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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年3月23日

医療費控除の申告現場から思うこと

 

確定申告が終わりました。

 

お客様にも、

スタッフであるシャインズの皆さんにも

助けられ、無事過ごすことができました。

 

感謝です。

ありがとうございます!!

 

 

税理士会主催の無料相談

 

確定申告時期には、

税理士会の会務で「無料相談」が区役所で行われます。

 

これは正しい納税を推進すると同時に、税理士会の公益性から地域の方へのボランティアという意味もあります。

 

ですからお越しになる方の多くはお年寄りで、

年金を受け取っているような方がほとんどなんですね。

 

 

 

医療費控除の変更

 

さて、今回の申告から変更になった点で「医療費控除」があります。

医療費控除はたくさん医療費がかかった方は大変なので、税金をおまけしてあげるという趣旨のものです。

 

だから「私はこんなにも医療費がかかりました~」と申告すれば税金がまかります。

 

医療費控除の意外と知らないシリーズ。

 

  • 自由診療でも医療費控除が受けられる
  • 家族分をまとめて計算できる
  • 未払いは計算対象にならない
  • 保険などで補助が受けられる、受けられそうなものは金額から差し引く
  • 歯列矯正など高額でも受けられる

 

全部がイエスです。

 

それで今回の変更は何かというと

薬局でのお薬を購入が対象になるセルフメディケーション税制

申告に使う用紙が変わって領収書を提出しなくてもよい

ことになったのです。

 

領収書を提出しなくてもよい、これは申告する方にとっても税務署にとってもメリットはあると思います。

確かに税務署の方も大量の領収書をチェックするのも、保管する場所も大変だわ!と思います。

 

ただ領収書を添付しなくてもいいのは、今回から新しくなった用紙を使って申告した場合のみ。そして、

 

 

その用紙を使わないと医療費控除が受けられない!!

 

ということなのです。

問題なのは、申告に来たお年寄りたちのほとんどが、それを知らなかった!!ということです。

そりゃ確かに様式に沿って書かないといかんと思うけどさ…。

 

 

税金の思想は弱者保護ですぞ

 

 

さすがに国税庁も鬼ではありません(苦笑)。

向こう3年間は今まで通り、領収書を提出すれば医療費控除は受けられるそうです。

言い換えれば3年後からはきちんと様式通り書かないと、

たとえ領収書を出したからといって医療費控除は受けさせませんぞ、

となったのです。

 

 

いや、弱者保護の思想からすると、ちょっと優しくない!

そりゃあ、納税は国民の義務であるけれど。

「お上」のやり方っぽくないですか?

 

『もうちょっと税金を納めている国民の皆さんに寄り添ってほしいな~』

とお年寄りの申告を手伝っているときに思いました。

 

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

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