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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年3月10日

専従者給与と、青と白

榊原事務所では確定申告も追い込みです。

最後のラストスパートに入りました!

とはいえ、世の中では緊急事態宣言の影響で、申告期限が一か月延長され4月15日、

振替え納税の手続きをしていれば、納税期限は5月末日、と余裕はあります。

少しホッとしますね。

 

 

専従者給与って

 

 

個人の事業をしている方ですと、家族経営をしてる方も多いです。

男性の事業主なら妻や兄弟、時には母に仕事を手伝ってもらう、こともありますね。

 

しかし個人事業だと、原則、

 

 

家族に支払う給与は経費になりません

 

 

え~~!?

私は無償で働いてるわけじゃないよ!

社会に出て同じ事すればお給料もらえるのに!

そうですよね、なんだか納得いきません。

 

ですので、税法上も一定の要件さえ満たせば、経費として認められます。

15歳以上の生計を同一にしている家族従業員であって、もっぱらその事業に従事していれば、

専従者として経費対象になるのです。

 

ポイントは、

 

  • 生計が同一(どういつ)であること
  • もっぱらその事業に従事していること

 

生計が同一とは、お財布が一緒の家計で生活していること、とお考え下さい。

仕送りで生活している大学生なんかは生計同一となりますよ。

 

もっぱらとは、専従者の漢字を見て分かるように、ほぼその事業に従事していることです。

ですから、家族でも、

アルバイトをいくつも掛け持ちしている、

週に一日だけ手伝っている、

では要件を満たさないことになります。

少なくとも事業期間の半分を超えて働いていることが必要です。

 

 

 

青と白の違い

 

 

個人の確定申告は、青色申告と白色申告の二つに分かれています。

 

専従者給与も青色と白色では、異なった取り扱いになっているので注意してくださいね。

 

青色の場合、「青色専従者給与の届出」を出す必要があります。

うっかり間違いやすいのが、

「青色申告の届出」を出していても

青色専従者給与に自動的になるわけではないのです。

 

「青色の届出を出したから~」

ではうっかりになっているかもしれませんよ。

 

その代わり、青色専従者であれば、支給する金額は、

従業員さんと同様に、自由に決められます。

ただし、あまりにも特別扱いの金額だと、

税務署から「ちょっと待った」がかかるので気をつけましょう。

 

 

白色の場合、届出を出す必要はありません。

申告書に金額を記入するだけでよいです。

しかし、金額の上限が決められていて、

配偶者(夫または妻)なら86万円、

それ以外の家族なら50万円、

となります。

 

そして白色の場合は、事業期間の半分を超えてではなく、6か月を超えて働いていることが必要です。

例えば、4月オープンの事業であれば、12月まで9か月あります。

青色なら半分の4.5か月を超えて働いていれば専従者となりますが、白色だと6か月を超えて働いていないと専従者になれないのです。

 

また、専従者としてお給料を渡すと、その金額いかんにかかわらず、

配偶者控除や扶養控除ができないことになります。

ダブルで控除ができないということです。

 

 

いろいろとややこしいですね。

 

 

個人の事業主さんだとご自身で申告されている方も多いでしょう。

とはいえ、うっかりで税金を払いすぎたり、追徴をもらわないように

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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