2024年9月10日
定額減税とふるさと納税
6月から始まった定額減税ですが、お給料明細をみて
「銀行への振込額が増えた!」
と実感された方もいるでしょうね。
ところで、ふるさと納税はされていますか?
返礼品がもらえるし、住民税の控除等の魅力から、今年もふるさと納税をやろうと思っている方もいるのではないでしょうか。
では定額減税が行われた今年はどうなるんでしょう。
住民税の内訳とふるさと納税
ふるさと納税は、寄附した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができます。
そしてその特例控除額の控除上限額については、「所得割額」の2割とされています。
ここで「所得割額」とは何でしょう?
個人住民税は、2種類の計算方法で計算されたものの合計額です。
そのひとつが「所得割」で、もうひとつが「均等割」です。
所得割は所得(収入)の多寡によって決まり、均等割は定額(例えば私の住む名古屋市では4,000円)と決まっています。
ふるさと納税をする場合、収入が少ない年は収入があった年と同じ金額を寄付しても、
上限を超えてしまった金額については税金控除の恩恵が受けられないのです。
ふるさと納税に影響のケース
一定の配偶者を有する場合、定額減税が行われたら、令和6年中に寄附する額が令和7年度分のふるさと納税の控除上限額に影響するケースがありえるので要注意です。
住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の所得割額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されます。
しかし、夫が高額所得者(毎月のお給料が約100万円以上の方とイメージしてください)の場合、専業主婦の妻の分の減税額1万円は、令和7年度分の所得割額から控除されることになっているのです。
仮にこの方をAさんとしておきますね。
令和6年度分の所得割額については、「定額減税 前 の所得割額」をベースにふるさと納税の控除上限額を算出するという特例が設けられています。
ですので、定額減税は令和5年中に行った寄附額には影響しませんでした(地法附則5の8③)。
ただしこの特例は、令和6年度分の住民税に限った措置であり、令和7年度分には設けられていません。
すると令和7年度分の控除上限額は、「定額減税 後 の所得割額」をベースに算出することになります。
そのため、Aさんが、令和6年中にふるさと納税を行い、令和7年度分の住民税でふるさと納税の控除を受けようとすると、
控除上限額のベースとなる所得割額は、同配偶者の減税額1万円が控除された後の額となるのです。
ふるさと納税は、年末に駆け込みで行う方も多いでしょう。
その場合は、令和7年度分で控除される定額減税額があるのかを確認し、定額減税後の所得割額をベースにした控除上限額を事前につかんでおくとよいでしょう。
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