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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年3月10日

所得税の累進課税、勘違いしてませんか?

間もなく確定申告期限です。

すでに申告は終わりましたか?それとも追い込み中?

 

さて

先日こんな質問がありました。

「転職することになり、給料が上がるのは嬉しいのですが、

税率も上がってしまうので、手取りが減っちゃうんでしょうか、、、?」

「え、どういうこと?」

「900万円を超えると累進課税で税率が23%から33%と10%も上がるなら、

900万円ぎりぎり下回るようにした方がいいですかね?」

アレレ~

累進課税について、勘違いがあるようです。

 

 

わが国の所得税は累進課税です

 

 

累進課税制度は、課税金額が高くなるほど税金が高くなる仕組みです。

だから儲け(所得)が多い人ほど税金が高くなります。

ちなみにわが国で累進課税制度を採用しているのは、所得税、相続税、贈与税の3つとなっています。

 

ところで、

累進課税には、単純累進課税超過累進課税のふたつがあります。

単純累進課税は、課税金額が一定額を超えると、課税金額全体に高い税率をかけます。

一方で超過累進課税では、課税金額が一定額を超えると、超えた部分のみに高い税率がかかります。

 

 

単純と超過での税額の違い

 

 

さっきの質問は「単純累進課税」だと勘違いしたのですね。

日本で使われているのは超過累進課税です。

税率は以下の通りに定められています。

 

  • 195万円以下 5%
  • 195万~330万円以下 10%
  • 330万~695万以下  20%
  • 695万~900万以下  23%
  • 900万~1,800万以下  33%
  • 1,800万~4,000万以下 40%
  • 4,000万超  45%

 

例えば、給与所得が910万円だったとしましょう。

195万までは5%ですので、税額は9万7500円

195万~330万までは10%ですので、税額は13万5千円

330万~695万までは20%ですので、税額は73万円

695万~900万までは23%ですので、税額は47万1500円

900万~910万までは33%ですので、税額は3万3千円

これらを合計します。

146万7千円が支払う税金となります。

 

もしこれが単純推進課税だと

910万×33%=300万3千円

倍以上ですね!

 

緩やかに税金が増えるように設計されているんですね。

ほっとしました。

 

巷では、お金持ちの方が「日本は税金が高くて半分税金に持っていかれる」

と聞きます。

たしかに住民税が10%ですので(住民税は一定率です)

最高税率は45+10=55%となります。

ウン億円も稼ぐ人は、そう感じるかもしれませんね(汗)。

 

 

税金がかかるのは年収額ではありません

 

 

「あなたの年収はいくらですか?」

サラリーマンなら年収額が気になる所ですが、

税金計算では収入額に税金がかかるわけではありません。

 

お給料の経費にあたる給与所得控除を引いたあとの、

利益に相当する給与所得、

それから個人的な事情を加味した所得控除を引いた後の

課税標準に税率をかけて計算します。

 

だから年収が900万だとしても、給与所得は705万円、

所得控除が仮に150万あれば、課税標準は555万円になります。

早とちりしないでくださいね。

 

サラリーマンだと通帳の手取り額を気にしますが、

税金の計算の理解が深まれば

「なるほど、そういうことか」と思うかもしれません。

 

 

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2025年1月10日

消費税の会計処理は税込み経理、それとも税抜き経理のどちらがいい?

一昨年の秋からインボイス制度が始まりました。

いままで免税事業者だった方で、課税事業者になった方はおよそ15%いるとのことです。

免税事業者が課税事業者になると、会計では消費税を考慮した経理を行います。

それが税込み経理と税抜き経理です。

 

 

税込み経理とは

 

税込み経理は、取引に伴う消費税を取引本体価格に含めて処理する方法です。

メリットとしては会計処理自体は容易であること、

損益計算での売上金額や支払金額がキャッシュの収支と一致することです。

一方デメリットは、売上や仕入が消費税分だけ含まれて表示されてしまうため、

損益計算上では期中の利益が大きく見えてしまうことです。

決算のときに消費税計算をして経費計上するため、最後の最後に利益がガクッと減って見えてしまいます。

また支払う消費税額も、期中では財務諸表を見てパッと見て分かりません

 

 

税抜き経理とは

 

税抜き経理とは、消費税分を本体価格とは別に処理する方法です。

メリットとしては、利益が正しく表示されること、

取引のたびに、仕入にかかる消費税を「仮払消費税」、売上にかかる消費税を「仮受消費税」とするため貸借対照表より支払う消費税が分かることです。

一方でデメリットは帳簿付けが複雑になり手間が増えてしまうことです。

 

 

どちらが有利なの

 

会計基準では原則は税抜き経理とされています。

税込み経理は、税務で認められている減価償却資産の特別償却を行うような場合、

一定の金額基準が設けられているため適用しやすくなります。

 

税抜き経理は、本体価格のため交際費課税や固定資産税、少額資産の特例措置を受ける場合、有利に働きます。

例えば、税抜価格が9万8,000円のパソコンを取得したと考えてみましょう。

税抜き経理方式を採用していれば、取得価額は10万円未満ですから、

減価償却をせずに一括経費計上が可能です。

しかし、税込経理方式の場合は、税込金額は10万7,800円となるため、

原則として一括計上ができません。

経費計上できる金額が大きくなるほど課税所得は減り、

その年の法人税や所得税を抑えることが出来るというわけです。

 

また、取得価額が10万円未満で一括計上した減価償却資産は、

市町村に支払う償却資産税の対象にはなりません。

減価償却資産に関わる節税面を考えれば、税込み経理方式よりも税抜き経理方式の方が有利といえます。

 

やはり手間はかかるけれど、税抜き経理がおススメですね。

 

とはいえ「会計の処理はよくわからない」方も多いでしょう。

そういうときは信頼のおける税理士にお尋ねになってくださいね。

 

 

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2024年12月10日

給与所得控除と基礎控除

さて先の選挙で国民民主党が公約した「103万円の壁」の引き上げが議論されることになりました。

ところで皆さんはこの103万円の壁についてどう理解していますか。

税金がかからない給料の上限、ハイ正解です。

ではもう少し深堀りしていきましょう。

 

 

税金がかかるのは儲けです

 

 

税金は収入の金額全部にかかるのではありません。

 

税金は儲け、会計の言葉でいえば利益に税金がかかります。

会社でいえば売上があり、経費があり、その差額が利益となります。

サラリーマンでいえば、給与明細総額、つまり収入金額が売上にあたります。

では経費はどう計算されるのでしょうか。

サラリーマンといえども、パソコンを買ったり、本を買って勉強したり、

時にはセミナー代を払って勉強をすることもあるかもしれませんね。

これらはもちろん経費になりますので、集計をして確定申告してもちろん構いません。

 

税務ではサラリーマンの経費相当分を給与所得控除として利益を計算します。

税務では利益と言わず所得といいます。ややこしいですね。

給与所得控除は収入金額の25~30%くらいに定められていますので(高額給与になると一定額です)、

ほとんどの方が実費の経費計算を選択しません。

給与所得控除の最下限は55万円となっています。

 

だから年間給与が55万円までなら、利益はゼロ、

だから税金はかからない、ということです。

 

 

基礎控除とは

 

 

基礎控除とは何でしょうか。

これはすべての納税者が持っている非課税枠だとお考え下さい。

わが国では憲法25条に生存権を定めており、これに基づくものとして基礎控除が定められていると考えられます。

つまり最低限の生活保障という性格を持ちます。

基礎控除の金額は長らく38万円でしたが、2019年から48万円に引き上げられています。

 

 

103万円の壁の正体

 

 

先の述べた給与所得控除の55万円と、基礎控除48万円を合わせると103万円になります。

これが103万円の正体です。

だから両方足した控除の枠内であれば、税金はかからない、ということです。

 

でも基礎控除の48万円ってどうなんでしょう?

 

48万円は12か月で割ればひと月4万円です。

「え~?月に4万円では生きていく保証なんて得られないよ!」

私もそう思います。

 

いまどきなら10万円くらいが妥当かな、と思います。

であれば基礎控除は120万円。

給与所得控除を合わせれば175万円。

これが適正な非課税収入の下限となるのかもしれませんね。

 

ちなみに

年金収入の場合、65歳以上の方の年金控除は110万円です。

お年寄りには考慮されているようです。

 

 

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2024年9月10日

定額減税とふるさと納税

6月から始まった定額減税ですが、お給料明細をみて

「銀行への振込額が増えた!」

と実感された方もいるでしょうね。

 

ところで、ふるさと納税はされていますか?

返礼品がもらえるし、住民税の控除等の魅力から、今年もふるさと納税をやろうと思っている方もいるのではないでしょうか。

では定額減税が行われた今年はどうなるんでしょう。

 

 

 

住民税の内訳とふるさと納税

 

 

ふるさと納税は、寄附した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができます。

そしてその特例控除額の控除上限額については、「所得割額」の2割とされています。

 

ここで「所得割額」とは何でしょう?

個人住民税は、2種類の計算方法で計算されたものの合計額です。

そのひとつが「所得割」で、もうひとつが「均等割」です。

所得割は所得(収入)の多寡によって決まり、均等割は定額(例えば私の住む名古屋市では4,000円)と決まっています。

ふるさと納税をする場合、収入が少ない年は収入があった年と同じ金額を寄付しても、

上限を超えてしまった金額については税金控除の恩恵が受けられないのです。

 

 

 

ふるさと納税に影響のケース

 

 

一定の配偶者を有する場合、定額減税が行われたら、令和6年中に寄附する額が令和7年度分のふるさと納税の控除上限額に影響するケースがありえるので要注意です。

 

住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されます。

 

しかし、夫が高額所得者(毎月のお給料が約100万円以上の方とイメージしてください)の場合、専業主婦の妻の分の減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されることになっているのです。

仮にこの方をAさんとしておきますね。

 

令和6年度分の所得割額については、「定額減税 前 の所得割額」をベースにふるさと納税の控除上限額を算出するという特例が設けられています。

ですので、定額減税は令和5年中に行った寄附額には影響しませんでした(地法附則5の8③)。

 

ただしこの特例は、令和6年度分の住民税に限った措置であり、令和7年度分には設けられていません。

すると令和7年度分の控除上限額は、「定額減税 後 の所得割額」をベースに算出することになります。

 

そのため、Aさんが、令和6年中にふるさと納税を行い、令和7年度分の住民税でふるさと納税の控除を受けようとすると、

控除上限額のベースとなる所得割額は、同配偶者の減税額1万円が控除された後の額となるのです。

 

ふるさと納税は、年末に駆け込みで行う方も多いでしょう。

その場合は、令和7年度分で控除される定額減税額があるのかを確認し、定額減税後の所得割額をベースにした控除上限額を事前につかんでおくとよいでしょう。

 

 

 

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2024年6月10日

納付書が来なくなる!?

税理士事務所の主な仕事の一つに、申告書の作成と代理しての申告があります。

法人様には、決算日から3週間ほど過ぎると税務署から封筒が届きます。

封筒には、まっさらな税務申告書や手引き、納付書が入っています。

それらを税理士事務所が預り、申告の手続きをすすめていきます。

 

しかし電子申告(e-Tax)が増えてきたため、税務申告書や手引きなどは同封されなくなりました。

そして、この5月分からはなんと!納付書も送ってこないということになったのです。

送ってこないから納めなくていい、なんてことはありませんからね(笑)。

 

事前送付を行わないこととなる方

 

 

国税庁は「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を実現するとして、キャッシュレス納付を大々的に進めています。

そこで以下に該当する方には納付書を行わないことにしました。

 

  1. e-Taxにより申告書を提出している法人の方、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  2. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  3. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)した方
  4. インターネットバンキングによる納付した方
  5. クレジットカード納付した方
  6. スマホアプリ納付した方
  7. またはコンビニ納付(QRコード)により納付された方

 

法人と個人で取り扱いに違いがありますので、ご自身がどちらかは確認してみましょうね。

決算時の申告であれば、税理士にまかせていれば大丈夫でしょうが、

ご自身で申告している方は要注意です。

期限までに納めないと、加算税や延滞税がかかることになります。

 

また、中間納税(予定納税)だと「うっかり払い忘れた!」ことも起こり得そうです。

ただ変わらず消費税の中間納税だけは送ってくるようです。

消費税の金額は大きいし、赤字企業でも支払うことになることも多いため、

徴収漏れは困るということでしょう。

 

 

キャッシュレス納付の種類

 

 

納税者としては、「そんな~」と思っても対応していくしかしょうがありませんね。

メリットとしては

 

  • 自宅やオフィスから納税できる(銀行へ行かなくて良い)
  • PCやスマホで簡単に手続きができる
  • 現金管理は不要になる

 

と国税庁は言っています。

確かに便利ですね。

 

キャッシュレス納付には次のような方法があります。

 

  • 振替納税(個人)
  • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付

 

この機会に切り替えよう、そう思っている方ぜひトライしてみてください。

詳しく知りたいな、そう思ったら信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね。

 

 

 

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2024年5月13日

定額減税のやり方は難解!?

6月から始まる定額減税。

従業員へお給料を払う会社ではその準備をする必要があります。

そこで税理士事務所では、具体的なやり方をお客様へアナウンスしているところです。

5月の間に定額減税の対象になる扶養家族の人数を確認して、給与計算ソフトに入力していただいています。

一方で、ソフトを使っていない会社さんは、アナログで管理していただくことになります。

 

 

定額減税の基本的なやり方

 

 

個人事業主さんは確定申告で行うので、ここでは割愛してお勤めの方でお話します。

わが国では源泉徴収制度といって、毎月のお給料から税金を天引きし、会社が本人に代わって支払っています。

会社は源泉徴収義務者といって、必ず従業員さんから税金を預かり、納めなければなりません。

天引きする税金金額は定めがあり、毎月のお給料の金額、扶養家族の状況で変わります。

定額減税は、6月に天引きする金額と相殺する形で行われます。

 

具体的に見ていきましょう(簡単に説明するため社会保険などは省きます)。

お給料が50万円で毎月天引きする税金が3万円だったとしましょう。

通常であれば、6月の手取りは47万円です。

定額減税を実施すると、天引きする3万円と相殺されるので

手取りは50万円となるのです。

 

もし扶養家族がいると金額が変わります。

お給料をもらう方が男性だとして、奥さんと子どもが2人いれば、自分のほかに3人分の減税がされます。

3万円×3人で9万円。

毎月の天引き額が3万円ですので、7、8、9月も手取りが50万円となるのです。

7月に賞与があれば、もっと早く実施されることになります。

 

 

扶養家族の人数はどこで数えるの

 

 

お勤めの方は源泉徴収義務者である会社に、年の始めに、または勤めを開始したときに

「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)

書いて提出することになっています。マル扶を見れば扶養家族の人数が分かります。

 

しかし、ここに記載しない場合があるので要注意です。

ポイントになるのは、配偶者の取扱いです。

奥さんが所得48万円以下(給与であれば103万円相当)であれば、同一生計配偶者といって所得控除の対象として記載します。

ところが、本人の所得が900万円(給与であれば1,095万円相当)を超えている方は、

たとえ奥さんが専業主婦だとしても、記載していない場合があります。

うっかりカウントが漏れてしまう可能性があるから要注意ですね。

 

所得控除と定額減税では、異なった取り扱いとなっているので間違いを起こしやすいのです。

 

 

共稼ぎの方は

 

 

夫婦共稼ぎの方は、どちらで定額減税が受けられるのでしょうか。

配偶者分をうっかり各々で定額減税してしまったら、税金を追徴で支払うことになるかもしれません。

 

定額減税のルールでは、「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)に主たる給与と記載があれば実施されます。

お給料を何社からもらっているような方は、主たる給与の会社から定額減税がなされます。

夫婦ともにバリバリ働いていれば問題ないのですが、

奥さんがパートで働いている場合はどうなるの?という疑問があります。

 

この場合でも、ルール通り主たる給与の会社で定額減税が行われます。

これって二重で受けられるってこと?

いえ結果的にはそうなりません。

年末調整において、

103万円を超えなければ、自身の定額減税はなされず、夫の方で定額減税が行われます。

103万円を超えた時は、夫の方で行った定額減税は取り消されます。

制度上は、最終的には年末調整で調整されるようになっているのですね。

 

 

ただいろいろなケースが想定されます。

つまりケースバイケースで考えなければならないし、

手続きが煩雑なのは間違いないです。

 

最終的に年末調整で調整されるなら、わざわざ6月にやらなくてもいいのにな~と

正直思います。

 

ややこしや~

 

 

 

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2024年4月20日

定額減税はありがたいけど

岸田総理大臣がこだわって決まった感のある定額減税が、まもなく6月から始まります。

 

 

個人所得税の定額減税

 

今回の定額減税は本人と配偶者、そして扶養家族一人につき令和6年分の所得税が3万円減税されます。

 

モデルケースで考えてみましょう。

夫婦2人、子ども2人の4人家族だとすれば、

3万円×4人=12万円

一年間の税金が減税されます。

こうして金額を見せられるとインパクトがありますね!

 

 

個人住民税の定額減税

 

所得税は国税と住民税の2本立てです。

住民税も同様に減税されます。家族一人につき1万円です。

つまり国税と併せて一人当たり4万円の減税となるのです。

家族4人なら16万円!

すごい~

 

 

対象外になる人も

 

しかし対象にならない方もいます。

「居住者」といって、日本に住んでいなければなりません。

海外勤務で外国に行っていたりすると対象になりません。

 

また高額所得者も対象から外れます。

こちらは合計所得金額1,805万円を超えると対象外です。

給料収入でいえば年収が2,000万円を超えるような方ですね。

 

 

減税のしかた

 

気になる減税のしかたですが、以前行われた定額減税は年末調整のときに計算され還付されました。

今回は6月のお給料からダイレクトに反映されます。

お給料をもらう人は源泉税と言って毎月給料から天引きされていますが、この税金で調整されます。

つまり手取り額が6月はど~んと増えるということです。

源泉税より減税額が多い場合は翌月にまわり調整されることになっています。

 

「いやいやウチは年額でもそんなに税金ないですから」

 

ご安心ください。引ききれない分は翌年給付されることになっています。

 

事業所得のある方(お商売をしている方)は、お給料をもらわないので、予定納税があればその時に減税します。
原則的には確定申告のときになります。

 

 

また、定額減税とは別に住民税では非課税世帯、均等割りのみ課税されるような世帯については、別途給付金がありますので、該当する方はお住いの市町村でご確認されるとよいでしょう。

 

 

 

 

どうなのよ減税

 

「減税」はやっぱり庶民にとってありがたいですね。

 

とはいえ、財務省は徴収する税金を減らしたくないはず。

差引ゼロにしたいため、「子育て支援」という名目で社会保険料を増額しました。

社会保険料は保険料とは名ばかりで、実際は税金と何ら変わりません。

実は税金の徴収額はこの30年間で中身は変わっているものの、

(法人税が減って、その分消費税が増えた)

あまり増えていないのです。

それより社会保険料はすごいアップ率です。

 

また今回の減税のしかたは会社の経理部をはじめ、私たち税理士、役所の方々にものすごい事務負担をかけています。

会社の経理部は残業必至!

 

なぜこのような方法になったのでしょうか。

一説には選挙対策だと言われていますね。

ありがたみを国民に感じてもらって支持率を上げる、とか。

 

 

先日の新聞ではインフレが始まり(これはいいことではあると思いますが)、実質賃金は下がり続けています。

いや~本当に国民のこと、本気で思うなら、

 

消費税を一時停止

くらいやってほしいものです。

(廃止とは気が弱いので言いません)

異次元とは、それくらいのレベルではないでしょうか(苦笑)

岸田総理大臣、お願いしますよ!

 

 

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2024年3月11日

税務調査で重加算税がかかるのは

確定申告も大詰めです。

申告すれば、そのあとに来るかもしれないのが税務調査です。

申告された内容を税務署が精査して、誤りがあるかもしれないとなれば調査の連絡が入ります。

新聞などで報道されるのを目にした方も多いと思います。

「税務調査を受け、○○会社は修正しに応じ、追徴額がいくらで、重加算税がいくら」

さて、この重加算税とはいったいなんでしょう。

 

 

重加算税とは

 

納税者にとって、税務調査で、最も困るのが重加算税です。

重加算税とは、会社が不正を行っていた場合、罰則的に課される追徴税です。

 

会社の不正とは、経理に「仮装・隠ぺい」があったことです。

つまり、税金を納める額を少なくするために

意図的に隠ぺいしたり、仮装したりすることです。

ポイントは「うっかりミス」ではなく「意図的に」という点です。

 

重加算税が課されると税額に対し35%(無申告の場合は40%)と高額の罰金となるほか、

税務署のブラックリストに載ってしまい、ずっとマークされることになります。

 

国税庁のデータによると、税務調査でおよそ20%の会社に、重加算税が課されています。

「これくらいなら大丈夫」は大変危険です。

こわいですね。

 

 

 

重加算税がかかるのは

 

税法では、重加算税の要件は、「財産を隠ぺい、または事実を仮装」したこととなっています。

裁判所の判例では

「事実を隠ぺいするとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを言い、

事実を仮装するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装うなど事実を歪曲すること」

(和歌山地裁、昭和52年6月23日)とされています。

 

 

 隠ぺいまたは仮装の例

 

では、どのようなものが隠ぺい、仮装となるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

 

事実の隠ぺい

  • 二重帳簿の作成…税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合
  • 売上除外…売上をわざと少なくしていた場合
  • 架空仕入…実際には存在しない仕入を、帳簿上はあったようにしていた場合
  • 架空経費…実際には存在しない経費を、帳簿上はあったようにしていた場合
  • 棚卸資産の除外…在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際より少なくしていた場合
  • 雑収入の除外…会社が得る副収入をわざと申告しなかった場合

 

 

事実の仮装

 

  • 取引上の架空名義の使用…存在しない取引先名を使っていた場合
  • 通謀虚偽表示…取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるように見せかける、または金額を変えたような場合
  • 虚偽答弁…調査官の質問に嘘の回答をした場合

 

これらは例であって、これ以外は当たらないという意味ではありません。

これら以外でも「隠ぺい・仮装」と認められれば重加算税が課されます。

 

 

利益が出れば、税金を納める。

 

これが原理原則であり、正しい道です。

道を外さないよう、信頼のおける税理士に相談して、しっかり申告しましょうね。

 

 

 

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2024年2月12日

給与として課税されるもの

税務で課税されるのはどんな時?

税務上の言葉でいえば「所得」が発生した時と言えます。

所得計算というとなんだか難しい感じがしますね。

 

感覚的に

「ラッキー!儲けた!!」

という時は課税される可能性があるかもしれません。

 

 

 

経済的利益とは

 

 

会社から給与としてお金をもらえば、所得税として天引きされます。

お金以外でも会社から支給されるものがあります。

例えば、会社から食事の支給を受けていたり、

安い賃料で社宅を借りていたり、

会社の商品を安く買えたり、

というように、様々な形でモノや権利を受け取ることがあります。

 

これらは給料を支給したと同じ効果があるので現物給与とも言われ、

税務では、「経済的利益」として所得税がかかります。

 

 

役員に対する経済的利益とされ課税対象となるもの

 

中小零細会社では、社長が一人で判断するケースも多いため「うっかり」がないように注意してくださいね。

以下に挙げるものは、経済的利益として所得税がかかります。

① 役員へ物品などを贈与した

② 役員へ資産などを本来の価格より低額譲渡をした

③ 役員から安い資産を高額で買い入れた 

④ 役員に対して行った貸付金や立替金を放棄したり免除したりした

⑤ 役員個人の借金を無償で引き受けた

⑥ 役員に対して、会社保有の不動産を無償または低額で提供した

⑦ 役員に対して、金銭を無償または低金利で貸し付けた

⑧ 役員に対して、自社サービスを提供したにもかかわらず無償または低額とした

⑨ 役員に対して、機密費・接待交際費・旅費などの名目で支給したもののうち業務で使用したことが不明なもの

⑩ 役員のために個人的費用を負担した

⑪ 役員の社交団体に支払った入会金や会費を会社が負担した

⑫ 会社が役員を被保険者とし、受取人も役員とした生命保険の保険料を負担した

 

いかがでしょうか?

意識せず該当していた、なんてこともあるかもしれませんね。

 

 

 

給与としない経済的利益

 

 

一方で課税されない経済的利益というのも定められています。

① 通勤手当(所令20-2)
金銭で支給する通勤手当、通勤定期券は一か月あたり合理的な運賃なら非課税。新幹線など特急料金はOK、グリーン車はNG

 

② 非常勤役員の出勤するための費用(所基通9-5)
非常勤で次のような人に対する出勤に要する旅費や宿泊費で、社会通念上合理的かつ必要と認められるものは非課税
イ) 国・地方公共団体の議員、委員、顧問、または参与
ロ) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役、または参与

 

③ 単身赴任者が会議に併せて帰宅する場合の旅費(昭60直法6-7)
単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合で、所基通9-3に定める旅費の範囲を著しく逸脱しないものは非課税

 

④ 宿日直料(所基通28-1)
宿日直料金は一回の宿日直につき4,000円(食事込み)までは非課税

 

⑤ 結婚祝い金等(所基通25-5)
雇用契約に基づいて支給される結婚、出産などの祝い金はその地位に照らし社会通念上相当と認められるものは非課税

 

⑥ 葬祭、香典、見舞金(所基通9-23)
葬祭料、香典、災害などの見舞金は社会通念上相当と認められるものは非課税

 

いかがでしょうか。

そうだよねと思うものもあれば、そうなの!?と思うものもありますね。

 

 

 

自分の会社だからと言って、公私混同はNGですからね。

「ラッキーかも」そう思う時は税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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2024年1月12日

従業員への食事、勘違いにご注意

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願します。

 

年明けのおとそ気分真っただ中に飛び込んできた能登半島での地震のニュース。

実家のある愛知県の弥富市に行っておりましたが、かなりの揺れを感じ、東北での震災を思い出して心苦しくなりました。

被災された方の安否に毎日気が気ではありません。無事を祈るばかりでございます。

被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

 

 

さて、昨年の春にコロナが5類に移行されました。

年末年始には久しぶりに忘年会や新年会を催す会社様も多いかと思います。

 

 

 

福利厚生費の範囲は意外と狭い

 

 

会社が従業員の食事代を支払ったら、それは経費として認められると思いますか?

多くの経営者の皆さんは「そりゃ経費だろう」と思ってらっしゃると思います。

 

ではどんな経費になるのでしょうか。

 

税務会計では、同じ経費でも「福利厚生費」なのか「交際費」なのか、それとも「給与」なのか区別して取り扱うことになっています。

交際費であれば、損金不算入として法人に課税されますし、給与なら従業員さんに源泉所得税がかかります。

意外と福利厚生費の範囲は狭いので、注意してくださいね。

 

 

 

従業員が残業した時の食事

 

忘年会や新年会、歓送迎会など、社員全員が対象になるような飲食であれば福利厚生費です。

では従業員が残業している時に会社が支払った食事代はどうでしょうか。

その食事代は、同じく福利厚生費として取り扱います(所得税法基本通達36-24)。

従業員が自分で食事を購入し、例えばコンビニで買ってきたり、

デリバリーしてもらったりのケースも該当します。

レシートまたは領収書で精算すればそれらは福利厚生費となります。

 

ただ、補助費としてお金を渡したけれど、レシート等がない場合があるかもしれません。

その場合は、一回につき300円(税抜き)までは福利厚生費となりますが、それを超える金額は給与となります。

 

必ず従業員にはレシート等をもらうように指導しておきましょう。

さもないと従業員自身の税金や社会保険料が増えることになってしまいますよ。

 

 

 

ランチタイムの食事

 

 

経営者であれば、得意先に従業員と同行した際、ランチをごちそうすることもあるでしょう。

実はここには「うっかり」が潜んでいます。

税務では勤務時間内における食事の支給は、原則給与として取り扱うことになっています。

 

人間が生きていればご飯を三度三度食べるわけですから、

それを会社のお金でおごるという行為は、従業員への給与と税法ではみなしているのです。

「ええ!?」と思うかもしれませんね。

 

ただし所得税法基本通達36-38の2では、

以下の条件を両方満たすなら給与として課税しなくてよい、となっています。

工場経営などでお弁当を注文しているようなケースと同様に扱います。

 

① 従業員が半分以上を負担

 

② 会社の負担額が月額3,500円以下(税抜き)

 

とはいえ、経営者としては恰好がつかないのでおごりたいと思うでしょう。

社内交際費となるケースもありますので税理士に確認すると良いでしょう。

 

ポケットマネーでおごるなら何ら問題ありませんからね!

スマートにおごりましょう。

 

 

 

福利厚生費と交際費の取り扱いは様々なケースで判断がされます。

「勘違い」「思い込み」「飲み屋で他の社長が言っていた」

で処理しないように、信用のおける税理士に確認してみてくださいね。

 

 

 

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