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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2023年9月20日

愛知県は男性育休に100万円!

令和4年の出生数は80万人を割り、77万人となりました。

一方、高齢者(65歳以上)の総人口に占める割合は29%となり、いまや国民の10人に一人が80歳超となっています。

外国人が日本に来たら、びっくりしてこう言うでしょう。

 

「ニッポンって、おじいちゃんやおばあちゃんだらけやん!」

 

医療が発展し、国民皆保険制度のお陰で、平均寿命が延び、長寿が可能になりました。

これはこれで喜ばしいことではあります。

しかし、出生数が右肩下がり、お年寄りはますます長寿となると、税金や保険など社会福祉の原資が減って、国家が立ち行かなくなります。

 

何とか子どもを増やさなくては!

税金を使って、いろいろな支援が行政で行われています。

社会全体で子どもを増やすことが今の時代の要請なのですね。

 

 

育児・介護休業法とは

 

育児・介護休業法は、日本の労働法のひとつです。

育児や介護を行うために必要な期間の休業を取得することが定められています。
具体的には、以下のような内容となっています。

 

  • こどもが満1歳になるまで育児休業を取得できます
  • 保育所に入れないなどの場合には、例外的にこどもが満1歳6ヵ月になるまで延長できます
  • 保育所に入れないなどの理由で再度申請することで、最長2歳まで延長できます
  • 介護が必要な家族がいる場合、対象家族1人につき3回、通算93日まで介護休業を取得できます
  • 育児・介護休業を取得した期間中は、所定の給付金が支払われます
  • 育児・介護休業を取得する場合は、事前申請が必要です

 

もちろん、育児・介護休業を取得する権利は、女性だけでなく男性も持っているのですよ。

令和4年の改正では「産後パパ育休」が手厚くなりました。

 

 

愛知県では独自に100万円の助成金

 

私が子育て支援に参画した平成17年の男性の育児休暇取得率はわずか0.5%。1%にも満たしませんでした。

それがこの20年で少しずつ上がって、令和4年は17.1%とまでになりました。

とはいえ女性の取得率は80%をずっと超えています。

 

そこで私の住む愛知県では、なんと!

 

男性育児休暇を28日以上取らせると、その企業に100万円の奨励金を出す

ことになったのです。

 

対象になるのは中小企業です。

 

  • 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
  • 愛知県内に本社又は主たる事務所を有する法人(※)や個人事業主
    (※)会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
  • 雇用保険の適用事業所
  • 就業規則に育児休業制度を設けている
  • 対象従業員の育児休業取得状況等について、県Webサイトへの掲載に協力するとともに、
  • 自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表する

 

対象になる男性従業員は以下が要件です。

 

  • 雇用保険の被保険者
  •  養育する子が2歳になるまでの間に通算14日以上の育児休業
    (産後パパ育休を含む※2023年4月1日以降に開始)を取得している
  • 育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に
    勤務している

  • 育児休業終了後、原職等に復帰し、2カ月以上雇用されている

 

 

ぜひ、男性育休を推進して、奨励金をもらってください。

中小企業において、「主力となる社員に休まれるとつらい」

そう思う経営者の皆様の気持ち、よく分かります。

 

とはいえ、一度視点を変えて、男性育休が取れるようになったら、

どんな良い変化が会社起こるか想像してみてはいかがでしょうか。

 

もちろん、働いている社員の皆さんにヒアリングしても良いと思います。

 

 

それから、育休を取る男性社員の方へ。

取るだけ育休

では駄目ですよ。

パートナーとしっかり事前に話し合って、家庭のマネジメントを行ってください。

子育ては、自分育て。

たくさんの気づきが得られます。

会社に戻るときにはスケールアップしていることでしょう。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2020年10月12日

持続化補助金(コロナ特別対応型)へチャレンジ

新型コロナウイルスの影響で、事業計画の変更を余儀なくされている経営者様も多いと思います。

 

私は税理士稼業をメインとしていますが、妻と共に研修とコンサルティングの会社も経営しております。

メインとなるサービスのひとつが研修ですので、新入社員研修や対面研修のキャンセルが続き、大きな影響を受けました。

こんなときこそ、前を向き、いろいろ手立てを講じるのが経営者の務め!

そこで、持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請にチャレンジすることにしました。

 

 

持続化補助金(コロナ特別対応型)とは

 

持続化補助金とは、正式名称を「小規模事業者持続化補助金」と言います。

小規模な事業者が、販路の開拓や、生産性の向上などに取り組む場合、

そのかかった費用の一部を補助するものです。

あくまで補助金なので、費用を使うことが前提になります。

 

その意味では、「給付金」とは違います。

持続化給付金とネーミングが似ていて、間違いやすいですね。

 

コロナ特別対応型は、持続化給付金の中で、新型コロナウイルス感染症を受けた事業主向けに、特に準備されたものです。

 

  • サプライチェーンのき損への対応のための経費
  • 非対面型ビジネスモデルへの転換のための経費
  • テレワーク環境の整備のための経費

 

これらが対象となります。

 

補助率も3/4まで引き上げられ、補助上限は100万円です。

130万円の経費を使ったなら、97万5千円が補助されます。

助かりますね~!

 

 

今回の申請で私たちは、

研修を対面からWEB会議システムを活用(zoomやteamsなど)することとし、

新たに専用のHPを作成、

そこから自動的に、手続きを一気通貫で行える、システムの導入をすることにしました。

 

 

申請様式を作るのは難しい?

 

書いてみたのですが、意外とスムーズに作成できました。

 

事業計画は、慣れていないと面食らう内容ですが、

商工会議所を利用されるなら、そのモデルケースの例示がいただけるので、

それを参考にイメージして書くことができます。

金額も事前に業者から見積もりを取っておけば、安心ですね。

事業の計画をじっくりと検討できるので、ご自身で書いてみることをお勧めします。

 

 

おおむね、手引きに沿って書いていけば、出来上がります。

大丈夫!ちゃんと書けます。

注意するのは、事業主様が、対象になる「小規模事業者」に該当するか、です。

 

経営主体は、法人でも個人でも対象になります。

 

小規模判定は、業種にもよりますが、常時使用している従業員の数が、5人から20人以下が対象になります。

しかし、役員や事業主様は除きますし、

パート従業員も条件によればカウントされないので、

意外と多くの事業者様が対象になるのではないでしょうか。

 

 

事業再開枠というオプションも

 

今回はコロナ対策として「事業再開枠」の名称で、

衛生に関わる費用が、別枠で補助されることになりました。

その金額は50万円。補助率は100%です。

 

マスクやフェイスシールド、消毒液や消毒設備(空気清浄など)に加えて

換気設備やクリーニング外注まで、幅広く対象が指定されています。

 

さらに、

屋内スポーツジム、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店は、

それぞれ上限額が50万円上乗せされます。

 

事業再開枠で補助される衛生に関わる費用は、遡って経費認定が行われますので、

こういった業種の方は金額も相当だと思うので、

ぜひチャレンジしていただけたら、と思います。

ただ、事業再開枠のみでの受付はできません。

あくまでメインの補助金申請のオプションになります。

 

 

採択されるかどうかは分かりませんが、

明日を信じて、前向きに取り組みをしていこう、という事業主様には

ぜひチャレンジしていただきたいですね。

 

 

コロナ特別対応型の第5期申し込みが始まっています。

これが最終申込となります。

締め切りは2020年12月10日。

 

 

この機会をお見逃しなく。

もし不安があるのなら、商工会議所でも構いませんし、

信頼のおける税理士にお尋ねください。

多くの税理士が、補助金の相談に乗れる認定機関となっています。

 

 

 

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2020年4月28日

子どもが休校のため「有給を取る」、そのための助成金

GWも過ぎました。

コロナの影響は、まだまだ続いていて、

経営者様も、そこで働く人も、大きな制約を受けています。

我慢のしどころとはいえ、長く続くと辛いです。

 

だけど「抜けないトンネルはない」。

自分自身を信じて、頑張りぬきましょう。

 

とはいえ、

もうこれ以上は仕事も休めない、事業を再開しなければ、という経営者様も多いでしょう。

私の住む愛知県では、早々に5月末まで学校がお休みになりました。

 

 

そこで今回は、

 

小学校休業等対応助成金

 

についてご案内します。

 

社会保険労務士さんに詳しくは譲ります(苦笑)。

この助成金は、聞くと「イマイチ活用がされていない」そうです。

うまく活用したいものですね。

 

 

  • 小学校等が休業になったり、登園自粛となった

 

  • そのため従業員が仕事を休まざるを得なくなった

 

  • 年次有給休暇とは別の、「特別の有給休暇」をだした

 

 

ここにある小学校に含まれるのは、

小学校

保育園や幼稚園、子ども園

放課後クラブ(学童)

認可外の保育所も対象になります。

 

保育園は開所しているものの、

「できるだけお休みしてくれませんか」

登園自粛の要請があっても対象になります。

 

 

「特別」な有給休暇であること、とありますので、なにが特別となるか、

社会保険労務士さんに確認してください。

 

 

そのメリットは、大きいです。

助成率はなんと100%!

上限は8,330円ではありますが、全額助成されるのです。

つまり経営者様の腹は痛まないのです!

 

 

気を付けるポイントは、

経営者様から「休みなさい」ではNGで、

従業員さんから「休ませてください」ではOK。

そして給与の全額を支払わなければなりません。

例えばパートで、いつも5時間働いている人が休んだら、5時間分の給料を支給するということです。

 

 

詳細については、以下にアドレスを記します。

「該当しそう」と思ったら、必ず確認してみてください。

そして使うときは、必ず社会保険労務士さんに相談してくださいね。

 

 

▼小学校休業等対応助成金の概要はこちらをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07_00002.html

 ▼13分の動画が厚生労働省から公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be

 

 

ここからは、特に事業主様向けです。

政府のHPからだと、探すのだけでも大変ですからね。

 

 ▼申請書類 PDF一括ダウンロードはこちら
〇雇用保険に加入されている方用
 https://www.mhlw.go.jp/content/000621993.pdf

 〇雇用保険に加入されていない方用
 https://www.mhlw.go.jp/content/000621994.pdf

 ▼エクセルやワードで申請書を作成したい場合は、
 こちらのサイトの下の方からダウンロードすることができます。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
pageL07_00002.html

 ▼申請書の記載例はこちら
 https://www.mhlw.go.jp/content/000622154.pdf

 ▼主なQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

2017年4月26日

「生産性の向上」で助成金が割増しになる制度が始まりました

「生産性の向上」。

 

最近よく耳にします。

労働生産性の国際比較をデータで見ると

 

日本はなんと18位!

 

これだけじゃ分かりにくいのですが

西ヨーロッパやアメリカなど経済的に豊かな先進国と比べると

ほぼ最後位になり(まだ韓国がいました)、

後に続くのが東ヨーロッパ諸国。

ちなみに経済破綻をして借金を返さないと宣言したギリシャより一つ下になります(アレー)。

 

日本では一生懸命働くのは美徳とされますが、

体を壊すほど働くのはまずいですよ。

 

 

過ぎたるは及ばざるがごとし。

 

しっかり成果を出すように働くが

時間はほどほどが良い、そうなるといいですね。

 

 

さて、榊原税理士事務所は社会保険労務士事務所を併設しています。

助成金を多く扱っているのですが、社会保険労務士の榊原陽子からこんな質問が。

 

 

「今年から生産性が上がると助成金がぐっと割増しになるんですけど、何を見ればいいのか分からないわ。

会計の知識がないと難しい!」

 

手引きをみると、なるほど決算書の数字を転記していけば生産性が上がったかどうかが判定できるようになっています。

「そんなに難しくないよ~」

 

とはいえ畑が違うと分からないものなんですね。

おなじくシャインズの社会保険労務士である金澤に聞くと、

「社会保険労務士事務所単独ではちょっとできませんね」とのこと。

 

 

ちなみに生産性が上がると割増しになる助成金はこんなにたくさん!

ぜひ会計情報を織り込んで割増しで支給を受けてくださいね。

 

・労働移動支援助成金

・地域雇用開発助成金

 

・職場定着支援助成金

・人事評価改善等助成金

・建設労働者確保育成助成金
 
・65歳超雇用推進助成金
 
・両立支援等助成金
 
・キャリアアップ助成金
 
・人材開発支援助成金
 
・業務改善助成金

 

 

割増率は、おのおので違いますが

30~50%割増しで支給

されるとのことです。

魅力的ですね~。

 

 

お客様にとったら、社会保険労務士と税理士とワンストップですめば便利ですよね。

 

 

すでに助成金を社会保険労務士さんに頼んでいる方、

念のため「割り増し支給ができますか」

とお尋ねくださいね。

 

きっとネットワークで調べてくれると思いますよ。

 

 

もちろん、ウチの事務所でも対応してます(笑)。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

2017年4月3日

実感。クラウド会計のメリット

この記事は確定申告を終えたばかりで、ほっとしているさなかに書いています。

 

確定申告といえば個人事業主の申告をさすことが多いです。

期限は3月15日。

税理士事務所も税務署も猫の手を借りたいくらい忙しいですね(汗)。

 

実は法人も確定申告というのですが、その申告時期は自分で決められます。

しかし個人は一律3月15日。だから業務が集中してしまうのです。

 

 

 

私どもの事務所では平成27年からクラウド会計ソフトを導入しており、

お客様にもお使いいただくようお勧めしております。

 

今年はクラウド会計ソフトを使い始めて2回目の確定申告でした。

昨年はどうしても慣れないことも多くて気づけなかったのですが、

あらためて思ったのです。

 

 

お客様にとっても

私たち税理士事務所にとっても

とっても便利!! 

 

 

経理専属のスタッフがいらっしゃる事業主様ならまだよいのですが、

多くの事業主様はご自身か配偶者が経理をしていることが多いです。

 

お金のことなのでスタッフに任せられない、と思っている方も多いのですね。

 

銀行での記帳、そしてソフトへ入力するのだって大変な時間を要します。

「ああ、もっと時間があればいいのに」

期限が決まっている確定申告時期、そんなため息をよく聞きます。

私たちも「なんとかしてあげたい」そう思いつつ、

「早く資料は出してください!間に合いません!」

なんて言ってしまいます(ごめんなさい)。

 

 

ですがクラウド会計のソフトを使えば、そこがすべてワンボタンで済んでしまいます!

インターネットバンキングで提携している銀行なら(たぶんどこの銀行でも)

キーボードでポーンとキーを押せばあらら自動で連携、科目まで入力されてしまうのです。

 

すごいですね~

 

 

しかもそのデータは、どの端末からでも見ることができます。

事務所のパソコン

ノートパソコン

はおろか

スマホやipadでも

 

つまり!税理士事務所の私たちも同じものが見られるのです。

しかも事務所にいながら私たちが修正もできる!!

 

 

いままでなら

お帳面をチェックして修正事項があったとしても

お客様に連絡して修正してもらって、

それから再度データを送ってもらって・・・と何度もやり取りが必要でした。

 

 

いまや同じ画面を見ながら離れた場所であっても、修正作業がその場で完了。

 

 

今回の確定申告では、時間短縮に大いに役立ちました。

お客様にとっても確定申告だからといって、そればかりに時間をかけるわけにもいきません。

時間は有限、できれば営業に時間を使いたい。

その通りだと思います。

クラウド会計はお客様、税理士事務所双方にメリットが多いのです。

 

 

 

こんなIT化の流れを加速するように、この春から経済産業省から補助金が用意されています。

その名も

「IT導入補助金」

ITツールを導入する事業者に対してその費用の3分の2を補助(上限100万円)されるのです!

 

いま 二次公募が始まっています。

交付申請期間は平成29年3月中旬〜平成29年6月30日まで。

 

 

 

今がチャンスです。

ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。

 

私たちは、

クラウドの会計、給与ソフトだけでなく

勤怠管理や予約システムのソフト、

社内インフラとしてチャットワークスなどを組み合わせて

お客様の事務合理化を図るお手伝いをしています。

 

 

もちろん、ウチの事務所でも導入済みです。

「働き方改革」にも寄与していますよ(笑)。

 

 

 

税理士事務所でも取り扱っているところが増えているようです。

興味があればお問い合わせしてみてくださいね!

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年12月2日

社内規定の整備と一緒に人材を育成すると助成金がもらえます

私は税理士を資格として仕事をしておりますが、

妻は社会保険労務士を資格として仕事をしております。

 

税務のこと、会計のこと、財務のことなどは分かるのですが

労務のことは、やっぱり専門家に聞くが一番!

同じ事務所内に社会保険労務士がいるというのは、

本当にありがたいですね。

当然、お客様にもメリットがいっぱいです。

 

 

今回はそんなメリットの一つ、助成金のご案内です。

「助成金」というのは、その名の通り

何か目的があってお金を使った場合に、お金を助成しますよ、というものです。

 

 

実は助成金は毎年さまざまなものがリリースされているのですが

27年度に新しく出たものの一押しはコチラ。

 

 

企業内人材育成推進助成金。

 

 

いまはどの業界、どの会社でも、口を開けば

人材不足

と言われます。

 

 

人材を人財にするには、コストがかりますよね~

 

 

募集から始まり、面談、採用、その手続き。

お金がかかるだけでなく、担当者の時間コストも大変です。

 

採用したらしたで、例え中途採用だとしても

社内での研修、OJTなど業務を一通りこなせるようになるまで

時間もかかります。売上だって上がりません。

もちろん、レクチャーをするために指導役の時間コストも忘れちゃいけません。

 

 

せっかく採用しても、「辞めます」なんてことも!

 

 

良い人材を採用して、継続して働いてもらうには

魅力的な会社であることはもちろん

働く環境がしっかり整備されていることが重要です。

 

 

とはいえ、中小零細企業では

やろう、やろうと思っていても、なかなか時間をとることもできないし、

費用もそれなりにかかるので、躊躇して先延ばしになっていることが多いのではないでしょうか。

 

今回のご紹介する助成金は、そんな悩みを一気に解決してくれる

待望の助成金なのです。

 

 

かいつまんでご紹介すると

 

人材育成制度を就業規則に規定して導入

 

① 従業員に対して教育訓練や職業能力評価をジョブ・カードを使って計画的に行なう

② 従業員に対するキャリア・コンサルティングをジョブ・カードを使って計画的に行う

 

すると中小企業では

①を行なうと50万~100万円

②を行なうと30万~80万円

助成金がもらえるのです。

 

最高額はナント

 

180万円!

これだけあれば、今すぐでもできそうですね。

 

ネットで探したありきたりの就業規則ではなく

自分の会社に合った、経営者の思いを詰め込んだ就業規則。

 

社員のモチベーションがグングン上がるような評価制度。

 

働く意味を考え、会社に利益をもたらすことが社会の利益につながるような研修。

 

それらを助成金をもらって行なえるんです。

 

 

こんなチャンスはなかなかありませんね。

 

 

税理士は、お客様の税金を計算するだけが仕事ではありません。

やはりお客様が成長して

一緒に喜んでいくことに喜びを感じています。

 

 

人材をピカピカにしたい、

そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士にお尋ねくださいね!

 

 

 

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 は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに

 

 

 

 

2015年10月5日

マイナンバー制度が間もなくはじまります!

10月が始まりました。

マイナンバーの通知カードが順次郵送されてきます。

 

内閣府が7月に行った調査によると

内容まで知っている・・・43%

名前は知っている・・・47%

知らない・・・10%

 

わ~お、まだ半数以上の方が分かっていないということが、分かりました。

 

 

事業主様は、いろいろと情報を仕入れているとは思うので

これほどではないにしろ、不安は尽きないようです。

 

「面倒だな~」

 

確かに!

私もそう思います。

 

 

事業主様は従業員等のマイナンバーを

取得【本人確認】

運用

廃棄・削除

この3つにおいて管理しなければなりません。

 

 

国が出しているガイドライン、本屋さんで売られている特集本には

取得のポイントや

運用時における規定や管理方法が

きちんと書かれているので理解はできます。

問題は、運用管理を事業主様本人がずーーーっとできるかどうか。

 

 

大きな会社であれば、部門があってチームで機能しますが

中小零細ではそんなわけにはいきませんよね。

 

 

私たちはそれをIT利用して管理することにしました。

すでに導入して試験的に使い始めているのですが

これが、実によくできているんですね。感心します。

 

 

最近とある法人様からご相談を受けたのですが

マイナンバー対策として

給与ソフトを一新

ついでに給与計算システムのフローを洗い出して

手作業からソフトで自動化

一連の流れで評価制度と就業規則まで見直すことになりました。

 

 

「そんなにやったら、けっこうコストかかっちゃうんじゃないの?」

そう心配しましたが、国の助成金を有効に活用することにしました。

 

マイナンバー制度がなかったら、

先延ばしになっていたかもしれない課題が

一気に解決していきます。

 

組織やシステムが整備されることになって

逆にラッキー!!

ポジティブ思考でいきましょう!

 

結論として

人間の頭に頼るより、やっぱりコンピューターに任せた方が間違いない!(こともあるのです)

しかも労務コストがぐぐ~~~っと下がったのです。

 

 

 

税理士や社労士は、マイナンバーに関しては、よく勉強しています

事業主様に最適な方法をご提案できる立場にあります。

 

不安に思ったら、

信用のおける専門家に相談することをお勧めします。

できれば税理士と社労士と一緒に相談できるのがベストですね。

 

 

 

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