2022年10月14日
社員(従業員)の経費精算
インボイス制度が来年10月から始まります。
また電子帳簿保存法は今年の1月からすでに施行されています(とはいえ宥恕期間中ですけどね)。
経理の仕事としたら、今までにない大変革時期となっています。
経営者様から「経理を合理化したい」とお聞きします。
私たち税理士事務所の専門は「会計」なのですが、実は「経理」と業務範囲がビミョーに違います。
経営者様は会計=経理と理解されている方も多いです。
イメージとしては「数ある経理業務の中のひとつに会計業務がある」ととらえてください。
経理の仕事は「記録」と「出納」がメインです。
この記録のうち財務諸表を作成する業務が「会計」になるのですね。
つまり税理士事務所は「会計」の専門家ですが「経理」の専門家とは言い難いということです。
とはいえ、様々な会社の経理部にお邪魔いたしますし、会計の指導をしている立場ですので、ヒントとしてお話はできるかと思います。
今回は社員(従業員)の経費精算のお話を取り上げてみたいと思います。
経費精算の申請ルール
皆様の会社では社員の経費精算はどうされていますか?
営業マンが都度経理部に領収書を持ってきては精算をしていませんか。
通常は仕入れ先や外注先からは一か月をまとめて請求書が送られてきます。
もちろん都度のものはありますが、経理部としてはインターネットバンキングを使って支払いはまとめて行いたい、のが本音です。
だから社員の立替えた経費精算も月に一回、まとめて行うことができれば合理化ができるのです。
具体的には一か月で使った経費を「経費精算申請書」に記入してもらい、領収書を添付して提出してもらいます。
この「経費精算申請書」は統一フォームにしておき、もし会計ソフトとの連動が可能ならエクセル形式等で作っておくのがポイントです。。
それと勘定科目を記入できるようにしておきます。ここもポイントです。
予め社員には次のように勘定科目の例示をしておきます。そうしておけば迷いません。
- 旅費交通費…電車、バス、タクシー代、JR等のプリペイドカード、高速代、ガソリン代、出張日当など
- 消耗品費…事務用品、文房具、電池や電球など消耗品、PC周りの消耗品など
- 通信費…切手・はがき、宅配便代、業務利用の携帯電話代など
- 接待交際費…一人当たり5,000円超の飲食代、香典、お祝い、得意先への手土産代など
- 会議費…一人当たり5,000円以下の打ち合わせ代、打ち合わせ時の弁当や飲み物代など
- 雑費…以上に該当しない費用
全社員に、この「経費精算申請書」を月末締めで上司へ提出し、
所属長の承認を得た後経理に廻ってくる仕組みにします。
そして社員への支払いは給料と一緒に銀行振込とするのです。
社員の経費節約とコスト意識につながる
この月末締め経費精算ルールにすると、どこの会社でも飲食代やタクシー代が減る傾向にあります。
これは経費を勘定科目に置き換えて視覚化することで、コントロールする意識が働くからです。
営業課長も、接待や交通費が多い営業マンへ注意を促すことができます。
ルール化すれば期限を守って提出されるので、書類不備もなくなり月次決算書を作る経理部も助かります。
経費の削減と月次決算の迅速化につながるというわけですね。
まずは経費精算を月末締めでルール化して、社員に経費精算する習慣をつけていただいてはいかがでしょうか。
帳簿電子化のこれから
現在は会計のDX化が進んでいます。
社員がそれぞれの電子マネーで決済するように、なんてともあり得るでしょう。
いまや経費精算は会計ソフトの進化で、領収書や請求書をスキャニングやスマホでの撮影するだけで、
一気に会計処理まで行える仕組みが整いつつあります。
そうなればまたルールも変更になっていくでしょう。
そのときまで経理部はどのようにルールを作っておきますか。
いきなり対応も難しいですね。
まずはできる範囲から手を付けていくといいと思います。
小さなカイゼンの積み重ねです。
もちろんこれを行うためには、経営者様の経理部に対する理解とフォローが大切です。
経理部は利益を直接だす部署ではありませんが、間接的にコストダウンに寄与していく部門です。
税理士と一緒に相談しながら、経理の合理化を進めていきませんか。
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お楽しみに
2020年8月12日
伝票処理を思い切って、捨ててしまおう
コロナ禍で在宅勤務、リモートワークが、一般化しつつあります。
会計ソフトも日進月歩、ここ3年でクラウド会計が、ぐっと広まってきた感があります。
経理の仕事は、毎日かならず会社に出てこなくても、できるようになっていると思います。
例えば、銀行での振込みは、インターネットバンキングでPCで入力しておけば、
わざわざ銀行に行って並ぶこともありません。
3密を避けるためにも有効ですね。
伝票会計とは
四半世紀前、Windows95が出て、中小・零細企業でもPCが日常的に使われるようになりました。
それまでの会計・経理といえば、事業主様や会社経理部が、手書きで出納簿を作り、伝票を作成し、
それらに基づいて、会計事務所が会計ソフトに入力、決算書を作っていました(会計ソフトがとても高い時代でした)。
伝票会計とは、伝票を使って経理処理を行い、決算書を作る会計のことです。
主な伝票として、入金、出金、売上、仕入、振替の5つの伝票があります。
事業取引は、次の流れで処理されます。
- 取引の発生
- 取引の記録(伝票処理)
- 伝票処理を整理・分類
- 整理・分類したものを集計
- 集計された取引から決算書を作成
伝票処理は、2の「取引の記録」で、
- 領収書
- レシート
- 契約書
- 注文書
- 請求書
のような、取引が起こった証拠となる書類(証憑(ひょう)と言います)をもとに、伝票を作ります。
伝票とは、「事業で発生した取引を記録するための紙」ですので、これをもれなく記録することによって
お金の流れを正確に把握できるようになるのです。
経理の目的ってナニ??
さて、そもそも経理の目的とは何でしょう。
正しく、もれなく、正確に、取引を記録し、
お金の出納を完璧に見える化する。
それは正しいです。
最終的に、正しい決算書を作ること、これが目的となります。
では、そのために伝票会計が必要でしょうか。
いまは会計ソフトが伝票処理をしてくれますよ
社歴の長い会社や、ベテランの経理社員さんが何十年もお勤めであると、
会計ソフトが一般化した今でも、伝票処理をしているところがあります。
従前から、ずっとこの形でやって来たので、変わることには勇気がいるかと思います。
しかし、これからの時代、経理の仕事は合理化して、
機械にできることは任せ、経理のチェックと、資金管理や予算管理といった、
未来へのマネジメントへシフトしていきたいものです。
思い切って伝票処理をやめてしまいましょう!
伝票を手書きで書いてから、PCに入力するのは二度手間と言えます。
(この二度手間のお陰でチェックができる、という方もいらっしゃいますが)
法人税施行規則54条には、
(取引に関する帳簿及び記載事項)
青色申告法人は、すべての取引を借方および貸方に仕訳する帳簿(仕訳帳のことです)、
全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(総勘定元帳のことです)、
その他必要な帳簿を備え、別表20に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
とあり、原則として、仕訳帳と総勘定元帳さえ作成すればよく、伝票は求められていません!
データはコンピューターの中に保存さえしておけばよく、
期中に打ち出す必要もなければ、
科目ごとインデックスなどつけて、きれいに製本することも必要ないです。
伝票処理はPCへ入力するための準備作業ですから、
これら準備作業を省略して、そのままパソコンへ直接入力していけばよいのです。
伝票処理は、会計ソフトがしてくれます。
勘定科目ごとのゴム印も必要ありません。
これからの経理の仕事は
とはいえ、ミスが出てもいけません。
しかし最近の会計ソフトはよくできています。
会社の取引の多くは、お金の出納に関わるものであり、
取引先も固定化しています。
したがって、仕訳パターンを登録し(今は学習機能がついています)、
経理の方は、それを画面でチェックするのが仕事になります。
マクロで見て、数字の意味をとらえる力が必要になります。
クラウド会計では、税理士事務所とオンラインでつながっていますから、
双方で同じものを見て、その場で直すことも可能です。
ダブルチェックですね。
紙やFAXでのやり取りも必要ありません。
また、経理処理のパターンが、会計ソフト内にあるということは、
経理の属人化を解消し、引継ぎをラクにします。
とはいえ、経理のパターン化、経理フローは、事業や会社ごとで様々です。
自社にあった会計ソフトの活用方法もあると思います。
ここは信頼のおける税理士に相談して、丁寧に作り上げておくといいですね。
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2017年10月6日
年末調整、その前に!点検してください
ひと雨ごとに秋が深まっていきます。
朝晩は涼しくなりました。あっという間に年末が来ちゃいますね。
年末調整って?
年末といえば、税務会計での一大お仕事、年末調整です。
経理の方は忙しくなりますね。
年末調整とは、サラリーマンの確定申告です。
日本は源泉徴収制度が導入されています。
源泉徴収とは、給与や報酬などの支払う側が、あらかじめ所得税を差し引くことを指します。
いわゆる天引きですね。
差し引いた税金は、支払い側、つまり会社や事業主様が税務署に納付することになっています。
これは所得税の仮払いですので、年末に確定申告を会社(事業主)が本人の代わりに行って税額を確定させます。
日本の源泉徴収制度の特徴は
多めに天引きしている。
だからほとんどの方が還付になる。
還付だから「やった~、お小遣いが増えた!」と喜んでいるあなた。
もともと手元にあって自由に使えたお金なのですよ。
利息をもらわないかんでしょ(笑)。
外国で源泉徴収制度を取り入れている国は意外と少ないです。
ヨーロッパではフランスがそうですが、ほとんどが申告をして追徴で納めるようです。
徴収の仕方は2種類
さて徴収する側である法人様や事業主様に注意してほしいことがあります。
徴収は2種類あって(正確には3種類ありますが実務的には2種類です)、
ひとつが「甲欄」課税、ひとつが「乙欄」課税です。
「甲欄」と「乙欄」では、同じ給料でも徴収する税金額が違います。
乙欄はかなり高い金額となります。
「甲欄」は特別に安くなる、そう覚えてください。
調査では甲欄と乙欄が見られる
法律では「甲欄」に該当するのは主たる事業所から給料をもらう、
「乙欄」に該当するのは従たる事業者から給料をもらう場合となっています。
正社員なら「甲欄」、アルバイトやパートさんなら「乙欄」と考えていただければ良いです。
税務調査では調査官は「甲欄」になるか、「乙欄」になるかしっかりチェックしていきます。
もし追徴されると加算税(10%)や延滞税が遡って事業主さんにかかってきます。
他人の税金であっても容赦ありません(トホホ)。
甲欄になる要件
だから従業員さんが「甲欄」に正しくなっていれば安心です。
ここがポイントになるのですが、「甲欄」になるためには要件があるのです。
それは
扶養控除申告書(通称マル扶)が会社に備えおいているか
例え正社員だとしてもマル扶がないと「乙欄」になってしまいます。
調査で指摘されたら後の祭りです。
差額分は会社が納めなければならず、かといって従業員から徴収しなおすのも要らぬ軋轢を生む可能性があります。
従業員が在籍しているならまだ徴収し直しもできるでしょうが、もう退職していたら泣き寝入るしかありません。
また兼業の場合(アルバイトさんやパートさんの場合)、マル扶は一か所しか有効ではないので、念のためにもらっておこうというわけにもいかないのです。
もし誤って二か所に出ていると「先に」もらっていた事業者が優先的に認められますので注意が必要です。
流動性の高い職場、アルバイト、パートさんが多い職場は気を付けて下さいね。
実務的には年末調整の袋が届いてから、マル扶を書いてもらっているところもあるようです。
年度を間違うと、既にやめてしまった人の分が足りず、調査で「乙欄」で追徴なんてことになりかねません。
日ごろからしっかり準備しておいてくださいね。
思い立ったら吉日、マル扶を従業員からもらっておいてくださいね。
「おや?」
そう思ったら信頼のおける税理士にぜひお尋ねください。
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2017年9月1日
固定資産台帳の管理は宝の山?
固定資産の台帳は作っていますか
事業を行うには様々な固定資産を購入して利用しますね。
営業に回るなら、自家用車。
工場で製品を作るなら、ラインに配置された機械。
事務所なら、OA機器。
これらを会計では固定資産といいます。
使っていくうちにその資産価値が下がっていくものを特に減価償却資産といっています。
皆さま。固定資産は台帳を作ってしっかり管理していきましょう。
税務では宝の山?なんてこともありますよ。
固定資産は税務と会計で取り扱いが違う
固定資産は税務上と会計上とでは違う取り扱いがなされたりします。
その税務上においてでさえ、国税と市税では取り扱いが違ったりするので要注意です。
税務では政策誘導がしやすいため、毎年のように特別措置がなされたりするんですね。
減価償却費の計上は会計では毎年しなくてはなりませんが、
法人税法では、あえて「しない」という選択も認められています。
例えば、工場経営をしているような法人様で、
今期は赤字が出ているからあえて減価償却費の計上を控えて黒字決算にする、なんてこともあります。
除却損を計上して節税
固定資産をたくさん持っている会社では、
何年も経つと、もう使わなくなったよ、という固定資産も増えてきます。
そんな時は「除却損」を計上しましょう!
利益が減り節税効果が得られます。
注意してほしいのは、そのタイミング。
使わなくなった、廃棄した、その事実を確認できるようにしておくことが重要です。
税法では、除却があった事実が認められないと経費として認めてくれないのです。
今年は利益が出ているから、「え~~い」とまだ動いている機械まで除却!!なんてしても後で困ったことになります。
税務調査の時に「恣意的に資産を除却して利益を減らした」と言われないようにしてくださいね。
お客様から相談があったら、
スクラップにしたときに写真を撮ったり、
廃棄業者に廃棄証明書を書いてもらったりすることもあります。
その意味でも固定資産台帳でしっかり管理しておくことは大切なんですね。
数年前に廃棄してしまったけど、会計の処理を忘れてしまって
まだ貸借対照表に資産として残っている・・・。
使わなくなって倉庫に入れてる・・・。
こんなケースは専門家に相談してください。
簡単に「除却損」としてその年の経費にしてしまうと、問題になってしまう可能性があります。
税理士なら丁寧に相談にのってくれると思いますよ。
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2017年4月3日
実感。クラウド会計のメリット
この記事は確定申告を終えたばかりで、ほっとしているさなかに書いています。
確定申告といえば個人事業主の申告をさすことが多いです。
期限は3月15日。
税理士事務所も税務署も猫の手を借りたいくらい忙しいですね(汗)。
実は法人も確定申告というのですが、その申告時期は自分で決められます。
しかし個人は一律3月15日。だから業務が集中してしまうのです。
私どもの事務所では平成27年からクラウド会計ソフトを導入しており、
お客様にもお使いいただくようお勧めしております。
今年はクラウド会計ソフトを使い始めて2回目の確定申告でした。
昨年はどうしても慣れないことも多くて気づけなかったのですが、
あらためて思ったのです。
お客様にとっても
私たち税理士事務所にとっても
とっても便利!!
経理専属のスタッフがいらっしゃる事業主様ならまだよいのですが、
多くの事業主様はご自身か配偶者が経理をしていることが多いです。
お金のことなのでスタッフに任せられない、と思っている方も多いのですね。
銀行での記帳、そしてソフトへ入力するのだって大変な時間を要します。
「ああ、もっと時間があればいいのに」
期限が決まっている確定申告時期、そんなため息をよく聞きます。
私たちも「なんとかしてあげたい」そう思いつつ、
「早く資料は出してください!間に合いません!」
なんて言ってしまいます(ごめんなさい)。
ですがクラウド会計のソフトを使えば、そこがすべてワンボタンで済んでしまいます!
インターネットバンキングで提携している銀行なら(たぶんどこの銀行でも)
キーボードでポーンとキーを押せばあらら自動で連携、科目まで入力されてしまうのです。
すごいですね~
しかもそのデータは、どの端末からでも見ることができます。
事務所のパソコン
ノートパソコン
はおろか
スマホやipadでも。
つまり!税理士事務所の私たちも同じものが見られるのです。
しかも事務所にいながら私たちが修正もできる!!
いままでなら
お帳面をチェックして修正事項があったとしても
お客様に連絡して修正してもらって、
それから再度データを送ってもらって・・・と何度もやり取りが必要でした。
いまや同じ画面を見ながら離れた場所であっても、修正作業がその場で完了。
今回の確定申告では、時間短縮に大いに役立ちました。
お客様にとっても確定申告だからといって、そればかりに時間をかけるわけにもいきません。
時間は有限、できれば営業に時間を使いたい。
その通りだと思います。
クラウド会計はお客様、税理士事務所双方にメリットが多いのです。
こんなIT化の流れを加速するように、この春から経済産業省から補助金が用意されています。
その名も
「IT導入補助金」
ITツールを導入する事業者に対してその費用の3分の2を補助(
いま 二次公募が始まっています。
交付申請期間は平成29年3月中旬〜平成29年6月30日まで。
今がチャンスです。
ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。
私たちは、
クラウドの会計、給与ソフトだけでなく
勤怠管理や予約システムのソフト、
社内インフラとしてチャットワークスなどを組み合わせて
お客様の事務合理化を図るお手伝いをしています。
もちろん、ウチの事務所でも導入済みです。
「働き方改革」にも寄与していますよ(笑)。
税理士事務所でも取り扱っているところが増えているようです。
興味があればお問い合わせしてみてくださいね!
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2016年12月19日
法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!
年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。
こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし
今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。
さて、法定調書ってなんでしょう。
法律で定められた書類。
はい、その通り!(当たり前)
税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。
主なものは以下のとおりです。
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
④不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票
この辺りはご存知の方も多いですよね。
また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。
給与の源泉徴収票などがそれにあたります。
市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。
そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。
住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と
会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。
法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。
なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。
これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると
会社に税金額と所得が通知され、
「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」
とばれてしまうかもしれないのです。
マイナンバーの収集で大変なのが
「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」
「不動産等の使用料等の支払調書」
ではないでしょうか。
私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース
が該当します。
一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。
マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。
この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。
人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。
これが「個人カード」とよばれるもの。
違いは身分証明の機能があるかどうかです。
通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。
だから
士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。
そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。
家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。
でも、この判定はややこしいです。
もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。
個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。
そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。
支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。
まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)
ということで
やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。
頼りになると思いますよ!
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2016年12月3日
年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!
会社では年末調整の準備が始まっています。
事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!
今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。
お勤めの方の場合、
「平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、
扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。
この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。
実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。
だから、
今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。
というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。
当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、
それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、
一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。
「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。
大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。
取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。
もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。
とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。
何年もたつとそのボリュームも膨大です。
ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。
これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。
担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。
便利ですよね~!
マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。
もし、はて?
そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。
専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。
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2016年4月2日
社会人2年目は給料が減る!?
4月になりました。
桜も満開です!
街にはフレッシュな社会人があふれています。
新入社員の初の仕事は、今でもお花見の場所取りなんでしょうかねぇ(笑)
昨年はそのフレッシュな新社会人だった方、
今年は税金については要注意です。
というのも、お給料が減っているかもしれない・・・。
「えーーーっ!?」
早とちりさせて、ごめんなさいです。
手取り額が減るかもしれませんよ、
というお話です。
はじめてお給料をもらったときのこと、覚えていますか?
学生の時のアルバイトと違って、お給料からたくさん天引きされて驚いたことでしょう。
源泉所得税。
健康保険。
年金。
雇用保険。
合わせて、給料の額面からおよそ15%くらいひかれます。
20万円のお給料の方なら3万円くらいひかれています。
あまりにもせつなくなって、アルバイト時代の感覚で自分の働いた時間で割り算しちゃうのは止めましょう。
時給ウン百円となってショックを受けてしまうかもしれません。
ホントは最低賃金も法律で保障されているし、残業代もちゃんと計算されていればそんな結果にはならないですが。
ブラック企業のお話しを取り上げてるわけではないので、そこは深く突っ込まないでください(苦笑)。
社会人2年目になると、ここに住民税が加わってくるので注意です。
住民税は前年の所得をもとに課税されます。
つまり1年目には発生していなかった税金が2年目からやってきます。
しかも税率は一定額の10%。
多くの社会人の初任給は所得税率が5%の範囲でしょうから、
その倍の税金が引かれるとことになるわけです。
住民税の通知は少し遅れて、5月ごろに来ます。
銀行に振り込まれているお給料の額を見て、びっくりされないように!
経営者や会社の先輩方も、フォローをしてあげてくださいね。
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2015年10月20日
事業が伸びていく会社は・・・コレがしっかりしています
私が税理士業界に入って、この10月1日で丸17年が過ぎました。
思えば遠くへ来たもんだぁ~~♪
中小企業の社長様に知識を提供してお役に立ちたい!
その志は今も変わっていません。
事業にはいい時、悪い時が、やっぱりあるんですね。
悪い時も歯を食いしばって、己を信じて頑張り、ピンチを乗り越え
また成長していきます。
そんなお客様と、共に喜ぶことができるのは職業冥利に尽きますね!
私たちが関わった会社様の
職種
規模
地域
業界
ビジネスモデル
ターゲット
みな違います。
しかし
事業が伸びて行く会社に共通項があります。
それは、
会計・経理がしっかりしていること。
たくさんの会社、事業主様の会計・経理を見てまいりましたが
間違いないなく言えることは
会計・経理がしっかりしているとが、伸びる会社の条件、ということなんです。
お帳面がつけられていない
領収書やレシートが不ぞろい
会計資料が整理されていない
銀行への記帳が常にされていない
社長の財布がレシートでパンパン
このような経理をしていたら、残念ながら会社をたたむことになります。
少し前に
「稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか?」
という本がベストセラーになりました。
お金持ちは、
常に新札を入れ、
使う時には「いってらっしゃい」
そう言うそうです。
お金を大切に扱う人は人やモノを大切に扱う人。
だから儲かるんですね。
もしあなたが
事業を伸ばしていきたい、そう思うのでしたら
まずは会計・経理をしっかりなさってくださいね。
私たち税理士は、会計の専門家でもあります。
どう経理をしていったらいいかのアドバイスもしています。
いろいろな会社の経理を見てきています。
税理士はあなたの会社に最適な経理をアドバイスしてくれますので、
遠慮せず聞いてくださいね。
そうそう、
会計・経理がしっかりしているから、必ず成長する
というわけではありませんのでご勘弁を(笑)。
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