愛知・岐阜・三重の会社を本気で成長させたい経営者様を全力で応援します。

榊原輝重税理士事務所

052-761-3533
名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2020年6月10日

固定資産税・都市計画税の減免

6月になりました。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は、解除された地域も多いですが、

引き続き、注意が必要ですね。

新しい行動様式に、慣れていかねばばりませんね。

頑張りましょう!

 

 

固定資産税・都市計画税とは

 

経営者の皆さまのもとには、事業所のある市町村から、固定資産税の通知が来ているのではないでしょうか。

事業を営むにあたり、店舗や工場、機械など、儲けを出すために使う資産を、固定資産といいます。

その年の1月1日に所有している固定資産に、税金がかかります。

納税通知は、市町村から5月ごろに送られてきます。

 

 

 

コロナで影響を受けた方は減免

 

今回の新型コロナウイルスの影響で、売上が減少した経営者様には、

その減少割合に応じて、

税金の1/2、または全額

が減免されます。

 

この減免を受けられるのは中小企業者(法人・個人は問いません)で、

  • 2020年2月から10月までで
  • 任意の連続する3か月間
  • 事業収入が、前年同期と比べて
  • 30%以上 50%未満 売上減少で1/2
  • 50%以上 売上減少で全額

の固定資産税が減免されます。

 

 

手続きは

 

手続きとしては、法人様なら、謄本と会計帳簿をもって

① 認定経営革新等支援機関で確認書をとる

② 市町村に軽減申請をする

2段階となります。

 

 

認定経営革新等支援機関は、税理士や中小企業診断士、銀行や商工会などですので、

お尋ねしやすい方に、訊いていただくと良いかと思います。

 

注意するのは、減免されるのは、2021年の固定資産税です。

つまり、来年のこの時期に通知が来る分

今年の分は、減免になりません。

 

 

もし売上が20%以上、減少しているなら納税猶予といって

来年に支払うこととして、支払い延長することができます。

こちらも市町村へ届け出る必要があります。

 

 

詳しくは、信頼のおける税理士にお尋ねください。

親身になって相談に乗ってくれると思います。

 

 

 

 

 

メルマガ

【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】

は毎月10 日に更新します。

 

 

お楽しみに!

会社のこと・税務のこと何でもお気軽にご相談下さい