし所得税法基本通達36-38の2では、

以下の条件を両方満たすなら給与として課税しなくてよい、となっています。

工場経営などでお弁当を注文しているようなケースと同様に扱います。

 

① 従業員が半分以上を負担

 

② 会社の負担額が月額3,500円以下(税抜き)

 

とはいえ、経営者としては恰好がつかないのでおごりたいと思うでしょう。

社内交際費となるケースもありますので税理士に確認すると良いでしょう。

 

ポケットマネーでおごるなら何ら問題ありませんからね!

スマートにおごりましょう。

 

 

 

福利厚生費と交際費の取り扱いは様々なケースで判断がされます。

「勘違い」「思い込み」「飲み屋で他の社長が言っていた」

で処理しないように、信用のおける税理士に確認してみてくださいね。

 

 

 

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2023年12月13日

電子帳簿保存法の宥恕期間が終わります

令和4年度の税制改正で新たに定められた電子帳簿保存法ですが、中小零細企業や個人事業主さんには大変ハードルが高いものでした。

それで2年間の宥恕期間が設けられ、この間に準備をしておいてくださいね、ということになったのです。

その宥恕期間がこの年末で終わってしまいます。

それに合わせて大々的にテレビなどで会計ソフトのCMが流れてきます。

それらを見るとかえって混乱してしまい、どうしたらいいかますます悩ましくなりますね。

 

 

 

電子帳簿保存法とは

 

 

電子帳簿保存法とは、帳簿・決算関係書類・取引先とやりとりした請求書・領収書などの書類を、データで保存するためのルールを定めた法律です。

電子帳簿保存法は2021年度に改正が行われ、今から2年ほど前の2022年1月1日より施行されました。

この改正で大きく変わったのが

 

「電子取引データ保存」の義務化

です。電子取引情報はデータで保存しなくてはなりません。

 

 

 

2024年からはどうなる

 

 

電子帳簿保存法は、2022年1月1日より施行されているものの、

電子取引データ保存義務化に関しては、2年間の宥恕措置期間が設けられています。

具体的には、2023年12月31日までは、電子的に取引した請求書や領収書をプリントアウトして、

税務調査等の際に提示または提出ができるようにしていれば問題なりません。

 

では2024年1月1日からはというと、「令和5年度税制改正大綱」によれば、

一定の要件を満たす場合、2024年1月以降も、引き続き電子保存の猶予が認められるとされています。

 

一定の要件とは、

相当の理由があると判断された場合、かつダウンロードの求めや出力書面の提出に応じられる場合」です。

 

ただし、「相当の理由」の明確な基準は、まだはっきりとしてないんですね。

相当の理由があると認めるのが所轄税務署長なので、これでは匙加減となってしまい不安が募ります。

 

『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』問61によると、「資金繰り」や「人手不足」のキーワードが示されています。

この辺りが判断基準となりそうではあります。

 

 

まずはできることから始めましょう

 

 

まずは義務化となる電子取引の状況を把握することからはじめましょう。いわばデータの棚卸しです。

すべての取引を整理し、電子取引に該当するかどうか確認します。

メール添付でのやりとりだけでなく、紙を介さない取引すべてが電子取引に該当ですからね!

電子取引に該当する取引は以下となります。

 

  • メール添付で交付・受領した請求書
  • ウェブサイト上でダウンロードした領収書
  • スマホアプリ決済の利用明細
  • クレジットカードの明細
  • インターネットバンキングの振り込みに関する取引情報
  • クラウドサービスで交付・受領した請求書や領収書など

 

次に保存する場所や方法を決めます。

電子取引のデータは、適切な取引を証明するため、

次の4つの要件のうちいずれかを満たした状態で保存します。

 

①タイムスタンプが付与されたデータを受領する

②速やかにタイムスタンプを付与する

③データの訂正や削除をした履歴が残るシステムまたは訂正や削除ができないシステムを利用する

④改ざん防止に関する事務処理規程を作って守る

 

中小零細企業や個人事業主さんなら④が現実的に思います。

 

 

ウチは「相当な理由」にあたると自己判断せず、

専門家である税理士と相談しながら、慌てず進めていきましょうね。

 

 

 

 

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2023年11月13日

年末調整はわが国特有?

11月になると、税理士事務所は年末調整の準備に入ります。

今年度の改正点を確認したり、お客様への案内を作成します。

皆さんのお手元にも生命保険の控除ハガキが届き、税務署からの封書も届きます。

 

 

源泉徴収制度の始まり

 

 

サラリーマンの方なら、ご自身の所得税(国税と住民税)はお給料をもらう時に天引きされています。

天引きされた税金は本人を代理して会社が納めます。

これを源泉徴収といいます。

お金が発生する元(これを源泉といいます)から集めるものです。

では、源泉徴収制度はいつから始まったかご存じでしょうか。

 

わが国では昭和16年に始まりました。

太平洋戦争の開戦の年です。

 

「わが国の源泉徴収制度は(中略)日中戦争のさなかの戦時増税、大衆課税を目的に始まった」

「そして年末調整は(中略)不足しがちな徴税能力を補うため、国が雇用主に手数料を支払って徴税業務を代行させたのが嚆矢であった」

(源泉徴収と年末調整~納税者の意識をかえられるか ~齋藤貴男著 中公新書 1996年)

※嚆矢(こうし)…物事のはじめ

 

戦争はお金がかかります。

そして税金を手っ取り早く徴収しようとするときは「大衆課税」によることが政府の考え方でした。

しかも徴収の事務は会社にやらせるのです。

この制度は徴収する側の論理で始まったのですね。

 

 

戦後も残った源泉徴収制度

 

 

戦争が終わっても、源泉徴収制度は残ることになりました。

戦後の税制はGHQが主体となり、アメリカからやってきたシャウプさんが指導し作られました。

シャウプ勧告により作られたので、シャウプ税制と言われています。

 

実は源泉徴収制度はなくす予定だったようです。

しかし日本の官僚は反対して、源泉徴収制度を残し、年末調整で所得税を確定させる方法にしました。

 

年末調整は、終戦後の国の徴税能力が不足していた為、国の徴税業務の手間を省き、税収を上げることが主目的だったようです。

 

「この税金の清算には、通常の場合はいわゆる確定申告を税務署へ提出して行う。

しかし、給与所得者は、大部分一箇所の給与の支払者から支払われ、

その支払者のもとで確実に清算することが可能であるので、

これらの者がいちいち確定申告を行うことは、給与所得者自身も、大変手数を要するので、

給与の支払者が給与所得者にかわつて税額の清算を行うこととしている」

(改正源泉徴収 名古屋国税局法人税課内源泉所得税研究会編 日本書館 1953年)

 

このように、会社は源泉徴収法によって、天引きした所得税を定期的に国に納付する義務を負っています。

しかし源泉徴収や年末調整を行うために莫大な事務コストを負っています。

あらっぽい言い方をすれば、国は無料で徴税の手間をアウトソーシングしているともいえるでしょう。

 

まあ、私たち税理士もここにお仕事があるわけで、コメントする立場にないのですけどね(苦笑)。

 

 

年末調整は特有なもの

 

 

年末調整が残ってきたひとつの要因として、源泉還付があるかもしれません。

昭和から平成の時代は、お給料は振込ではなく、現金でお給料を手渡ししているところも多かったです。

我が国の源泉徴収制度では、毎月の天引き分を多めに徴収しておき、

年末に確定計算すると原則還付されるように設計されています。

 

年末には毎月のお給料に加えて、年末調整の還付金が上乗せされて支給されます。

サラリーマンの方からすれば、お年玉やモチ代をもらったように、得した気分を味わうというわけです。

 

欧米では源泉徴収制度はそれほど積極的に行われていません。

ドイツが行っていますが、年末調整で還付するというのでなく、確定申告して追徴で支払うことになっています。

 

年末調整をして還付するのはわが国独特の制度といえるでしょう。

 

令和になった現在、電子申告が普通になり、税金の計算もAIがやってくれます。

お金の出納だって電子マネーやクレジットカードです。

 

昭和の戦後と比較すれば、大きく様変わりしています。

制度を考え直していいかもしれませんね。

 

皆さんの稼いだお金が年末まで国に預けているということは、

金融の考え方からすれば、利息をもらわないといけませんよ(笑)。

 

 

 

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2023年6月12日

インボイス制度の理解度を再確認しましょう

インボイス制度が今年(令和5年)10月から始まります。

事業をされている皆様は、準備はいかがでしょうか。

税制改正で経過措置も毎年のようにあって、良く分からないということもよく聞きます。

インボイス制度での対応はご自身のお商売で「売り手」と「買い手」に分けて考えると整理がしやすいです。

 

 

インボイス制度の「売り手」と「買い手」とは

 

 

売り手とは、インボイスを発行する課税事業者のことです。

売上を上げるとき、お金をもらう時の取引と思ってください。

売り手は買い手に対して、法律の定める様式で、正確なインボイスを発行する義務があります。

 

一方で、買い手とはインボイスを受け取る側の課税事業者です。

お金を支払った時の取引と思ってください。

消費税の計算において「仕入税額控除」を行うためには、受け取ったインボイスを法律の要件に則して保存し、帳簿付けを行うことになります。

この要件をクリアしていないと、今までと同じ取引をしていたとしても、支払う消費税が増える可能性があるのです。

 

 

インボイス制度の理解度

 

 

クラウド会計ソフト大手のfreeeさんが昨年の秋に行ったアンケートによると、売り手側に立った認知は進んでいるものの、

買い手側に立った認知は総じて低いとの結果が出ています。

 

実はインボイス制度が始まって、経過措置を考慮した経理処理や帳簿付け、保存などは買い手側に負担がかかってくる内容です。

以下の内容に対して、理解ができていますか?

具体的な経理のイメージはできていますか?

 

 

  • インボイスの保存をしなければ、仕入税額控除を受けることができない
  • 3万円未満の支払いであっても、切手代や公共交通機関の運賃などの例外を除き、インボイスの保存をしないと仕入税額控除ができない
  • 免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外でも、仕入税額控除の一部を控除可能となる経過措置が設けられている
  • 簡易課税制度を選択している場合は、受け取ったインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではなくなる

 

 

 

実務上でのポイント

 

 

買い手対応は理解が進んでないことから、早急に実務上の手当てを考える必要があります。

 

 

  • 要件を満たしたインボイスをもらうこと
  • もらったインボイスが適格請求書発行事業者であるかの確認
  • 受領したインボイスの保存
  • 経過措置を考慮した帳簿づくり、会計ソフトの入力
  • 取引先への確認と管理

 

 

不安だなと思ったら、お力になるのが税理士です。

信頼のできる税理士にお尋ねくださいね。

備えあれば憂いなし。

案ずるより生むが易し。

まだ4か月もありますよ。

 

 

 

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2023年5月12日

長年連れ添った妻へ自宅を贈与

3月のメルマガでは「生前贈与の相続財産への加算期間の延長」についてお伝えしました。

基礎控除内の贈与であったとしても、亡くなる7年前までさかのぼって相続税を課税する、という内容でした。

 

今回は贈与税の配偶者特別控除についてお話します。

こちらも相続税対策として知っておいてほしい内容です。

 

 

贈与税の配偶者控除とは

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

 

長年寄り添った夫婦だから、夫が建てた自宅(夫名義の不動産)を妻へプレゼントするとします。

この特例を使えば、2,000万円まで贈与税はかかりません。

贈与税にすると695万円分が節税となります。

 

ただし不動産取得税と登録免許税はかかりますのでご容赦ください。

 

 

 

特例を受ける要件

 

 

特例を受けるには要件があります。

 

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
  • 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
  • 贈与税の申告をすること

 

これらすべてを満たす必要があります。

 

 

相続税対策のポイント

 

 

相続税対策の考え方は二つあります。

ひとつは、相続財産そのものを減らすこと

もうひとつは、相続財産の評価を下げること

 

自宅を配偶者へ贈与するということは相続財産そのものを減らすことになるため、節税対策になります。

そして

贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前7年以内の生前贈与加算の対象となっていません。

これも大きな節税ポイントになります。

 

また将来自宅を売ることになるかもしれません。

この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておけば、

居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除

という特例を夫婦で適用することができます。

つまり合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくすることが可能です。

大きく立派な家や土地の評価が高い土地にお住まいなら検討すると良いと思います。

 

ただし3,000万円の特別控除の特例は、

土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、

居住用不動産を配偶者に贈与する時には、土地と家屋を併せて贈与しておくことが必要になります。

 

 

夫婦を20年以上している方で、相続対策を考えている方は、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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2023年4月13日

堤幸彦監督が「スーパー税理士マサル!」を撮ってくれました

私は税理士会の会務は広報部一筋です。

 

今回地元の生んだ名監督堤幸彦さんが、名古屋税理士会のために、

ドラマ仕立てで「スーパー税理士マサル!」全3話を撮ってくださいました。

堤監督は、私の住む田代学区出身の方です。

そのご縁もあってお引き受けしてくださいました。

ドラマでは名古屋らしさが満載で、土地勘のある方なら「あ、あそこだ!」ときっと気づいていただけるかと思います。

 

堤監督の活躍をさわりだけ紹介します。

ドラマでは「金田一少年の事件簿」「TRICK」「SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜」、映画ではデビュー作「バカヤロー!私怒ってます」に始まり、「天空の蜂」「イニシエーション・ラブ」で第40回報知映画賞・監督賞を受賞されています。

 

 

さてこのドラマは今年度限定のリリースです。

とっても楽しい作品です。

1話が15分ですので、お手すきのときにぜひご覧いただきたいと思います。

 

 

 

第1話 マサル 大活躍!

 

 

第1話では、経営者や一般市民を相手に税理士がどんな仕事をしているかを、おもしろおかしく描いています。

 

「工場に番犬として飼っている犬は警備費として経費になるか」

「派手が売りの女性社長のアクセサリーは広告費として経費になるか」

「医療費控除を受けたいのだが領収書をなくしてしまった」

 

派手な女性社長・・・。

名古屋に住んでいる人なら、モデルになっている方は想像がつきますね(笑)。

堤監督のおひざ元、覚王山であれば知らない人はいません。

 

 

 

第2話 マサル 誕生エピソード!

 

 

第2話は、主人公のマサルが税理士を目指したきっかけが描かれています。

 

お付き合いしていた彼女のお父さんが税理士。

彼女にうまく騙され?お宅に連れてこられたマサルの姿は、私も共感しました。

30年ほど前、たしか年末だったと思います。

デートしてご飯を食べるお店がなくて、今の妻に「じゃ、ウチでご飯作ってあげるから」

そう言われてお宅に伺うと、デーンとお義父さんが座っておられたのを思い出します。

 

税理士の仕事は、数字の計算をしているのではなく、お客様によりそうことだと感じ入ります。

 

 

 

第3話 マサル ついに解雇か?

 

 

第3話は、実務であるあるのケース。

節税を求める新進気鋭の若き経営者とのやり取りが描かれています。

確かにAIの発達で申告書や届け出は税理士でなくても容易にできるようになりました。

情報だけならYouTubeでたくさんの税理士が教えてくれます。

 

だけど身近にいて、経営の話だけでなく、時に人生のお話まで聞けるのは、仕事冥利につきます。

 

「スーパー税理士マサル!」で検索していただいても構いません。

名古屋税理士会のサイトはコチラです。

 

https://www.meizei.or.jp/

 

 

このドラマをみて、税理士を理解をしていただき、

相談してみよう

税理士を目指してみよう

そういう方が増えるととてもうれしく思います。

 

 

 

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2023年3月10日

非課税枠内の生前贈与でも相続税がかかる期間

税金はトクしたらかかります。

これが原理原則です。

 

だからお金やモノをもらったら、もらった人に税金がかかります。

人からお金やモノをもらうことを「贈与」といいます。

その税金が贈与税です。

もらった側からすればラッキーなので税率は高いです!

 

 

基礎控除110万円までなら税金はかかりません

 

 

ではおじいちゃんからお小遣いをもらったら贈与税はかかるのでしょうか。

原則的には贈与税はかかります。

お小遣いに~ともらった1万円に税金をかけるのもあんまりですね。

 

だから一年間で110万円までなら税金計算上はかからないことになっています。

これを基礎控除といいます。

 

 

生前贈与とは

 

 

生前贈与とは、生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。

生前贈与を行うと相続税の課税対象となる財産を減らすことができるため、

主に相続税の節税対策を目的として行われます。

 

おじいちゃんが毎年子どもや孫に基礎控除内で100万円ずつ贈与していけば

10年経つと千万単位のお金を税金がかかることなく、子どもや孫に譲ることができるのです。

(定期贈与と判断されると課税されます)

 

 

生前贈与の加算期間

 

 

おじいちゃんがガンになって余命わずかと宣告されたとしましょう。

亡くなることが分っていたときに贈与した分は、いくら基礎控除内だとしても無税になりません。

おじいちゃんが亡くなった時に、相続財産に加算して相続税を計算することになります。

死亡前3年以内に故人から相続人に対しておこなわれた贈与については、

死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税がかかるのです。

 

これが令和5年度の税制改正で加算期間が3年から7年に延長されました。

亡くなる前の7年にさかのぼって相続税を課税するというものです。

 

いや7年前って、おじいちゃん健康でしたけど!?

 

 

ただ、その対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」(相法19①)とされてますので

例えば、財産を取得しない孫に生前贈与した分は含まれません。

また暦年課税選択で相続放棄を行った者も含まれないことになっています。

 

 

贈与税の申告は確定申告と同じ期限で3月15日です。

申告漏れがないようにしましょうね。

相続対策で暦年贈与を考えている方は、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

 

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2023年2月10日

ふるさと納税の返礼品には税金がかかる

さて確定申告の時期となりました。

ふるさと納税の制度を利用している方も多いと思います。

2021年度にふるさと納税を利用した人は約740万人、自治体への寄付の総額は約8300億円となっています。

いずれも過去最高を更新したそうです。

寄付者へのお礼として送られる特産品などをもらうのは楽しいですよね。

 

 

 

ふるさと納税の返礼品には所得税がかかります

 

 

国民の間では、すっかり定着した制度となったふるさと納税。

でもご注意ください。

実は自治体からの返礼品は、一時所得にあたるので所得税がかかるんです。

 

「え~~!?寄付したお礼なのに税金がかかるの」

はい、残念ながら。

 

ただ、一時所得の計算はこのようになっています。

 

総収入金額-収入を得るために直接支出した金額―特別控除額(最高50万円)

 

最高50万円の特別控除があるので、返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合には税金がかかってくるわけです。

また返礼品の価額は寄付の30%程度と、国から指導がなされています。

このことから、寄付金額がおよそ167万円を超えると課税対象となりそうです。

とはいえ、この金額を寄付できる人はかなり高額納税者と言えますね。

 

しかし、他に一時所得がある場合は注意が必要です。

 

 

一時所得とは

 

 

国税庁のHPから具体的に示されている一時所得は以下のものがあります。

 

  • 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)
  • 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます)
  • 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

 

よくあるケースは生命保険の満期受取があったようなケースですね。

その年にふるさと納税を行うと税金が増えてしまう可能性があります。

 

これら以外でもいわゆる「臨時収入」となるものは一時所得となります。

ご注意くださいね。

 

 

確定申告をしないサラリーマンの方は、

ふるさと納税について確定申告を不要とする「ワンストップ特例」をしています。

そのため申告が必要な時でも、うっかり忘れてしまう、なんてことも。

また臨時収入があったとき、そもそも一時所得にになるかの判断もあります。

 

そんな時は信頼のける税理士に相談してみて下さいね。

 

 

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