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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2024年1月12日

従業員への食事、勘違いにご注意

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願します。

 

年明けのおとそ気分真っただ中に飛び込んできた能登半島での地震のニュース。

実家のある愛知県の弥富市に行っておりましたが、かなりの揺れを感じ、東北での震災を思い出して心苦しくなりました。

被災された方の安否に毎日気が気ではありません。無事を祈るばかりでございます。

被災された方に心よりお見舞い申し上げます。

 

 

さて、昨年の春にコロナが5類に移行されました。

年末年始には久しぶりに忘年会や新年会を催す会社様も多いかと思います。

 

 

 

福利厚生費の範囲は意外と狭い

 

 

会社が従業員の食事代を支払ったら、それは経費として認められると思いますか?

多くの経営者の皆さんは「そりゃ経費だろう」と思ってらっしゃると思います。

 

ではどんな経費になるのでしょうか。

 

税務会計では、同じ経費でも「福利厚生費」なのか「交際費」なのか、それとも「給与」なのか区別して取り扱うことになっています。

交際費であれば、損金不算入として法人に課税されますし、給与なら従業員さんに源泉所得税がかかります。

意外と福利厚生費の範囲は狭いので、注意してくださいね。

 

 

 

従業員が残業した時の食事

 

忘年会や新年会、歓送迎会など、社員全員が対象になるような飲食であれば福利厚生費です。

では従業員が残業している時に会社が支払った食事代はどうでしょうか。

その食事代は、同じく福利厚生費として取り扱います(所得税法基本通達36-24)。

従業員が自分で食事を購入し、例えばコンビニで買ってきたり、

デリバリーしてもらったりのケースも該当します。

レシートまたは領収書で精算すればそれらは福利厚生費となります。

 

ただ、補助費としてお金を渡したけれど、レシート等がない場合があるかもしれません。

その場合は、一回につき300円(税抜き)までは福利厚生費となりますが、それを超える金額は給与となります。

 

必ず従業員にはレシート等をもらうように指導しておきましょう。

さもないと従業員自身の税金や社会保険料が増えることになってしまいますよ。

 

 

 

ランチタイムの食事

 

 

経営者であれば、得意先に従業員と同行した際、ランチをごちそうすることもあるでしょう。

実はここには「うっかり」が潜んでいます。

税務では勤務時間内における食事の支給は、原則給与として取り扱うことになっています。

 

人間が生きていればご飯を三度三度食べるわけですから、

それを会社のお金でおごるという行為は、従業員への給与と税法ではみなしているのです。

「ええ!?」と思うかもしれませんね。

 

ただし所得税法基本通達36-38の2では、

以下の条件を両方満たすなら給与として課税しなくてよい、となっています。

工場経営などでお弁当を注文しているようなケースと同様に扱います。

 

① 従業員が半分以上を負担

 

② 会社の負担額が月額3,500円以下(税抜き)

 

とはいえ、経営者としては恰好がつかないのでおごりたいと思うでしょう。

社内交際費となるケースもありますので税理士に確認すると良いでしょう。

 

ポケットマネーでおごるなら何ら問題ありませんからね!

スマートにおごりましょう。

 

 

 

福利厚生費と交際費の取り扱いは様々なケースで判断がされます。

「勘違い」「思い込み」「飲み屋で他の社長が言っていた」

で処理しないように、信用のおける税理士に確認してみてくださいね。

 

 

 

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