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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年12月20日

年末調整 還付のタイミング

12月は年末調整の時期です。

 

 

年末調整とは

 

年末調整をひとことでいうと、「サラリーマンの確定申告」

といえばわかりやすいでしょうか。

でも、面倒な申告書を書く必要はありません。

日本では源泉徴収制度を取っているため、給与以外に所得がない場合は

会社や事業主さんが本人に代わって税金計算をすることになっています。

 

もちろん、他に所得がある、医療費控除を受ける、住宅ローン減税を初めて受ける、そんなときには確定申告をする必要があります。

 

源泉徴収制度では、毎月「多め」に源泉税を天引きするため、年末調整で正しい税金計算をすると、払いすぎとなっている場合がほとんどです。

 

多くの会社では、12月のお給料と一緒に還付がなされます。

年の瀬に少しでもお金を余分にもらえると、なんだかお年玉をもらったみたいでおトクなように感じますね。

少し前までは、お給料は振込でも、年末調整の還付金だけは現金でください、なんて従業員さんからリクエストされるところもありました(笑)。

12月のお給料と一緒に還付金を戻す年末調整を、「給与年調」と私たちは呼んでいます。

一方、給料を支払ってしまってから、翌月のお給料と一緒に還付する場合もあります。これを「支給後年調」と呼んでいます。

 

 

お給料の締日と支払日を決めるポイント

 

経営者のみなさんにしっかり決めておいてほしいのが、お給料の締日と支払日です。

お給料の支払うタイミングは、一度決めると変えることはなかなか大変です。

従業員さんからすれば、月末にもらえるはずのお給料が、

会社都合で、翌月10日に変更されてしまったら困りますよね。

 

 

そして、お給料が締まっても、すぐ支払いといかないのです。

給与計算もあるし、なにより計算間違いがあってはいけないので、チェックする時間と手間が必要です。

また金融機関には、支払いデータを3営業日前までに渡さないといけません。

土日だけでなく祝日など挟むと4,5日必要な場合もあります。

ですから、締日と支払日は通常、5日以上は開ける方がよいでしょう。

 

 

年末調整も同様に考えます。

12月は給与計算に加えて、年末調整計算するわけですのでいつもより手間がかかります。

 

特に大変なのが、20日締めの25日払いの会社です。

12月は23日が天皇誕生日(平成が終わっても祝日として残るのでしょうね)であるため、

年末調整と給与計算が重なって大変です。

 

20日締めの末日払いも、年末は銀行の営業日が早まると時間的にタイトになりがちです。

これらのケースは

 

 

「給与年調」とせず、「支給後年調」にすると、事務の負担が軽減できます。

 

私たち税理士事務所も助かります(苦笑)。

 

そして給料の支払いで気を付けておくもう一つのポイントは、

 

資金繰り

です。

従業員さんへのお給料の支払いが遅れたり、払われないことがあってはなりません。

会社や事業のお金の流れを見て、支給日を決めておきましょう。

お金に余裕のあるタイミングで支給する日を決めるのです。

例えば月末までに売上の入金があるのなら、お給料日は翌月10日に設定します。

健康保険や介護保険などが売上になる業種なら、25日払いは避け、月末払いにします。

 

事業が発展してくると、売上の金額も大きくなりますが、従業員さんへのお給料の金額も大きくなります。

一度決めたお給料の締め日と支払日を変えるのは大変です。

慎重に決めていきたいものですね。

こうした事務作業の相談も私たち税理士にお尋ねくださいね。

 

 

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お楽しみに!

2018年12月5日

個人事業主さん、年越ししないように師走で行っておきましょう

 「先生」も走る師走。

早いものですね~

 

年の瀬となれば、いろいろしたいことがありますよね。

年賀状の手配、クリスマスの準備、忘年会、

経理の方であれば、年末調整。

大掃除をして、お正月をすっきりと迎えたい。

 

 

そして12月は、個人事業主さんにとって決算の月でもあります。

忙しいですね!

 

 

売掛金は回収できていますか

 

さて売り上げたお金はちゃんと得意先様から回収されていますか?

せっかく売り上げたというのに、お金になっていないのであれば、元も子もありません。

 

会計の基準では、発生基準といって売上は入金したときではなく、

「モノ」や「サービス」の引き渡しが完了して、お代の請求をしたときに、

売上として経理することになっています。

 

税金計算上は利益に税金がかかるので、

いざ税金を支払おうとするときに入金がまだされていないと、

 

「お金が足りない」

と困ります。

 

得意先からの売掛金の回収が遅れているとき、

また回収ができないような状態になっているときは注意が必要ですね。

 

 

 

貸倒損失として経費にするには

 

 もう回収できそうにない、

利益として税金がかかるくらいなら、貸倒損失として経費に落としてしまおう、

それもありだと思います。仕方ありませんね。

 

 

ただ税法では貸倒損失として経費になるのは要件が定められています。

 

① 債権者集会や裁判所などで返済額が決定し、それ以外が切り捨てられることがはっきりした場合

② あきらめて債務免除の通知を送った場合

③ 一定期間取引停止があって、そのご弁済がない場合(ただし要件あり)

 

この3つです。

 

①のように、相手が倒産など法的な手続きを取って、通知が来ればいいのですが、

行方知らずや、手続きが遅れていてなかなか進まない、そんなこともあります。

 

決算月はその判断する時期でもあります。

お金になりそうにない、そう判断したら思い切って債務免除の通知を送ってしまいましょう。

 

債務免除の通知を「内容証明郵便」の方法で相手へ送ります。

 受け取ったかどうかに関係なく、②の要件を満たし、貸倒損失として全額が経費と認められます。

 

 

 

一年の最後にすっきりとして、

新しい年を迎えましょう。

 

悔しいけど、新たな気持ちで商いしていくために必要なことだと思います。

 

 

イチロー選手も三振したとき、こういって切り替えているそうです。

 

 

「NEXT!」

 

 

 

 

 

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