2024年5月13日
定額減税のやり方は難解!?
6月から始まる定額減税。
従業員へお給料を払う会社ではその準備をする必要があります。
そこで税理士事務所では、具体的なやり方をお客様へアナウンスしているところです。
5月の間に定額減税の対象になる扶養家族の人数を確認して、給与計算ソフトに入力していただいています。
一方で、ソフトを使っていない会社さんは、アナログで管理していただくことになります。
定額減税の基本的なやり方
個人事業主さんは確定申告で行うので、ここでは割愛してお勤めの方でお話します。
わが国では源泉徴収制度といって、毎月のお給料から税金を天引きし、会社が本人に代わって支払っています。
会社は源泉徴収義務者といって、必ず従業員さんから税金を預かり、納めなければなりません。
天引きする税金金額は定めがあり、毎月のお給料の金額、扶養家族の状況で変わります。
定額減税は、6月に天引きする金額と相殺する形で行われます。
具体的に見ていきましょう(簡単に説明するため社会保険などは省きます)。
お給料が50万円で毎月天引きする税金が3万円だったとしましょう。
通常であれば、6月の手取りは47万円です。
定額減税を実施すると、天引きする3万円と相殺されるので
手取りは50万円となるのです。
もし扶養家族がいると金額が変わります。
お給料をもらう方が男性だとして、奥さんと子どもが2人いれば、自分のほかに3人分の減税がされます。
3万円×3人で9万円。
毎月の天引き額が3万円ですので、7、8、9月も手取りが50万円となるのです。
7月に賞与があれば、もっと早く実施されることになります。
扶養家族の人数はどこで数えるの
お勤めの方は源泉徴収義務者である会社に、年の始めに、または勤めを開始したときに
「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)
書いて提出することになっています。マル扶を見れば扶養家族の人数が分かります。
しかし、ここに記載しない場合があるので要注意です。
ポイントになるのは、配偶者の取扱いです。
奥さんが所得48万円以下(給与であれば103万円相当)であれば、同一生計配偶者といって所得控除の対象として記載します。
ところが、本人の所得が900万円(給与であれば1,095万円相当)を超えている方は、
たとえ奥さんが専業主婦だとしても、記載していない場合があります。
うっかりカウントが漏れてしまう可能性があるから要注意ですね。
所得控除と定額減税では、異なった取り扱いとなっているので間違いを起こしやすいのです。
共稼ぎの方は
夫婦共稼ぎの方は、どちらで定額減税が受けられるのでしょうか。
配偶者分をうっかり各々で定額減税してしまったら、税金を追徴で支払うことになるかもしれません。
定額減税のルールでは、「給与所得者の扶養控除等申告書」(通称:マル扶)に主たる給与と記載があれば実施されます。
お給料を何社からもらっているような方は、主たる給与の会社から定額減税がなされます。
夫婦ともにバリバリ働いていれば問題ないのですが、
奥さんがパートで働いている場合はどうなるの?という疑問があります。
この場合でも、ルール通り主たる給与の会社で定額減税が行われます。
これって二重で受けられるってこと?
いえ結果的にはそうなりません。
年末調整において、
103万円を超えなければ、自身の定額減税はなされず、夫の方で定額減税が行われます。
103万円を超えた時は、夫の方で行った定額減税は取り消されます。
制度上は、最終的には年末調整で調整されるようになっているのですね。
ただいろいろなケースが想定されます。
つまりケースバイケースで考えなければならないし、
手続きが煩雑なのは間違いないです。
最終的に年末調整で調整されるなら、わざわざ6月にやらなくてもいいのにな~と
正直思います。
ややこしや~
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