2024年6月10日
納付書が来なくなる!?
税理士事務所の主な仕事の一つに、申告書の作成と代理しての申告があります。
法人様には、決算日から3週間ほど過ぎると税務署から封筒が届きます。
封筒には、まっさらな税務申告書や手引き、納付書が入っています。
それらを税理士事務所が預り、申告の手続きをすすめていきます。
しかし電子申告(e-Tax)が増えてきたため、税務申告書や手引きなどは同封されなくなりました。
そして、この5月分からはなんと!納付書も送ってこないということになったのです。
送ってこないから納めなくていい、なんてことはありませんからね(笑)。
事前送付を行わないこととなる方
国税庁は「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を実現するとして、キャッシュレス納付を大々的に進めています。
そこで以下に該当する方には納付書を行わないことにしました。
- e-Taxにより申告書を提出している法人の方、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)した方
- インターネットバンキングによる納付した方
- クレジットカード納付した方
- スマホアプリ納付した方
- またはコンビニ納付(QRコード)により納付された方
法人と個人で取り扱いに違いがありますので、ご自身がどちらかは確認してみましょうね。
決算時の申告であれば、税理士にまかせていれば大丈夫でしょうが、
ご自身で申告している方は要注意です。
期限までに納めないと、加算税や延滞税がかかることになります。
また、中間納税(予定納税)だと「うっかり払い忘れた!」ことも起こり得そうです。
ただ変わらず消費税の中間納税だけは送ってくるようです。
消費税の金額は大きいし、赤字企業でも支払うことになることも多いため、
徴収漏れは困るということでしょう。
キャッシュレス納付の種類
納税者としては、「そんな~」と思っても対応していくしかしょうがありませんね。
メリットとしては
- 自宅やオフィスから納税できる(銀行へ行かなくて良い)
- PCやスマホで簡単に手続きができる
- 現金管理は不要になる
と国税庁は言っています。
確かに便利ですね。
キャッシュレス納付には次のような方法があります。
- 振替納税(個人)
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- インターネットバンキング
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
この機会に切り替えよう、そう思っている方ぜひトライしてみてください。
詳しく知りたいな、そう思ったら信頼のおける税理士に尋ねてみてくださいね。
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お楽しみに!