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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2023年9月20日

愛知県は男性育休に100万円!

令和4年の出生数は80万人を割り、77万人となりました。

一方、高齢者(65歳以上)の総人口に占める割合は29%となり、いまや国民の10人に一人が80歳超となっています。

外国人が日本に来たら、びっくりしてこう言うでしょう。

 

「ニッポンって、おじいちゃんやおばあちゃんだらけやん!」

 

医療が発展し、国民皆保険制度のお陰で、平均寿命が延び、長寿が可能になりました。

これはこれで喜ばしいことではあります。

しかし、出生数が右肩下がり、お年寄りはますます長寿となると、税金や保険など社会福祉の原資が減って、国家が立ち行かなくなります。

 

何とか子どもを増やさなくては!

税金を使って、いろいろな支援が行政で行われています。

社会全体で子どもを増やすことが今の時代の要請なのですね。

 

 

育児・介護休業法とは

 

育児・介護休業法は、日本の労働法のひとつです。

育児や介護を行うために必要な期間の休業を取得することが定められています。
具体的には、以下のような内容となっています。

 

  • こどもが満1歳になるまで育児休業を取得できます
  • 保育所に入れないなどの場合には、例外的にこどもが満1歳6ヵ月になるまで延長できます
  • 保育所に入れないなどの理由で再度申請することで、最長2歳まで延長できます
  • 介護が必要な家族がいる場合、対象家族1人につき3回、通算93日まで介護休業を取得できます
  • 育児・介護休業を取得した期間中は、所定の給付金が支払われます
  • 育児・介護休業を取得する場合は、事前申請が必要です

 

もちろん、育児・介護休業を取得する権利は、女性だけでなく男性も持っているのですよ。

令和4年の改正では「産後パパ育休」が手厚くなりました。

 

 

愛知県では独自に100万円の助成金

 

私が子育て支援に参画した平成17年の男性の育児休暇取得率はわずか0.5%。1%にも満たしませんでした。

それがこの20年で少しずつ上がって、令和4年は17.1%とまでになりました。

とはいえ女性の取得率は80%をずっと超えています。

 

そこで私の住む愛知県では、なんと!

 

男性育児休暇を28日以上取らせると、その企業に100万円の奨励金を出す

ことになったのです。

 

対象になるのは中小企業です。

 

  • 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
  • 愛知県内に本社又は主たる事務所を有する法人(※)や個人事業主
    (※)会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等
  • 雇用保険の適用事業所
  • 就業規則に育児休業制度を設けている
  • 対象従業員の育児休業取得状況等について、県Webサイトへの掲載に協力するとともに、
  • 自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表する

 

対象になる男性従業員は以下が要件です。

 

  • 雇用保険の被保険者
  •  養育する子が2歳になるまでの間に通算14日以上の育児休業
    (産後パパ育休を含む※2023年4月1日以降に開始)を取得している
  • 育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に
    勤務している

  • 育児休業終了後、原職等に復帰し、2カ月以上雇用されている

 

 

ぜひ、男性育休を推進して、奨励金をもらってください。

中小企業において、「主力となる社員に休まれるとつらい」

そう思う経営者の皆様の気持ち、よく分かります。

 

とはいえ、一度視点を変えて、男性育休が取れるようになったら、

どんな良い変化が会社起こるか想像してみてはいかがでしょうか。

 

もちろん、働いている社員の皆さんにヒアリングしても良いと思います。

 

 

それから、育休を取る男性社員の方へ。

取るだけ育休

では駄目ですよ。

パートナーとしっかり事前に話し合って、家庭のマネジメントを行ってください。

子育ては、自分育て。

たくさんの気づきが得られます。

会社に戻るときにはスケールアップしていることでしょう。

 

 

 

 

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