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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2023年5月12日

長年連れ添った妻へ自宅を贈与

3月のメルマガでは「生前贈与の相続財産への加算期間の延長」についてお伝えしました。

基礎控除内の贈与であったとしても、亡くなる7年前までさかのぼって相続税を課税する、という内容でした。

 

今回は贈与税の配偶者特別控除についてお話します。

こちらも相続税対策として知っておいてほしい内容です。

 

 

贈与税の配偶者控除とは

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

 

長年寄り添った夫婦だから、夫が建てた自宅(夫名義の不動産)を妻へプレゼントするとします。

この特例を使えば、2,000万円まで贈与税はかかりません。

贈与税にすると695万円分が節税となります。

 

ただし不動産取得税と登録免許税はかかりますのでご容赦ください。

 

 

 

特例を受ける要件

 

 

特例を受けるには要件があります。

 

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
  • 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
  • 贈与税の申告をすること

 

これらすべてを満たす必要があります。

 

 

相続税対策のポイント

 

 

相続税対策の考え方は二つあります。

ひとつは、相続財産そのものを減らすこと

もうひとつは、相続財産の評価を下げること

 

自宅を配偶者へ贈与するということは相続財産そのものを減らすことになるため、節税対策になります。

そして

贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前7年以内の生前贈与加算の対象となっていません。

これも大きな節税ポイントになります。

 

また将来自宅を売ることになるかもしれません。

この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておけば、

居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除

という特例を夫婦で適用することができます。

つまり合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくすることが可能です。

大きく立派な家や土地の評価が高い土地にお住まいなら検討すると良いと思います。

 

ただし3,000万円の特別控除の特例は、

土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、

居住用不動産を配偶者に贈与する時には、土地と家屋を併せて贈与しておくことが必要になります。

 

 

夫婦を20年以上している方で、相続対策を考えている方は、信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに

2018年2月15日

保険金の受取りは思わぬ課税があるので要注意

さて、確定申告が始まりました。

税理士事務所も本格的な繁忙期が始まります。

 

 

保険金の課税関係は大丈夫?

 

保険金を受け取ると税金がかかります。

この時期、確定申告で取り扱うのは「贈与税」と「所得税」になります。

皆さんが入っている保険はどの税金がかかるのかご存知でしょうか?

うっかり税金がかかってきた、なんてことがないようにしたいですね。

 

 

税金を判断するために知っておくこと

 

 

保険金の課税を整理していきましょう。

まずは「契約者」「被保険者」「受取人」この3つを理解してくださいね。

 

契約者…生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人

 

被保険者…その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人

 

受取人…保険金を受け取る人

 

 

そして保険にまつわる税金は3つです。

そして税金が安い(負担が少ない)順に

相続税<所得税<贈与税

となります。

 

ちなみに、所得税では契約内容によっては雑所得として計算する場合(年金保険)と、

一時所得として計算する場合(満期保険金)があります。

 

 

かかってくる税金を判断するポイントは

 

契約者と被保険者が同一か

契約者と受取人は同一か

 

となります。

 

 

あなたが入っている保険はどのタイプ?

 

 

具体的に見ていきましょう。

契約者と被保険者が同じケースとしては、父が死亡保険に入って保険料を支払っておき、自分が死んだら家族に保険金がおりる、ものです。これは相続税がかかります。

 

また契約者と被保険者が同じケースでも、保険料を定期で支払い、満期の時期が来たら保険金がおりる、ものがあります。

これは贈与税所得税がかかります。

 

この場合、契約者と受取人が同一であれば、所得税の一時所得で計算します。

 

一方、契約者と受取人が別人であれば、受け取った人に贈与税がかかるのです。

贈与税は税率が高いので、受取人を決めるときは要注意ですよ。

 

あれ?自分が契約したけど、受取人は子どもにしてしまったぞ!

なんてこともあるかもしれません。

ただ、契約途中で受取人を自分に変更しておくことも可能ですので、

もし受取人を妻や息子にしている、なんて方は検討してみてくださいね。

 

 

最も辛いうっかり

 

 

それから最も注意してほしいのは、満期保険金で契約者と保険料の支払い者が違っていた場合です。

例えば、妻を契約者としたけれど、保険料は夫である自分の銀行口座から引き落とされている、なんてケースです。

 

もちろん夫婦ですから生計同一ですし、お金が家計から出ていくには違いないので、

契約時はうっかり見過ごしてしまいがちなのです。

 

税務ではお金を負担している人で判断するので、契約者が妻だとしても、

受け取った満期保険金には、夫から妻への贈与として、しっかり贈与税がかけられてしまいます。

 

満期保険金が500万円で、支払った保険料が400万円だとします。

一時所得であれば、課税される所得は25万円となり、税率が10%であれば25,000円が支払うべき税金となります。

これが贈与税になると、53万円(特例贈与なら48.5万円)が支払うべき税金となります。

この差にはびっくりしますね!

 

 

保険の営業マンから契約時には、税金についても説明があるので大丈夫と思いますが、

心配でしたら一度ご自身が入っている保険について、税理士さんに相談してみてもいいかもしれません。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2017年7月2日

オーナーさんからの借入金、どうすればよいのでしょう

会社経営をしているとよい時も悪い時もあります。

資金が足りないときは、

経営者は役員報酬を未払いにしたり、

逆に会社へお金を貸し付けたりします。

 

小さい会社では、銀行が経営者の個人財産をも与信としてとらえていますので、

経営者の会社への貸付金は一つの方法として考えられています。

とはいえ、返してもらわないと事業している意味もありません。

 

中小零細会社では、

多くの会社がオーナーさんからの借り入れが多大となり、

そのまま残っているということもしばしば。

親から子へ事業が移っているけど、親が存命なので何も手を付けていない、なんてことも。

親からすれば、余力ができてから返してくれればいいから、そんな親心があるのかもしれません。

 

 

しかし、いざ相続となると大変です。

会社へ貸したお金は「債権」として相続の財産としてみなされ、

相続税がかかってきてしまうのです。

 

相続をする息子からしては会社から返してもらうだけになりますが、

その権利を取得するのに税金を払うなんて納得いきませんよね。

 

だからオーナーさんからの借り入れは、税務上の対策をしておく必要があります。

 

オーナーさんからの借り入れ対策は二つ方法が考えられます。

「もうそのお金は返してもらわなくていいよ」と諦めてもらって債権放棄をする。

または

負債ではなく出資したものとして資本金に振り替える。

 

 

今回取り上げるのは債権放棄です。

 

オーナーさん、それも先代の親から会社へ貸し付けている場合は、

相続財産になるくらいなら、あきらめていいよ、という方も結構いらっしゃいます。

そんな時は債権放棄をしていただくのが有効です。

 

 

債権放棄をすると、会社側では返すべきお金を返さなくてもよくなりますので、

トクをしたことになります。

これは「債務免除益」といって税務上は所得としてみなされ課税対象にされます。

 

とはいえ、オーナーさんから借り入れているような会社は大きく赤字である場合がほとんどです。

つまり、青色申告者であるなら繰越欠損金が残っているはずです。

 

 

 

その繰越欠損金と相殺することで、債務免除益の税金は納める必要がなくなります。

 

 

会社では法人税、個人では相続税が助かるというわけです。

 

 

ただ注意するところもあります。

会社の資本金が1億円を超えている、

かつ

特定同族会社(半分以上の株をオーナさんが持っているような会社)であると、

留保金課税という別の税金がかかってくる可能性もあります。

 

また、あまり安易に行うと税務署とトラブルになる可能性も否定できません。

再建計画など会社で検討しておくことをお勧めします。

 

 

 

役員の貸付金がたくさんあって、

しかも先代からの借り入れで、

赤字の会社で欠損金もそこそこあるのなら

考えてみるタイミングですよ。

 

 

もちろん、専門家である税理士に相談して慎重に行ってくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

2016年11月24日

家や土地を買ったら、しっかりと残しておかないと。。。

突然ですが!

わが国では家が余ってきています。

 

私は子どもが生まれてからすぐに、中古ですが、マンションを購入していまに至っています。

では親世代はといえば、「いつかはマイホーム」の世代ですから、こちらも郊外に一戸建てがあって住んでいます。

 

 

つまり同居していない親子世代が別々に不動産を所有しているということです。

ということは、この先を考えると家が余ってくることは必至。

いえ、もう余ってきているのです。

 

時が過ぎ、親が亡くなり、私もこの世から去るでしょう。

その時残された家や土地はどうなるのでしょうか。

 

いったん相続されることが多いのですが、住む人がいなければ

家は使いませんので、では売ってしまおうかとなることもしばしばです。

 

 

 

不動産を売ったら、税務では譲渡するなんて難しく言うのですが、

利益が出ます。

これに税金がかかります。

 

その利益のうち、およそ1/4を税金として納めなければなりません。

結構な金額ですね。

 

ポイントですが、税金がかかるのは売った金額全部にかかるわけではありません。

利益にかかるのです。

 

では利益はどう計算するのでしょうか?

 

もともと買った金額や買うときの諸費用(こういうのを取得費用というのですね)、売った金額から取得費用を引いたものが利益となります。

建物など使って古くなると価値が落ちてくるものについては、減価償却といってさらに減らしていきます。

 

例えば、

土地が3,000万円、家が2,000万円、合わせて5,000万円で買った不動産があります。

これを7,000万円で売りました。

 

土地は減価しないので3,000万円、そのままです。

家は減価していますので、その分をさしい引いた残りが500万円

土地と家を買ったときに使った費用、不動産仲介や登記にかかる費用ですね、こちらが100万円

だとします。

 

そうすると

売れた金額7,000万円 - (3,000万円 + 500万円 + 100万円) =3,400万円

 

3,400万円に税金がかかります。その税金はおよそ850万円です。

 

 

 

ですが次のようなケースだと問題発生!

それは

 

土地や建物は先祖代々のもので相続でもらったもの

買ったけどその時の資料が紛失してわからない

 

 

こういう場合だと取得費用が分からないので、どう計算するかというと

売った金額の5%を取得費用にする、ことになっているのです。

 

そうすると

7,000万円 × 5% = 350万円

7,000万円 - 350万円 =6,650万円

これが差し引き利益になり、6,650万円に税金がかって、その金額はおよそ1,660万円となります。

 

 

大きく差が開いてしまいました。

 

 

覚えておいてください。

家や土地を買ったとき、残しておかねばならないのは買った時の資料一式です。

 

 

不動産は長い間動きません。だから不動産というのです。

だからこそ買ったときの値段や資料を取っておかねばなりません。

相続を経るとなおさら、分からなくなります。

 

 

いま親と同居している方、

将来相続が予定される方、

親が元気なうちに資料を集めておいてくださいね。

 

もちろん、自分が買った不動産も同じです。

将来のことを考えて、分かるようにしておかねば思わぬ税金がかかることもありますからね。

 

 

人間のアタマは忘れるようにできているそうですよ(苦笑)

このことは忘れずに、準備だけしておきましょうね。

 

取得費用の範囲や売却時の特例など専門的な要素で税金の額も大きく変わってきます。

そういう時こそ税理士の出番です。

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

2016年10月21日

生前贈与でも相続税がかかります

平成27年、去年ですが、相続税の改正がありました。

基礎控除の金額が40%下がったことはご存知の方も多いかもしれません。

相続税の申告は相続が開始した日の翌日から10か月以内に行うので、

今年は改正後の申告が始まっているのです。

 

例えば、

夫と妻、子どもが3人いる家庭で相続が発生するとしたら、どうなるでしょう。

 

改正前までの基礎控除額はこのように計算していました。

5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)ですので

9,000万円までの財産には税金はかかりませんでした。

 

しかし、現在は、

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)ですので

5,400万円までの財産には税金がかかりません。

 

その差3,600万円!

大きいですねぇ。

 

お金持ちや資産家でなくとも相続税がかかってきてしまいます。

 

だから相続税対策として有効なのが生前贈与。

生きている間に計画的に奥さんや子ども、孫へ財産を移してしまうのです。

 

ここで注意したい点があります。

それは

 

亡くなった3年前までの贈与は相続税がかかります!

 

なぜそうなってしまうのでしょう。

もしおじいちゃんが病気だとわかってしまって、あわてて贈与をしたとしても

そういうのは認めませんよ、というのが趣旨です。

その期間が3年ということなんですね。

 

具体的には贈与した財産を相続財産に戻して税金計算をします。

「でも去年贈与税を申告して税金は払ったよ」

そういう時は支払った贈与税を相続財産からマイナスして計算することになっています。

 

ですが!例外が二つあります。

それは

 

マイホームを妻に贈与した時

子どもや孫に教育資金を贈与した時

 

結婚資金を子どもや孫へ贈与したら贈与税がかからないという制度が最近できましたが

こちらは使っていないお金は相続財産に戻して計算することになっているので要注意です。

勘違いしないでくださいね。

 

 

病気になったときに相続を初めて考えることもあるでしょう。

余命が幾ばくかないときでも、相続税対策は可能です。

 

 

そんな時は信頼のおける税理士に相談してくださいね。

寄り添っていろいろ相談に乗ってくれると思いますよ。

 

 

 

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2015年8月3日

空き家になると、税金が増える?しっかり対策を始めておきましょう。

空き家問題。

 

実は税務の専門家の間ではタイムリーな話題です。

去る5月から「空家等対策推進特別措置法」が完全施行されました。

 

またまた漢字がん並んでいかにも難しそう・・・。

なんで法律の名前ってこうも感じが並ぶんだろう(苦笑)。

 

 

この法律、簡単に言うと

 

 

空き家を放っておくと税金たくさん納めていただきますよ

 

空き家を放っておくと行政が処分しちゃいますよ

 

 

というものなんです。

 

空き家は

その家に住んでいる方が亡くなったり

介護が必要になって施設に移られたり

そういう時に生じます。

 

日本では住宅数はおよそ6,060万戸となのですが、

およそ13.5%の820万戸が空き家となっています。

しかもその割合は年1%ずつ増えていくとか。

 

空き家になると困ることが多くなります。

 

家というのは住んでいないと朽ちていくわけで

ゴミを放置されたり

放火のリスクも高まります。

 

つまり、周りのご近所さんにとって迷惑になりうる可能性が高いのです。

 

これは、他人ごとではありません。

 

 

昭和の時代は、いつかは夢のマイホームと頑張って働いて家を買いました。

私の父親もそうでした。

 

ですが、子どもたちが住んでいたのはわずか十年ほど、

それぞれが所帯を持ち、

それぞれがマンションを購入して別の持ち家があります。

実家には年老いていく母親だけ・・・。

 

多くの世帯でそうなっているのではないでしょうか。

普段は意識することは少ないでしょうが、大きな問題を抱えているのですね。

いつ当事者になるのか分かりません。

 

 

さて、では空き家になると税金が増えるのでしょうか。

 

これまでは税務上では二つが指摘されていました。

 

①空き家にして3度目の年末を過ぎてから売却すると、3,000万円控除の特例が使えない

⇒ 譲渡所得税がかかる

 

 

②相続した時点で被相続人が住んでいないと小規模宅地の評価減が使えない

⇒ 相続税がかかる

 

 

これらに加えて、今回の法律で固定資産税と都市計画税の減免が無くなることになりました。

 

今までは空家でも「住宅用地」として取り扱われていたのですが、行政から特定空き地として勧告を受けると

固定資産税がおよそ6倍

都市計画税がおよそ3倍

になるのです。

 

その請求先は

相続していれば、実家をもらったあなた、

親の面倒を見ていれば、介護をしているあなたです。

 

 

まだまだ先のこと、

そう思わず今から対策をしておくことをお勧めします。

 

 

 

 

ちょうどお盆になれば実家に家族が集まる機会でしょう。

情報を税理士からゲットして、家族でお話ししておくといいかもしれませんね。

税理士が先を見据えた相談にのってもらえると思います。

 

 

 

 

 

 

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2015年7月17日

住宅資金を贈与してもらうのは今年か来年か、どちらがお得?

両親から、祖父母から、

住宅を建てるときに資金を出してもらったら、普通なら贈与税がかかるのですが、

現在は贈与税がかからない特例が出されています。

 

しかし、そのタイミングが違うと非課税枠が大きく異なるので注意しましょうね!

特にいま、住宅資金を贈与しようか考えている方は要注意です。

 

 

というのも、

 

平成27年12月までの非課税枠は1,500万円

 

平成28年10月~平成29年9月の非課税枠は3,000万円!!

 

 

なんと少し待てば贈与税の非課税枠がおよそ倍!!

(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合)

 

3,000万円贈与したら、税金にして470万円も節税になるのです。

 

 

でもおいしい話には落とし穴も。

 

 

3,000万円の非課税枠を使えるのは、消費税10%を支払った場合のみ

なのです。

消費税を支払っても、節税効果が高くなるのはおよそ2,000万円以上贈与するケースになってきます。

 

また、

ちょうど間にあたる平成28年1月~9月だと非課税枠は1,200万円に下がってしまいます

そして、

平成29年9月を過ぎちゃうと、非課税枠は元の1,500万円に戻っちゃいます。

 

 

贈与金額を考えて、適切な時期に住宅を建ててくださいね!

 

 

 

 

 

こうした特例は増税がなされるときの救済的な役割を果たします。

信頼のおける税理士さんから情報をあらかじめゲットして、賢い選択をしてくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

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2015年5月1日

固定資産税が上がってる!?払い過ぎにはご注意を。

区役所からわが家のマンションの固定資産税の通知が来ました。

皆さんのところにも届いていることでしょう。

 

 

中身をじっくり見ました?

 

 

私は…見ましたとも!だって専門家ですから!

「去年よりも上がってる~!?」

 

名古屋市では3年おきに不動産評価の見直しを行っており、

今年はその評価替えで土地の価格が上がったのです。

うん納得。

 

 

しかし少し前に話題になったニュースが頭をよぎります。

 

去年の6月ごろです。

埼玉県の新座市で、老夫婦がお金の都合をつけるために自宅を売ったら、なんと27年間も固定資産税を払い過ぎた事実が判明しました。

しかし払い過ぎた税金は全部が戻らないと分かったというニュースです。

新座市ではこの事件をもとに知らべたら、なんと8億円も市民に返還しなければならないほど誤りがあったのです。

驚きです。でも極端な例ではあります。

 

 

税理士さんは何やっているんだ~。

 

固定資産税については、正直に申します。

実は私たち税理士も明るいわけではありません。

というのもわが国では申告課税方式賦課課税方式の2種類で納税しています。

 

申告課税方式は、自分たちで計算をして、税額を計算して納めます。

税理士は会社や事業を営む方の申告をお手伝いをしているのです。

 

賦課課税方式は、役所がこれだけ納めてくださいね、と通知が来て納めます。

税理士はここに直接関係はしていないのです。

 

言い訳っぽいですが、普段あまり接する機会がない・・・。

 

 

とはいえ、新座市のニュースは非常にセンセーショナルですね。

誤って税金を請求したケースは総務省の発表によると0.2%。

およそ500件に1件の割合だそうです。

 

多いのか、少ないのか。

それは皆さんのご判断に任せます(苦笑)。

 

払い過ぎは困ります。

なぜこんなことが起きるのか。

 

最近こそITが普及し情報管理がしっかりしていますが、

少し前までは担当者からの申し送りで紙の資料で管理をしていました。

市町村合併などもあり、前任者の前任者までさかのぼっていき正誤を確かめるということは困難です。

 

また、相続があると

名義の変更、住まなくなったり、立て壊したり、新たに建て替えたり

などがあるため評価が変わってくる可能性があります。

 

 

通知が来たら、ぜひご確認ください。

 

まず税金がかかる不動産の名義、対象物は合っていますか。

面積は正しいですか、地目はどうなっていますか。

そしてその用途は合っていますか。

 

 

 

意外かもしれませんが、税の世界では基本思想は「弱者保護」です。

 

 

したがって実際住んでいる家と、ただ所有している家では税金は違います。

もちろん住んでいる家の方が安くなります。

小規模宅地の特例といって税金が軽減されているのです。

 

新座市のケースもこちらだったようです。

 

 

ですがこちらから直してね、と申告しないとそのまま放置されちゃいます。

 

 

「おやっ?」

 

そう思ったら、信頼のける税理士に相談してみてくださいね。

一緒に調べてくれたり、アドバイスをくれると思いますよ。

 

 

 

 

 

 

 

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2015年3月3日

住宅資金の贈与。順番を間違えないで。

確定申告も折り返しました。

泣いても笑ってもあと半月、2週間です。

がんばりますよ~。

 

さて、相続税の税制改正が27年よりはじまりました。

相続税対策をいろいろされている方がいるかもしれません。

 

今回の税制改正は増税も目的ではあるのですが、もうひとつ別に目的があります。

 

それは

お年寄りの財産を若い世代に渡すことを加速させる!

 

わが国では医療技術の発展、国民皆保険制度もあってお年寄りの寿命が延び、

一方で少子化が進んで人口ピラミッドがいびつになってきています。

 

財産を若い世代に移すことで生活を安定化し、

若い人に国を支えてくれるような仕組みに変えていきたいのです。

 

そこで若い人が住宅を取得しやすいようにと

親から子へ、祖父母から孫へ、住宅を買うための資金の贈与が非課税になっている特例があるのです。

贈与税の税率は高いですから効果は大きいですよ!

 

 

実は贈与の年によって税金のかからない金額は違っていて

 

平成24年 1,500万円

平成25年 1,200万円

平成27年 1,000万円

税金額にすると

231万円 ~470万円

も節税できることになります。

 

 

すごいですね~

利用しない手はないです。

 

 

しかし注意を要することがあります。

 

それは・・・

 

お金を贈与するタイミング!

 

たとえば次のケースでこの特例が使えるのか考えてみましょう。

 

① お金をもらった年に家を建てて住んだ場合

② お金をもらって翌年以降に建てて住んだ場合

③ ローンを組んで家を建て、住宅用にと親からもらったお金でローンを返した場合

 

いかがでしょう?

 

①~③のもらったお金は、住宅を建てるためにと、もらったお金です。

 

さて答えです。

 

①  ◎

もらったお金には贈与税はかかりません。

②  ×(△)

もらったお金には贈与税がかかります。ただある条件を満たしていればかからないこともあります。

③  ×

もらったお金には贈与税がかかります。ローンの返済は住宅を建てるための資金と税法は見ていないんですね。

 

え~~

住宅を取得するためのお金じゃーん。

 

そう言っても後の祭り。

早合点や自分判断は間違いの元。

 

贈与を考えている人は事前に、税理士に相談することをお勧めします。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

2015年1月17日

ひとり暮らしのおばあちゃんの相続税は要注意!

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

 

皆様に「ほ~なるほど」「そうだったのね」「知らなかった」

少しでもお役にたてるような記事をご紹介していきますね!

 

さて年が明けて新しい相続税がスタートしました。

数年前からと変わる変わると言われながら、先延ばしとなっていましたが、

ついに実行されました。

 

非課税になるボーダーラインが下がるのですが、いままでより

4割!も引き下がる

のです。

 

相続税を支払う人は、100人いたら4人と言われていました。

今回の税制改正で6人に変わります。

100人のうち2人と考えればたいしたことない気がします。

しかし1.5倍!

に増えるときいたらびっくりしますね。

 

たかがふたり、されどふたり。

 

相続税がかかってくるのは都会に住んでいる方が多いと予想されます。

私の事務所のある名古屋市千種区、千種税務署管内では12~15人となりそうです。

 

そして要注意なのは、ひとり暮らしをしているおばあちゃんなのです。

 

「え!?」

年金暮らしでつつましく生きているんだよ。

税金なんてかかるはずないじゃん。

おじいちゃんが亡くなったとき税金はかからんかったがね。

 

 

ちょっと待ってください。

みなさんは次のケースに当てはまりませんか。

ひょっとしたら思わぬ税金がかかってくるかもしれませんよ!

 

・おばあちゃんは都会(大都市)に住んでいる

・おじいちゃんはすでに亡くなっている

・おじいちゃんが亡くなったとき相続税はかからなかった

 

 

都会に住んでいると、土地の値段は高く評価されます。

同じ50坪の家でも田舎に比べれば何倍にもなります。

 

配偶者から相続する場合は、配偶者特別控除といって1億6千万円までの財産なら税金がかからないことになっています。

人生を共に歩んで、共に支えあって財産を築いてきた夫婦なので、財産は共同で築いてきたと税法は考えるのですね。

だから、おじいちゃんからおばあちゃんへ相続があったときは税金がかからない場合が多くなるのです。

 

しかし、今度おばあちゃんが亡くなるとそういうわけにはいきません。

子どもが相続するとなれば、前述の共同で財産を築いてきたと考えられないため、その意味での税金の恩恵はありません。

おばあちゃんと同居していれば、小規模宅地の評価減といって税金の恩恵を受けることができるのですが、

所帯を持って転勤などで一緒に住んでいないとそれも使えません。

いや近くに住んでいるけれど奥さんや子どものことを考えて同居はしていない、なんてことも良くありますね。

 

亡くなったおばあちゃんに子どもが2人いたとすると、

基礎控除3,000万円

相続人2人で600万円×2=1,200万円

合わせて4,200万円までが非課税の範囲となります。

 

都会に住宅を持っていて

1坪60万円の土地が50坪で3,000万円

おじいちゃんが亡くなったときにもらった生命保険が1,000万円

自身の貯えが500万円

これですでに4,500万円。相続税がかかってくることになるのです。

いやいや、ありがちですよね!

 

 

相続対策は生前対策。

 

この機会に、親が元気なうちにこそ、一度財産評価をしておくことをおススメします。

税理士だけでなく、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、専門家がチームになってワンストップで連携しているところなら安心ですよ。

 

 

私たちもそういう体制を整えています。

いつでも相談してくださいね。

 

 

 

 

名古屋発!税理士アニキの感動!笑売

 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!

 

 

 

 

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