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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2023年12月13日

電子帳簿保存法の宥恕期間が終わります

令和4年度の税制改正で新たに定められた電子帳簿保存法ですが、中小零細企業や個人事業主さんには大変ハードルが高いものでした。

それで2年間の宥恕期間が設けられ、この間に準備をしておいてくださいね、ということになったのです。

その宥恕期間がこの年末で終わってしまいます。

それに合わせて大々的にテレビなどで会計ソフトのCMが流れてきます。

それらを見るとかえって混乱してしまい、どうしたらいいかますます悩ましくなりますね。

 

 

 

電子帳簿保存法とは

 

 

電子帳簿保存法とは、帳簿・決算関係書類・取引先とやりとりした請求書・領収書などの書類を、データで保存するためのルールを定めた法律です。

電子帳簿保存法は2021年度に改正が行われ、今から2年ほど前の2022年1月1日より施行されました。

この改正で大きく変わったのが

 

「電子取引データ保存」の義務化

です。電子取引情報はデータで保存しなくてはなりません。

 

 

 

2024年からはどうなる

 

 

電子帳簿保存法は、2022年1月1日より施行されているものの、

電子取引データ保存義務化に関しては、2年間の宥恕措置期間が設けられています。

具体的には、2023年12月31日までは、電子的に取引した請求書や領収書をプリントアウトして、

税務調査等の際に提示または提出ができるようにしていれば問題なりません。

 

では2024年1月1日からはというと、「令和5年度税制改正大綱」によれば、

一定の要件を満たす場合、2024年1月以降も、引き続き電子保存の猶予が認められるとされています。

 

一定の要件とは、

相当の理由があると判断された場合、かつダウンロードの求めや出力書面の提出に応じられる場合」です。

 

ただし、「相当の理由」の明確な基準は、まだはっきりとしてないんですね。

相当の理由があると認めるのが所轄税務署長なので、これでは匙加減となってしまい不安が募ります。

 

『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』問61によると、「資金繰り」や「人手不足」のキーワードが示されています。

この辺りが判断基準となりそうではあります。

 

 

まずはできることから始めましょう

 

 

まずは義務化となる電子取引の状況を把握することからはじめましょう。いわばデータの棚卸しです。

すべての取引を整理し、電子取引に該当するかどうか確認します。

メール添付でのやりとりだけでなく、紙を介さない取引すべてが電子取引に該当ですからね!

電子取引に該当する取引は以下となります。

 

  • メール添付で交付・受領した請求書
  • ウェブサイト上でダウンロードした領収書
  • スマホアプリ決済の利用明細
  • クレジットカードの明細
  • インターネットバンキングの振り込みに関する取引情報
  • クラウドサービスで交付・受領した請求書や領収書など

 

次に保存する場所や方法を決めます。

電子取引のデータは、適切な取引を証明するため、

次の4つの要件のうちいずれかを満たした状態で保存します。

 

①タイムスタンプが付与されたデータを受領する

②速やかにタイムスタンプを付与する

③データの訂正や削除をした履歴が残るシステムまたは訂正や削除ができないシステムを利用する

④改ざん防止に関する事務処理規程を作って守る

 

中小零細企業や個人事業主さんなら④が現実的に思います。

 

 

ウチは「相当な理由」にあたると自己判断せず、

専門家である税理士と相談しながら、慌てず進めていきましょうね。

 

 

 

 

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