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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2022年3月10日

家事関連経費とは

確定申告も最終コーナーを回って最後の追い込みです。

個人の方が申告する場合、これは「経費になるのかしら?」と質問をいただきます。

今回は間違えいやすい「家事費」と「家事関連費」についてです。

 

 

所得税法での個人に属する支出費用は3つ

 

 

所得税法では、個人に属する支出費用は

 

  • 家事上の経費
  • 家事上の経費に関する経費(家事関連費)
  • 業務上の経費

 

の3つに区分しています。

 

基本的には「家事費」と「家事関連費」は必要経費とならず、「業務上の経費」のみが必要経費と認められます。

ただ家事関連費のうち、

 

業務上の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合は、それに相当する金額

 

が必要経費にできます。

 

 

家事費と家事関連費のちがい

 

 

家事費となるのは次のようなものです。

 

  • 自己または家族の「食費」「被服費」「医療費」「娯楽費」などの生活費
  • 自己または家族の住宅にかかる「地代家賃」「水道光熱費」「修繕費」「租税公課」「火災保険料」
  • 自己または家族の「生命保険」
  • 自己または家族の「税金(所得税・住民税・贈与税など)」

 

一方で、家事関連費は次のようなものです。

 

  • 店舗併用住宅の場合の「地代家賃」「水道光熱費」「修繕費」「租税公課」「火災保険料」
  • 車両やパソコン、携帯電話など仕事にも私用にも使うもの

 

 

家事関連費が経費になる要件は、次のふたつとも満たされている場合に限られます。

 

業務の遂行上必要である

必要である部分を明らかに区分することができる

 

 

例えば、カフェを経営していて新聞・雑誌を購入していたとします。

その主たる部分が業務遂行上必要であるかを判断します。

お店においていてもご自身も読むでしょうし、夜になれば自宅に持ち帰って読むかもしれません。

どのような状態であるかによって総合的に判断することになります。

 

 

家事関連費の経費計上は按分

 

家事関連費で、業務の遂行上必要であると明らかに区分されたら、その金額は果たしていくらかを決めることになります。

実務上はここで判断するのですが、具体例を挙げると以下のようになります。

 

  • 支払家賃、減価償却費…床面積の使用割合
  • 水道光熱費…面積割合、使用割合、コンセント数、メーター
  • 通信費…電話、通信の使用割合、使用時間
  • 消耗品…使用割合、使用時間
  • 車両…走行距離、使用日数

 

あいまいに「これくらい経費でしょう」と判断するとやけどしますよ!

 

税務署が調査に来て否認リスクが高いものになります。

信頼のおける税理士と内容を吟味して、必要経費を計上してくださいね。

 

 

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