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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年2月15日

保険金の受取りは思わぬ課税があるので要注意

さて、確定申告が始まりました。

税理士事務所も本格的な繁忙期が始まります。

 

 

保険金の課税関係は大丈夫?

 

保険金を受け取ると税金がかかります。

この時期、確定申告で取り扱うのは「贈与税」と「所得税」になります。

皆さんが入っている保険はどの税金がかかるのかご存知でしょうか?

うっかり税金がかかってきた、なんてことがないようにしたいですね。

 

 

税金を判断するために知っておくこと

 

 

保険金の課税を整理していきましょう。

まずは「契約者」「被保険者」「受取人」この3つを理解してくださいね。

 

契約者…生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人

 

被保険者…その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人

 

受取人…保険金を受け取る人

 

 

そして保険にまつわる税金は3つです。

そして税金が安い(負担が少ない)順に

相続税<所得税<贈与税

となります。

 

ちなみに、所得税では契約内容によっては雑所得として計算する場合(年金保険)と、

一時所得として計算する場合(満期保険金)があります。

 

 

かかってくる税金を判断するポイントは

 

契約者と被保険者が同一か

契約者と受取人は同一か

 

となります。

 

 

あなたが入っている保険はどのタイプ?

 

 

具体的に見ていきましょう。

契約者と被保険者が同じケースとしては、父が死亡保険に入って保険料を支払っておき、自分が死んだら家族に保険金がおりる、ものです。これは相続税がかかります。

 

また契約者と被保険者が同じケースでも、保険料を定期で支払い、満期の時期が来たら保険金がおりる、ものがあります。

これは贈与税所得税がかかります。

 

この場合、契約者と受取人が同一であれば、所得税の一時所得で計算します。

 

一方、契約者と受取人が別人であれば、受け取った人に贈与税がかかるのです。

贈与税は税率が高いので、受取人を決めるときは要注意ですよ。

 

あれ?自分が契約したけど、受取人は子どもにしてしまったぞ!

なんてこともあるかもしれません。

ただ、契約途中で受取人を自分に変更しておくことも可能ですので、

もし受取人を妻や息子にしている、なんて方は検討してみてくださいね。

 

 

最も辛いうっかり

 

 

それから最も注意してほしいのは、満期保険金で契約者と保険料の支払い者が違っていた場合です。

例えば、妻を契約者としたけれど、保険料は夫である自分の銀行口座から引き落とされている、なんてケースです。

 

もちろん夫婦ですから生計同一ですし、お金が家計から出ていくには違いないので、

契約時はうっかり見過ごしてしまいがちなのです。

 

税務ではお金を負担している人で判断するので、契約者が妻だとしても、

受け取った満期保険金には、夫から妻への贈与として、しっかり贈与税がかけられてしまいます。

 

満期保険金が500万円で、支払った保険料が400万円だとします。

一時所得であれば、課税される所得は25万円となり、税率が10%であれば25,000円が支払うべき税金となります。

これが贈与税になると、53万円(特例贈与なら48.5万円)が支払うべき税金となります。

この差にはびっくりしますね!

 

 

保険の営業マンから契約時には、税金についても説明があるので大丈夫と思いますが、

心配でしたら一度ご自身が入っている保険について、税理士さんに相談してみてもいいかもしれません。

 

 

 

 

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お楽しみに!

2018年2月2日

子どもの貧困とシングルママ

子どもの貧困率

 

先日、愛知県が主催する「子どもの貧困」について考えるシンポジウムに行ってきました。

2012年の調査で、子どもの貧困率が16.1%、6人に一人が貧困となっているデータに、衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。

私もその一人です。

 

愛知県は、自治体として貧困対策のための調査を、沖縄県に引き続いて全国で2番目に行いました。

愛知県はモノづくりと農水産物が豊かで、県民の所得も安定しており、貧困率は5.9%と全国平均からかなり低い数字でありました。

 

とはいえ、何もしなくても良い、というものでもありません。

貧困にあえぐ子どもがひとりでもいる限り、手当を続けていかねばと思います。

親の貧困が子どもの貧困に連鎖する、これはデータから立証されています。

子どもの未来は明るいものであってほしい、

どの子にも等しく成長の機会と笑顔が行きわたることを願うばかりです。

 

私たちに何ができるのでしょうか。

 

 

子どもの貧困家庭の半数超がひとり親家庭

 

貧困家庭の半数超がひとり親です。これは愛知県も全国平均も変わりません。

ひとり親、特にシングルママへの支援は欠かせないのです。

男尊女卑とまで言いませんが、やはり男女間の賃金価格差はあきらかに存在しています。

母子家庭の母親の9割強は仕事に従事しているものの、

OECD(海外諸国)のデータと比較して貧困率が高い、と指摘されています。

働けど、お金がない。

だから長時間働く、環境の悪いところで働く、それが子どもの育ちに悪影響を与える、

そんな悪循環を引き起こしているのです。

 

 

法律上の結婚をしなければ税の救いが受けられない

 

ある人がつぶやきました。

「私の友人なんだけど、未婚の母でさ、寡婦控除が受けられないんだよね…」

 

そうなのです。

税金の世界では、ひとり親支援の前提は法律婚ありきで設計されているのです。

 

所得税法法上の「寡婦」は以下に規定されています。

・夫と死別し、または夫と離婚した後、婚姻をしていない人

 

配偶者控除もそうです。

・「配偶者」とは、婚姻の届出を出している配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません

 

相続税法でも同じく、内縁関係の人は相続人としてカウントされません。

 

「じゃあ、籍を入れれば済むじゃないか」

「結婚をしない選択をしているのは個人の判断でしょう」

 

そう意見をいう方もいらっしゃいます。

もちろん、その意見に反論する気はありません。

 

 

しかし

税の世界の根本思想である「弱者保護」に立てば

本来意思決定に参加できていない子どもに、

つらい環境となるのは私は看過できません。

 

 

貧困家庭を救うために、全国で「子ども食堂」が増えています。

子ども食堂ではボランティアでなさる人がたくさんいます。

それはとても有り難いことで、素晴らしいです。

 

とはいえ、善意の方にすべてを頼るのも不足でしょう。

 

税制や民法には、時代に合った変化と弱き者、特に子どもへの支援を期待したいものです。

 

 

 

 

 

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