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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2022年5月12日

顧問税理士を頼もうと考えている方へ

先月の記事では起業の方向けの内容を取り上げました。

今回も同様に起業向けのテーマです。

もちろん事業をされている方でも、そもそものお話かもしれませんが、ご興味があればお読みください。

 

 

税理士との契約は必要なの?

 

実は税理士しかできない仕事が3つ法律に定められています。

お客様にはこの仕事を基本的に税理士と契約していただいてるのですね。

 

➊ 税務代理

❷ 税務書類の作成

❸ 税務相談

 

税務代理とは、本人に代わって申告書を税務署へ提出したり、税務調査の時に立会いをしたり説明をする仕事です。

あなたが税務調査官だったら、税務署へ提出された申告書に税理士のハンコがあるのとないのと、どちら調査へ行ってみようと思いますか?

調査の時、一人で調査官に説明するのを想像してみてください。心細いですよね。

 

税務書類の作成は、税務申告書をはじめ、各種届出などになります。

選択がいくつかあったり、期限があったり、失念したり誤ったりすると損をする可能性があります。

 

税務相談とは、まさに税金に関する相談です。相談料の有無にかかわらず、資格がない方がこれを行うと税理士法違反となってしまいます。

 

もちろん、私はネットや本で調べて大丈夫!という方は税理士と契約しなくても良いのです。

 

 

税理士を探すには

 

では税理と契約しようと思ったら、どこで出会えるのでしょう。

昔からスタンダードなのは知り合いに紹介してもらうことですが、最寄りの税理士会で紹介してもらうことも可能です。

ネットで検索するということも最近は一般化してきました。

税理士紹介サイトなるものもいっぱいありますね~

 

自分に合いそうと思ったらメールや電話をしてお話を聞くと良いでしょう。

事業を始めてから税理士を頻繁に変えることは大変だと思うので、

面倒かもしれませんが、あらかじめ複数の税理士に話を聞いて決めることをお勧めします。

 

 

 

税理士と会う時には

 

事業を始めている方であれば、最初に持参していただけると、私たち税理士が話やすく助かるものは以下の書類です。

 

  • 過去の決算書と申告書【3年分くらい】
  • 過去に提出した税務関係の届け出
  • 事務所の賃貸借契約書、その他事業に関する契約書等
  • 法人であれば定款や謄本【履歴事項全部証明書】

 

これらは重要書類でもあるので、必ず保存版としてファイリングしておいてくださいね。

 

お困りごとが明確であればあるほどありがたいですね。

 

 

税理士の報酬は

 

一番気になるのは、税理士の報酬ですね。

相場はどれくらい?と尋ねられても正直お答えするのが難しい質問でもあります。

 

税理士の考え方や地域、依頼する内容によって変わってきます。

 

一般的には年間の売上高などの規模感、経理などのボリューム、従業員の人数、依頼する業務の内容、税理士とのかかわり方などで決まってきます。

同じ業務でも記帳を自分でするのか、任せるのか、会計事務所の担当者が開業税理士本人か、資格勉強中の社員なのか、でも変わってきます。

 

内容の説明が不十分なまま「顧問料はいくらです」だと、あとでトラブルになってしまいます。

顧問料で何をしてくれるのかを最初に根掘り葉掘り(笑)聞いておくことがポイントです。できれば書面だとはっきりしていいですね。

 

確認してすり合わせておくことは次のふたつです。

 

➊ 報酬金額

❷ その報酬金額で具体的に何をしてくれるか

 

報酬は安くしたいという方には

「ご自身で会計ソフトなどを使って決算書を作成し、税理士は年一回の打ち合わせをし、それに基づいて申告業務だけ請け負う」

という提案がなされます。

 

しかし事業主様から「税金の提案がない」「節税対策がない」「会計の仕訳チェックがされていない」「フォローも少ない」と不満が出てしまうのはよく聞くケースです。

 

これはお互い残念な結果です。

だから契約時にしっかりすり合わせしておくことが大切です!

 

また連絡手段の違いも気になります。

開業している税理士の平均年齢は高いのです!

メールのみならず、チャットなどSNSを駆使していらっしゃる方もいれば、一方で直接電話かFAXという方もいらっしゃるのです。

 

何より、直接事務所へ訪問して、税理士と会ってお話して、事務所のスタッフの雰囲気や空気感を感じていただくのが一番だと私は思います。

 

 

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2022年4月12日

旗を立てる

四月になりました。

外を見ると桜が満開です。

新しい気持ちで、新しいことを始めよう。そんな時期でもありますね。

 

事業を始めることを「起業」と言います。

起業を目指す方は「起業家」といい、私どもにも起業家の相談が舞い込みます。

 

 

私どもの仕事は税務会計の専門となりますので、

起業家の方からの問い合わせは、経理のこと、税金のこと、そしてお金のことが多いです。

また最初の窓口としてドアノックされる方もいらっしゃいます。

補助金の話や会社設立など法務的なことも相談されます。

 

とはいえ、いきなりお金の話から説明しないようにしています。

起業家の方には、

 

 

事業をしていく思いをコトバにして語っていただく

 

ことにしています。

つまり創業の動機、そして理念です。

 

起業するというのは

 

 

旗を立てる

 

ことです。

 

その旗を見て、

「ああ、いいな」

そう感じてお客様が商品やサービスを買っていき、

「ここで仕事したいな」

と感じてスタッフが集まってくるのです。

 

旗を立てるには、しっかりした土台が必要になりますよね。

 

それが創業の動機、理念となるのです。

 

起業家の思いの強さは、事業を成功させるための大きなエネルギーになります。

思いが強ければ強いほど、成功に近づくと思います。

思いは内面から泉のように沸きでてくるもので、

聞かせていただくと私も愉しい気持ちになります。

 

 

思いを語っていただくときは、思う存分自己陶酔して、夢物語として語っていただくのが最高です。

できる、できないはここで考えません。

稲森和夫さんは著書「成功への情熱」PHP出版のなかで

「ビジネスを成功させるためには、夢を抱いてその夢に酔うこと」とおっしゃっています。

 

 

思いをコトバにするのは、やってみると結構大変で、時間もかかります。

しかしコトバこそが、その創業の理念を正しく伝えていくことになるのです。

 

 

起業時に作った思いを伝えるコトバは、

 

事業で行き詰ったとき

社員と思いがすれ違ったとき

 

必ず社長や事業主様の大きな手助けとなり、

軌道修正の道しるべになるのです。

 

 

会計人として「決算カウンセリング」を行うとき

初心に帰る意味も込めて、私は必ず社長や事業主様に尋ねるようにしています。

語ってみたい、そう思ったらお声掛けくださいね。

 

つらいとき、大変なとき、そんな時こそ

税理士や社会保険労務士など一緒に帆走してくれるパートナーに

創業の思いを語ってみてください。

 

きっと喜んで聞いてくれると思います。

 

 

 

 

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2021年6月11日

開業時の支出、それは経費(その②)?

前回の記事では、開業時の支出について、

そもそも「経費」とは、会計上の「費用」と税務上の「損金」に分けて考える必要がありますよ、

とお伝えしました。

そして会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げました。

今期は「開業費」を取り上げてまいります。

開業費は、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合とで取り扱いが変わります。

 

 

開業費とは

 

個人で事業を始める場合は、

開業費は「開業するための費用」でありますが、

開業前の支出」で「事業開始するために必要な支出」となります。

例えば、次のような費用です。

 

  • 切手など通信費
  • 消耗品や水道光熱費
  • 名刺やチラシ
  • HP作成費用
  • 打ち合わせの費用
  • 移動のための交通費

 

事業開始のため必要だと証明できれば「開業費」となります。

法人と違って、その範囲は緩く、経常的に発生する費用も対象となります。

ただ、開業前といっても、1年も2年も前までさかのぼって経費になるわけではありません。

所得税の申告は暦年基準でもあり、おおむね3~4か月、長くて半年くらいまでなら損金として認められるでしょう。

事業経費として明瞭であり、支出の時期が合理的なら、一年前くらい前まででも損金となる可能性もあります。

 

 

一方、会社を設立して事業を始める場合は、

開業費は「設立してから事業を開始するまでに、特別に支出した費用」となります。

会社を設立するには、箱作り、つまり登記をしてから事業がスタートしますので、

登記後に発生する特別な費用が「開業費」となるのです。

開業準備のために特別に支出した費用のうち、

事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、

開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とせず、

経常的に発生する費用として処理します。

 

 

 

そのほかの経費

 

創立費や開業費に分類されない経費もあります。

例えば、販売するための商品購入なら「仕入」

車や機械などであれば「固定資産」

として経理します。

 

 

 

損金となる時期

 

創立費や開業費は、会計上では繰延資産として、

発生した年度から5年以内で一定額を費用として経理することとなっています。

これを「償却」といいます。

しかし、税務上は中小企業なら、任意の時期に損金経理すればよいことになっています。

つまり、設立当初の利益があまり見込まれない年度においては費用化せず、

徐々に利益が増えていったタイミングで償却すれば、利益を圧縮でき節税となります。

 

 

開業時は知識不足で、処理を誤ってしまい

節税できたのにかなわなかった、なんてことにならないよう

信頼のおける税理士さんに相談してくださいね。

 

 

 

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2021年5月11日

開業時の支出、それは経費(その①)?

よし!一念発起、サラリーマン人生ではなくて起業しよう。

準備を始めてみたものの、開業前にも、いろいろお金もかかります。

「これって経費になるのかなぁ」

そんな疑問もわいてきます。

開業にかかる費用については、個人事業主として始める場合と、会社を作って始める場合で、取り扱いが少し違います。

 

 

そもそも「経費」とは

 

「これって経費になるよね?」

と何気なく使っているこの「経費」という言葉は、会計上と税務上で分けて考える必要があります。

「経費」は会計上では「費用」、税務上では「損金」として取り扱います。

 

 

 

売上-費用=利益(儲け)

 

 

これを税務上で考えると、言葉が変わります。

 

益金-損金=所得(税務上の儲け)←課税されます

 

で、何が違うの?

 

 

費用になるけど、損金にならない

 

ものがありますよ。

つまり、会計上は費用だけれど、税務上は損金になりませんので、税金はかかります、ということです。

「え~~~っ!?」そんなアホな。

実務上はこんなことが起こりえますので注意してくださいね。

 

 

事業を始めるのですから、皆さん儲けを出したくて行うわけですが、

費用になるのはもちろんのこと、税務上でも損金になるかどうか、必ずチェックしておいてくださいね。

 

そこで、事業を始めるときにかかった費用のお話です。

開業費を考えるとき、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合区別して考えます。

事業を始めるときにかかる費用は「開業費」のほかに「創立費」、「それら以外」に分けられます。

今回は、会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げたいと思います。

 

 

創立費とは

 

会社を設立するには、司法書士さんに頼んで、登記を行って初めて事業ができる状態になります。

創立費とは、会社の設立前の支出で、設立のために要した費用をいいます。

つまり箱作りにかかる費用です。

だから、個人事業で始めるときは発生しません。

例えば、次のような費用です。

 

  • 定款の作成のための代行手数料
  • 定款の認証手数料
  • 印鑑証明書の発行手数料
  • 設立登記時の印紙代
  • 設立前の事務所賃借費用
  • 銀行の口座開設手数料
  • 事務用消耗品(名刺、印鑑、封筒作成など)
  • 打合せ費用や交通費

 

 

創立前の支出は

 

 

会社を設立する場合、設立する前の支出はどうなるのでしょう?

 

法人税基本通達2-6-2にこのように規定されています。

 

「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、

当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。

ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益

又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない」

 

ホント、税の条文は本当に分かりづらいですね。。。

 

どういうことかというと、

 

「設立前なので、主体がないため経費はありえんけど、

最初の年度の損金として特別に認めるよ」

 

だけど、

「特例だから常識的に考えてね」

 

それから、

「個人で事業している方が法人成りする場合はダメよ」

 

と言っているのです。

 

常識的に考えてとなれば、設立前1~2か月くらい前までなら損金として認められるでしょう。

もちろん、事業との関連性が認められないと経費ではありません。

実際に税務署の調査が入ると、経費である事を証明するすべての証拠が必要となります。

そのため、経費として申請する場合はしっかりと事業に必要な費用だったと正しく証明できる必要があります。

領収書があればよい、ということではあませんから、くれぐれもご注意願います!

 

 

開業時は、税務について無知なことも多いでしょう。

インターネットなどで情報を得るだけでなく、

信頼のおける税理士さんに相談してみてくださいね。

 

 

 

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2020年12月11日

消費税 1,000万円の落とし穴

消費税申告には、気づきにくい落とし穴が結構あります。

その中で、今回取り上げたいのは「1,000万円」の落とし穴です。

 

新しく事業を始める時、世間一般で広く知られているのは

 

 

最初の2年は消費税がかからない

 

実は、このことが広く行きわたっているがために、うっかり落とし穴に入ってしまうことがあるのです。

 

 

 

会社設立時の1,000万円

 

消費税がかかるのは1,000万円。

金額ばかりにとらわれると、うっかりが生じやすいのです。

確かに、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の課税事業者になりません。

 

基準期間とは、現在の進行期の2年前の年です。

だから設立したばかりの会社であれば、売上がないので消費税課税事業者にはなりません。

 

しかし、以下のケースのいずれかに当てはまると、最初の年から消費税の課税事業者となるのです。

注意するのは売上高だけではありません。資本金も注意してください。

 

  • 資本金が1,000万円以上

  • 合併・会社分割等があった

  • 特定新規設立法人である

 

平成18年に会社法が施行されるまでは、株式会社の最低資本金は1,000万円とされていました(平成14年から条件付きで最低資本金は1,000万円でなくてもよくなっていました)。

 

その名残でしょうか。

 

「株式会社をつくるなら、資本金は1,000万円いる」

「会社の信用を高めるには1,000万円」

「キリがいいから」

 

とうっかり1,000万円にして登記してしまうことも。

会社設立は、司法書士の主たる業務なので、税理士が関わらずともできます。

まずは箱を作ってから、事業が軌道に乗ってきてから、と税理士に関わらない方もいらっしゃるでしょう。

 

一度登記してしまえば、もう後の祭り。

最初の年から消費税課税事業者となってしまうのです。

 

落とし穴は、売上か資本金か。

以下か未満か。

 

売上に注目すれば1,000万円以下が免税。

資本金に注目すれば1,000万円未満が免税。

同じ1,000万円でも大きな分かれ目ですね。

 

 

ふたつ目と三つめは、イメージとして、

大きな会社ですでに事業をしていて、その一部を分社・分割して新たに会社を作って、

その子会社としてスタート。

 

実態を見れば、すでに実績等もあるため、課税事業者となってね、ということです。

税金は弱者保護の視点が背景にあります。

新しく立ち上がったばかりの、よちよち歩きだから、おまけしてくれるのです。

 

 

 

基準期間の1,000万円

 

消費税の課税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた年ではありません。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていた時です。

 

ここで落とし穴。

課税売上高ってナニ??

 

消費税法ではこのように規定されています。

 

課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)

 

いわゆる税抜きの金額で判定します。

しかし、基準期間において免税事業者であった場合は、基準期間である課税期間中の課税売上高には、消費税が課税されていない、とみなすため、税抜処理を行っていない金額、つまり税込み金額で判定することになっているのです。

 

通常は、免税事業者であっても、税込価格で販売しているはずです。

しかし会計基準では、「税抜処理方式」が原則とされているので、決算書の売上高は税抜になります。

 

免税事業者だった場合は、上記のように「税込価格」で判定をすることになるため、

決算書では950万円と売上高が表示されていても、税込みになおすと1,045万円。

うっかり課税事業者だと気付かないこともあるのです。

 

このことが、どういう結果となるのでしょうか。

 

消費税法では、課税売上高が5,000万円以下の事業者なら、

一般課税方式と簡易課税方式が選択できます。

選択できるということは、税額が違ってくる、ということです。

 

しかし、その選択届出は、前の期に出しておかねばなりません。

もし自分の会社が課税事業者にならない、そう思っていると、届出を出すことを忘れてしまい、

結果、多くの税額となってしまうこともあるのです。

 

また、課税売上高は「課税される取引」と思い込んでいると、うっかり落とし穴にはまります。

国税庁のHPで、

売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)

(参考) 申告や納税について知っておきたいこと

のなかに次の記載があります。

 

「ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます」

 

税金は課税されるものと非課税のものに分けられる。

 

それは正しいです。

課税売上高の定義をもう一度、見てください。

「課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、・・・」

輸出品は消費税はかかっていません。

だから輸出売上は「非課税」だと思い込んでいませんか。

 

輸出売上は課税売上高に含めます。

 

輸出は消費税率が0%

の課税売上高になるのです。

 

ウチは輸出売上がメインだから、消費税の課税事業者にななってないよ、

それは要注意です。

 

 

 

開業2年目の1,000万円

 

会社設立、事業を開業した最初の2年間は、消費税はかからない。

平成25年の消費税改正までは、そうでした。

 

しかし、いきなり業績絶好調、事業も軌道にのりました、

そんな会社には、2年目でも消費税は支払ってもらいましょう、となったのです。

 

1年目の最初の半年で、

課税売上高が1,000万円または、給与の支払いが1,000万円を超えたら、

2年目は課税事業者となり、消費税を支払うことになります。

 

だから最初の2年は、消費税は払わなくていいもんね、

そう思っているとうっかり落とし穴にはまります。

 

 

いかがでしたか?

消費税の落とし穴。

起業しようと考えている方、

事業を始めて間もない方、

うっかりがないように、信頼のおける税理士に、

事前にいろいろ相談してくださいね。

損をしないアドバイスをしてくれると思いますよ。

 

 

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2019年6月20日

創業時に知っておきたいポイント

今月初めに春日井商工会議所主催の「かすがい創業塾」に講師として行ってまいりました。

およそ20名ほどの受講生の前で、60分と限られた時間でしたが、

税務会計において、起業するときの要点をお伝えしました。

 

起業するときのポイント

 

1.青色と白色、どちらで申告しますか

 2.経理は出納と記録です

 3.会計ソフトの選び方

 4.個人事業と法人設立はどちらがお得?

 5.開業・創業時の届出は

 6.最初は免税だから。いえ消費税の検討は必須。こわいぞインボイス。

 7.税務調査を恐れるな

 8.あなたに合う税理士を探してください

 

すでに起業してバリバリ事業を進めていらっしゃる方には、

「ふむふむ、あれね」

とか

「最初はわかんなかったんだよなぁ」

経験からすでに理解していることも多いかと思います。

 

やはり、専門家から起業前に聞いておくことは有意義ですよね!

 

その意味では春日井商工会議所さんの取組みはナイスです!

 

 

「知ってる」と「知らない」では大違い

 

 

無知だと損をすることが税務の世界です。実はトラップがいっぱい潜んでいます。

 

その中で特に注意しておきたいのが、

 

 

「青色申告」と「消費税の届出」

 

です。

 

青色申告でのうっかりは、

「事業が軌道に乗ってから」

「最初だから青色でなくても」

「届出を出すタイミングが遅れて」

などの理由で白白申告となってしまうことです。

 

だいたい事業を始めて最初の年というのは、黒字化が難しいですね。

その時に出てしまった赤字がどうなるかご存知でしょうか。

青色申告であれば、繰越欠損と言って、翌年に赤字を繰越すことができ、

翌年の黒字と相殺ができるのです。

つまり2年目の税金が大きく減るということです。

しかし白色申告だと繰越欠損は認められません。

翌年の黒字にはしっかり課税がされます。

 

そして、もう一点は、青色専従者給与の届出です。

実はコレ、『青色申告』の届出と別に出さなければならないのです。

もしパートナーが事業にもっぱら従事していれば、家族であっても、

原則として全額が経費として認められます。

しかしこの届出が出ていないと、白白申告と同様の経費しか認められないのです。

 

税務署に行って「開業する時の届出をください」と言っても、この書類をもらっていない、

そんなこともあるようです。

皆さま、気を付けてくださいね。

 

そして消費税の届出です。

 

「事業の最初は免税でしょ、何か必要ですか」

 

確かに、最初は免税事業者ですが、

最初の年に高額の設備投資をするときは要チェックです。

ひょっとしたら課税事業者にあえてなれば、還付を受けられるケースもあります。

ここは慎重に検討してくださいね。

 

 

 

 

そして今年の秋に控えている消費税増税。

税率だけでなく、制度そのものが変わります。

そう、インボイス制度の導入です。

経過措置が設けられていて、3年後から本格的に導入となります。

「なんだ、影響はないよね」

そんなことはありません。

実は自分たちが免税事業者だから関係ない、とはいかないのです。

 

この制度が運用されると、得意先から「課税事業者になってください」と言われる可能性が高いと思ってください。

「え?なんで」

なぜなら得意先の消費税額が増えてしまうからなんです。

「じゃあ、仕方ない。お商売だから従うしかないね」と諦めますよね。

それではと、「消費税課税事業者選択届出」を出すことにします。

そのとき、税金が安く計算されるからと簡易課税を選択します。

 

ところが、今の税法だと、課税事業者となった後、100万円以上の固定資産を買うと、取得の日から3年間は簡易課税が認められない!!となっているのです。

 

100万といったら車一台でも買ってしまったらアウトの金額ですよ。

 

マジか~~!

そんなことになっているなんて。

 

 

 知っていると対応も変わってきます。

起業するときこそ、

専門家にしっかりと相談することをお勧めします。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

2019年3月1日

個人事業主様には押さえておいてほしい、経費になる税金

さて確定申告も後半戦です。

個人事業主様から最も多い質問は

 

「これって経費になりますか?」

があります。

 

費用になるということは、売上に何らかの貢献があることが必要です。

ですので判断基準として、

 

事業収益をあげるのに通常必要なもので、直接的なもの

 

となります。

したがって税金でも経費になるものがあります

これらは意外と勘違いしやすいので、個人事業主様にはぜひ押さえておいてほしいです。

会計上は「租税公課」という科目で表します。

 

個人事業税は経費です

 

経費性の判断は先にも述べました。

例えば自動車関連の税金。

事業で自動車を使っていれば、当然に自動車税、重量税は経費になります。

細かく言えば、ガソリン税や軽油税も租税公課ですが、

運送業などでなければ、租税公課でなく燃料費として処理しても、税務調査で指摘を受けることは少ないようです。

(税務調査では消費税計算で問題になります)

 

契約書や高額な領収書に貼るような印紙、これも租税公課として経費となります。

 

事業が軌道に乗ってきて、所得が出ると個人事業税がかかります。

個人事業税は所得が290万円を超えると、市町村から納税通知が届きます。

起業したてのころは来ないことが多く「突然来た!」「何これ?」とびっくりされます(笑)

 

個人事業税は、290万円を超える部分に税率をかけて計算します。

税率は事業内容によって異なり、3~5%です。

この個人事業税は経費になります。

市町村から納税通知が来るので、意外と経費だと思っていない方もいらっしゃいます。

ご注意くださいね。

 

 

 

消費税の経費はタイミングによる

 

消費税も経費になりますよ。

 

税抜き経理をしていれば、予め利益が消費税分をマイナスして計算されていますので、

経費にするというより、すでに利益計算上引かれているって感じです。

 

一方、税込み経理ですと、決算申告時に消費税計算をする場合が多いですね。

そうすると決算でようやく消費税額が分かるのですが、決算処理は翌年に行っています。

では経費になるタイミングはいつ? 

消費税は支払ったときに経費にします。

しかし未払い経理をしておけば、その決算の年の経費として認められます。

 

つまり納税をした年、決算の年、どちらかを選択して経費にすることが可能となります。

ただ会計には継続性の原則といって、毎年同じように経理してくださいね、となっていますので、

毎年処理方法を変えるのは好ましいことではありません。

 

所得税と住民税は経費にならない

 

確定申告で計算して納める所得税、

申告によって計算され5月ごろに市町村から納税通知が来る住民税、

これらの税金は、経費にはなりません。

事業に直接要する費用でないことから、理由はあきらかですね。

 

 

 

おや?

そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてくださいね。

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

2019年2月1日

青色申告の特典

まもなく確定申告が始まります。

2月16日から3月15日までが申告の時期です。

個人で事業をしている皆さまは決算書の作成に忙しい時期ですね。

もちろん青色申告を選択されていますよね!?

「え?していない」

それはもったいないお話しです。

 

 

青色申告の特典

 

申告の方式は2種類あって青色と白色の申告があります。

青色申告をしようとするなら税務署の予め届け出をしておきます。

昔の申告書はすべてが紙ベースでした。

だから青色申告の申告書は青色だったんですよ!

 

もちろん用紙が違うだけではありません(笑)

青色申告には特典があります。

主なものは次の4つです。

 

青色申告控除がある

 

純損失を3年間繰り越せる

 

家族への給料を全額経費にできる

 

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる 

 

 

青色申告控除とは

 

税金計算では、利益に税率をかけて税金を計算します。

青色申告なら、その利益からさらに65万円(2020年からは電子申告が要件となります。紙申告なら55万円)を引いてから税率をかけるのです。

つまり65万円に対する税金が節税になりますね。

 

青色申告を選択すると、帳面をしっかり作らなければなりません。

「複式簿記」の方法で決算書を作るのですが、手書きで作るなら簿記2~3級レベルが必要です。

しかし今は安価な経理ソフトがたくさんあります。

お小遣い帳や家計簿を書けることができる人なら、そんなに難しくはありませんよ。

 

 

純損失を3年間繰り越せる

 

もし赤字が出てしまったら、税金計算はどうなるのでしょう。

もちろんその年は税金はかかりません。

しかし青色申告を選択していると、赤字の分を翌期へ繰り越すことができるのです。

 

例えば100万円赤字が出たとしましょう。

その年は税金がかかりません。

翌年に100万円利益が出たとします。

普通なら100万円に税率をかけて税金を支払うのですが、

繰り越してきた赤字100万円と利益の100万円を相殺します。

すると所得はゼロとなってしまうので、翌年も税金を支払わなくて済むのです。

 

事業を始めた年は、まだ売上もおぼつかなく、経費もたくさんかかります。

赤字となることも多いので、開業するときは青色申告の選択をしておくといいですね。

 

 

家族への給料を全額経費にできる

 

小さいお商売だと、配偶者と二人で力を合わせて事業していくことも多いですね。

税法上は配偶者への給料は制限がかかります。

お手盛りで身内にお金を支払うことができるのに、それを経費と認めると税金逃れになる恐れがあるからです。

しかし青色申告なら、従業員へ支払う給料と同じ取り扱いで経費となります。

注意するのは、配偶者控除が受けられなくなることと、青色申告の届け出とは別に届け出が必要になるということです。

 

 

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる 

 

お商売に使う備品や車などは固定資産といいます。

これらを買うために支払ったお金が10万円以上だと、全額がその年の経費になりません。

固定資産は、何年にもわたって売上を得られる効果があるとみなされるので、取得に要した費用は毎年に振り分けて分割していくのです。

これを減価償却といいます。

青色申告だと10万円以上30万円未満の固定資産なら、買ったその年の経費とできます。

パソコンやデスク・チェア、ひょっとしたら中古車なども対象になるかもしれません。

いずれかは経費になるのですが、やはり支出があったときの税金が安くなる方が有難いですよね。

 

 

このように青色申告の特典はなかなか節税になります。

お商売を始めるときなどは、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。

 

 

 

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2018年12月20日

年末調整 還付のタイミング

12月は年末調整の時期です。

 

 

年末調整とは

 

年末調整をひとことでいうと、「サラリーマンの確定申告」

といえばわかりやすいでしょうか。

でも、面倒な申告書を書く必要はありません。

日本では源泉徴収制度を取っているため、給与以外に所得がない場合は

会社や事業主さんが本人に代わって税金計算をすることになっています。

 

もちろん、他に所得がある、医療費控除を受ける、住宅ローン減税を初めて受ける、そんなときには確定申告をする必要があります。

 

源泉徴収制度では、毎月「多め」に源泉税を天引きするため、年末調整で正しい税金計算をすると、払いすぎとなっている場合がほとんどです。

 

多くの会社では、12月のお給料と一緒に還付がなされます。

年の瀬に少しでもお金を余分にもらえると、なんだかお年玉をもらったみたいでおトクなように感じますね。

少し前までは、お給料は振込でも、年末調整の還付金だけは現金でください、なんて従業員さんからリクエストされるところもありました(笑)。

12月のお給料と一緒に還付金を戻す年末調整を、「給与年調」と私たちは呼んでいます。

一方、給料を支払ってしまってから、翌月のお給料と一緒に還付する場合もあります。これを「支給後年調」と呼んでいます。

 

 

お給料の締日と支払日を決めるポイント

 

経営者のみなさんにしっかり決めておいてほしいのが、お給料の締日と支払日です。

お給料の支払うタイミングは、一度決めると変えることはなかなか大変です。

従業員さんからすれば、月末にもらえるはずのお給料が、

会社都合で、翌月10日に変更されてしまったら困りますよね。

 

 

そして、お給料が締まっても、すぐ支払いといかないのです。

給与計算もあるし、なにより計算間違いがあってはいけないので、チェックする時間と手間が必要です。

また金融機関には、支払いデータを3営業日前までに渡さないといけません。

土日だけでなく祝日など挟むと4,5日必要な場合もあります。

ですから、締日と支払日は通常、5日以上は開ける方がよいでしょう。

 

 

年末調整も同様に考えます。

12月は給与計算に加えて、年末調整計算するわけですのでいつもより手間がかかります。

 

特に大変なのが、20日締めの25日払いの会社です。

12月は23日が天皇誕生日(平成が終わっても祝日として残るのでしょうね)であるため、

年末調整と給与計算が重なって大変です。

 

20日締めの末日払いも、年末は銀行の営業日が早まると時間的にタイトになりがちです。

これらのケースは

 

 

「給与年調」とせず、「支給後年調」にすると、事務の負担が軽減できます。

 

私たち税理士事務所も助かります(苦笑)。

 

そして給料の支払いで気を付けておくもう一つのポイントは、

 

資金繰り

です。

従業員さんへのお給料の支払いが遅れたり、払われないことがあってはなりません。

会社や事業のお金の流れを見て、支給日を決めておきましょう。

お金に余裕のあるタイミングで支給する日を決めるのです。

例えば月末までに売上の入金があるのなら、お給料日は翌月10日に設定します。

健康保険や介護保険などが売上になる業種なら、25日払いは避け、月末払いにします。

 

事業が発展してくると、売上の金額も大きくなりますが、従業員さんへのお給料の金額も大きくなります。

一度決めたお給料の締め日と支払日を変えるのは大変です。

慎重に決めていきたいものですね。

こうした事務作業の相談も私たち税理士にお尋ねくださいね。

 

 

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2018年11月20日

評価は誰がするのか?一度立ち止まって考えてみました。

いま「働き方改革」の取組みが様々なところでなされています。

 

女性活躍、

長時間労働、

非正規と正社員の格差是正、

同一労働同一賃金、

高齢者の就労促進、など枚挙にいとまがありません。

 

その中でも、私がNPO活動しているファザーリング・ジャパンで推進しているのが、イクボスです。

 

 

イクボスとは

 

ファザーリング・ジャパンでは子育て支援を目的としているので、今までは「イクメン」推しでした。

そのせいでしょうか「イクボス」というと、子育てに頑張っている社員を応援する上司、と思われがちです。

しかし、ファザーリング・ジャパンが定義している「イクボス」は少し違います。

 

 

「イクボス」とは、

職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス(仕事と生活の両立)を考え、

その人のキャリアと人生を応援しながら、

組織の業績も結果を出しつつ、

自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司(経営者・管理職)のことを指します

(対象は男性管理職に限らず、増えるであろう女性管理職も)。

 

決して、育児に頑張っている社員だけを応援するわけではないのです。

部下を育て、

会社を育て、

社会を育てる。

高い理念を秘めているのです。

 

自分もこうありたいですね(苦笑)。

 

 

 

職場で部下を評価する

 

 

経営者・管理職になれば、部下を育てながら、評価をしていかねばなりません。

そこには公正な判断と明瞭な基準が必要になってきますね。

「俺が法律」「思い込み」で評価される部下はたまったものではありません。

だから、

経営理念だったり、行動指針だったり、開示された評価基準を、

常日頃から部下に伝えておくのです。

評価する側、される側が同じ認識であることが大切ですよね。

 

 

 

経営者は誰が評価する?

 

 

イクボスになろうと、部下の言葉に耳を傾けたり、

部下から評価される仕組みを取り入れている会社もあるようです。

 

私は立場上、たくさんの経営者にお会いしてお話しをうかがいます。

お金の話だけでなく、「人」の話も多いです。

時に、部下からの批判にさらされている経営者の悩みを聞くこともあります。

 

そんなとき、私が大好きな相田みつをさんの言葉が思い浮かぶのです。

 

 

「批判はしたけど じぶんにできるだろうか」

 

もちろん、批判を受けた側がこの言葉で返すことは違います。

あくまでこの言葉は自分に向けて、謙虚なこころで自問するものです。

経営者だけでなく部下もこの言葉をかみしめていただきたいと思います。

 

経営者と雇われている側では、おかれている立場が全く違います。

 

だから経営者を評価するのは部下ではないのです。

 

 

経営者の評価はお客様が決める

 

のだと思います。

経営者はそれを真摯に受け止め、日々を頑張っているのです。

 

 

 

税理士は、経営者を評価する立場では決してありません。

お客様から嬉しい評価をいただいたとき、一緒に喜び、

お客様から悔しい評価をいただいたとき、励まして一緒にカイゼン点を考える、

それこそがパートナーである税理士の役割だと思います。

 

 

 

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