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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2022年8月10日

インボイス制度 この時期に検討しておく課題

インボイス制度は来年の令和5年10月から始まります。

昨秋からインボイス(適格請求書)発行事業者の登録が始まっていますが、皆さまは登録はされましたか?

 

「ウチはもともと課税事業者だから、届出は出したよ!請求書に登録番号を加えれば今までと変わらないよね」

「個人事業主なので免税事業者だけど、どんな関係があるのかな」

「簡易課税と一般課税、選択に影響があるの」

 

など質問をいただきます。

そこで今回は登録を前にしたこの時期だからこその課題を考えてみたいと思います。

考えるときは、売り手と買い手、双方の立場で検討しましょう。

 

 

 

買い手(支払う)側の課題

 

 

買い手の立場では、一般課税の事業者が最も影響を受けます。

なぜならインボイス等の保存が「仕入税額控除」の要件となっているからなんですね。

課税事業者が納める消費税の計算は、一般課税方式(原則課税、本則課税ともいいます)では、ザックリといえば以下となります。

 

 

納める税金 = 売上で預かった税金 - 経費で支払った税金

 

ここで経費で支払った税金を仕入税額控除だとお考え下さい。

インボイス制度では、支払った経費の相手がインボイス事業者でない場合、仕入税額控除に計算上は含めませんとなっているのです。

つまり、同じ取引でもこれまでと違って納める消費税が増えるかもしれないということなのです。

 

これは大変ですね。

インボイス発行事業者以外からの課税仕入は原則仕入税額控除できなくなリます。

大きな影響が出る制度ですので、経過期間として措置があり一定割合の税額を控除できますが、

とはいえ消費税の納税額は増えることになり、損益に影響がでます。

 

買い手として経営者の皆様にしてほしいのはふたつです。

 

  • 課税仕入れの取引先が免税事業者、課税事業者に関わらずインボイス発行事業者の登録予定があるか事前に確認
  • 免税事業者などインボイス発行事業者以外との取引を見直し

 

見直しに当たっては「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

この点については公正取引委員会から「​​免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が出ていますのでお目通しくださいね。

 

また簡易課税を選択している事業者は、売上税額にみなし仕入率を掛けて仕入税額控除を計算します。

したがってインボイス制度での「仕入税額控除」の変更の影響は出ませんね。

いまは一般課税だけれど、簡易課税の選択が可能なら、一般課税から簡易課税への変更も検討しても良いかもしれません。

逆に近い将来、簡易課税から一般課税に移行する可能性がある場合は、一般課税方式に準じた検討しておきましょう。

 

 

 

売り手(もらう)側の課題

 

 

売り手の立場では、

 

 

一番の課題はインボイス発行事業者になるかどうか

 

です。

 

課税事業者がインボイス発行事業者になる場合、

請求書や領収書、レシートなどをすべてインボイス仕様にしなくてはなりません。

 

免税事業者は商いの小さな事業者さんが多いこともあり、そのための準備を自分ですべて行うのは大変です。

免税事業者の方がインボイス事業者になる、すなわち課税事業者になることから始まるため、対応すべき課題はより多くなります。

専門家のアドバイスが必要なところです。

 

 

いま免税事業者さんが困惑しているのは、売り先さんの状況次第でインボイス事業者をいやおうなしに選択しなければならない点です。

主な販売先が事業者かつ、一般課税の事業者であれば、仕入先となる免税事業者との取引を見直す可能性があります。

 

すでに取引があるというなら今後も継続的に取引できるようにするために、インボイス発行事業者として登録するかどうか検討しましょう。

検討にあたっては、取引先の対応方針を知るためにも早めにコミュニケーションを取ることをお勧めします。

インボイス制度が始まると、いままでは消費税分をオンした請求書が使えなくなります。取引金額の見直しも必要になって来るでしょう。

 

検討してインボイス届を出して課税事業者になると決めたら、簡易課税を選択するかも検討してください。

簡易課税は別に届出も必要になってきます。

これを出さないと一般課税として取り扱われ、場合によっては不利益を被るリスクがあるのでもれなく検討していきましょうね。

 

 

小売業で売り先が消費者のみの場合は、買手は仕入税額控除の必要はありません。

したがって、インボイス発行事業者になる必要はありません。

ただし、事業者も一部販売先になっている場合や、将来事業者への販売を考えている場合は、インボイス発行事業者として登録するかどうか検討しましょう。

 

 

インボイス発行事業者として登録を受けると、新たに消費税計算・納税に係る事務負担およびコスト負担が発生します。

自社の経営状況や将来の経営計画もトータルで熟慮する必要があります。

 

できれば専門家である税理士に相談して判断することをお勧めします。

 

 

 

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