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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2016年7月16日

寄り添った夫婦だもん、税金はかからないよね

先日の中日新聞でショッキングな記事がありました。

 

6月22日の記事で、明治安田生活福祉研究所の調査結果です。

20代の男性で結婚したいと答えたのは39%、女性でも59%で、3年前の同調査より男性で28%、女性で23%が減少しました。

そもそも結婚そのものが成り立たなくなってきているんですね~。

 

男性が独身でいる理由は所得が低いから。

なんだか切ないです。

 

さて、ご存知でしょうか。

永年寄り添ったおしどり夫婦には税の恩恵があります。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅を贈与した時はその贈与額から2,000万円が控除されます。

しかも年間110万円の寄贈控除も同時に使えるので、

合わせて2,110万円までは税金がかからない

のです。

 

住宅の評価は固定資産税評価額で行なうため、古い建物は大きく減価してその恩恵は少ないかもしれませんが、

建ててからそれほど経っていないものなら有効です。

 

30歳で結婚したなら50歳過ぎればこの優遇制度は使えます。

相続税対策は

①財産を減らすこと

②評価を下げること

ですから、夫が亡くなったら自宅はたいてい妻が相続する場合が多いですから、

あらかじめ贈与しておけば相続税が少なくて済みます。

 

ただし同一配偶者の間では一生に一度だけですからね。

2回、3回もプレゼントする人はあまりいないでしょうが…。

 

 

離婚率はイチローの生涯打率より高いと言われ、30%を超えています(計算の方法でこうなっているので誤解の無いように)。

つまり、3組に1組が離婚!となるご時世です。

この優遇措置が使えるおしどり夫婦を目指して家庭を築いていってほしいです。

 

 

夫婦のことでも税理士に相談できることがあります。

守秘義務もあるので安心して相談くださいね。

 

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

 

 

 

2016年7月2日

会社の決算期は変えられます

会社を作るときは決算期を決めなくてはなりません。

決算の期間は一年を超えてはいけないとされているので、通常は1年間として定款に定めます。

 

ウチは半年で、

いや3ヶ月毎に。

 

はい、もちろん可能です。

消費税の支払いなど特段の理由でそうされている会社もあるにはあるのですが、

経理は大変ですし、私たちへの報酬も都度いりますから出費もかさみます。

 

一度決めた決算期ですが、変更ができるとは意外と知られていません。

そう!

 

決算期は変えられます!!

 

起業した時に定めた決算期が、実情とそぐわなくなったら変更することも一考ですよ。

 

資金繰りの面から考えれば、お金があるときに決算。

節税対策の点から考えれば、売上が上がる前に決算。

事務コストを考えれば、閑散期に決算。

在庫が少ないときに決算。

そして

会計事務所が忙しくないときに決算(笑)。

 

 

先日ご縁をいただいて、セミナーで日本全国を飛び回っている有名な税理士さんのセミナーを聞いたのですが

やはり、その方も言いきってました。

 

「私が事業主なら、3月決算には絶対しません。

なぜなら、税理士事務所がしっかり見てくれないからです」

 

あら、先生がそれ言っちゃ(苦笑)

 

 

確かに、3月決算の法人様は最も多く、5月が申告月になるのですが

GWが重なりお客様である法人様が稼働していないため、

決算を組むにも時間的制約があるのは確かです。

 

気持ちはあっても、時間は有限ですからね~。

(多くの税理士事務所はこの月は残業続きです)

 

 

決算の変更ですが中小零細企業なら、はさほど手間もかかりません。

 

臨時株主総会を開き、定款を変更、

それを税務署等へ届けるだけです。

 

登記事項ではないので印紙税などのコストもかかりません。

 

 

ウチも決算期変えてみようかな、そう思ったら税理士に相談してくださいね。

 

私ですか?

 

3月決算から違う月への変更してくれるなら、喜んでお引き受けしていますよ!

 

 

 

 

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