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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2021年10月11日

渡切交際費って知ってますか

法人の税務では、交際費については厳しい取り扱いになることはご存じでしょうか。

会計では経費になるものでも、税金計算上は損金にならないもの、その一つが交際費です。

損金にならないとは、経費として支払ったのに、税金がかかってしまう、ということです。

それはもったいないですよね。

 

今回は交際にの中で「渡切交際費」と言われるものを取り上げます。

皆さんはご存じでしたか?

 

 

 

渡切交際費とは

 

 

渡切交際費という言葉を聞いたことがありますか?

渡切交際費は「交際費」となっているものの、交際費ではありません

 

渡切交際費とは、役員だけでなく従業員に、

接待費や交際費、旅費などの名目で支給したものでも、

その使い道の精算を行っていないため、法人の業務に使用したと証明できないものです。

 

通常は領収書などで精算されますが、それを怠ると渡切交際費となってしまいます。

 

その場合は、渡した役員または従業員への「給与」として源泉所得税が課税されます。

 

 

 

渡切交際費を役員に毎月支給したら

 

 

実務でよくあるパターンとして、非常勤の役員さんに、渡切交際費が毎月定額で支給されているケースです。

これは経済的利益とみなされ、定期の役員報酬として取り扱われます。

 

交際費として認められないので、役員に支払った場合、過大役員賞与と認定される可能性が高いです。

役員賞与は損金不算入となりますので、通常の法人税がかかり、

さらに本人に源泉課税が行われ、法人・個人ダブルで課税されることになります。

 

予め役員報酬として経理しておくことが大切です。

 

渡切交際費は、もらう側からすれば、事業の経費として使うのに、

自己の給与として自分自身に税金がかかるわけです。

何にもトクなことはありません。

 

それでも、法人が渡切交際費を支給するというのは、よほどの事由があると思われます。

裏を返せば、それなりの理由があるため、税務署としては、調査で突っ込みたくわけですね。

 

 

 

使途秘匿金と判定されると

 

 

 税務署が突っ込みたくなるのは、それなりの理由がある、

つまりその支出が使途秘匿金(しとひとくきん)になる可能性があるからです。

 

使途秘匿金とは、

法人が支出した金銭で、

相当の理由が無く、

その相手方の氏名や住所が、帳簿書類に記録されていない

ものです。

 

社長や他の役員に仮払金などで出金し、

そこから氏名を秘匿したい人間にお金を還流させるなど、悪質なケースもあるようです。

 

 

使途秘匿金となれば、支出額の追加課税で40%の税金が課されます。

また支出の内容が贈与であれば、相手方に税率が高い贈与税がかかります。

取引の仮想隠蔽と判断されれば、重加算税が課され、永久に税務署のブラックリストから外れることがありません。

 

うっかり渡切交際費をしないように。

やけどしますよ!

そういうことがないように、普段から信頼のおける税理士に相談しておきましょうね。

 

 

 

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2021年9月10日

インボイス(適格請求書)事業者の届出が始まります

インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が10月1日から始まります。

いわばインボイス制度の第2ステージに入ったといえるでしょう。

経営者の皆様もしっかり理解してご準備願いますね!

 

 

インボイス制度とは

 

インボイス(適格請求書)とは、消費税法の規定に従って正式に発行された請求書や領収書のことをいいます。

そう、この制度は消費税と大いにかかわっている制度なんです。

消費税をちゃんと計算して納められるように、請求書や領収書(これらを証憑と言います)に記載することをしっかり決めました

ということです。

 

実はインボイス制度は2年前から、軽減税率が始まったときにすでにスタートしています。

これまで経過措置が続いていた第1ステージから、徐々に準備を進めていく段階に入ってきました。

本格的にインボイス制度に切り替わるのが、2年後、令和5年(2023年)10月1日です。

 

 

インボイス発行事業者は課税事業者に限定

 

インボイスを発行できるのは、課税事業者のみとなります。

課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主のことをいいます。

現在消費税を申告納税している課税事業者の皆様は、安心のため登録を速やかにしていただくのがいいでしょう。

登録は紙ではなくe-Taxにより行うことをお勧めします。

紙より早く登録番号がもらえますし、顧問税理士にも登録が自動的に通知され、情報共有や管理がスムーズになるからです。

 

経理する方は、請求書など、インボイス記載事項に合うように様式を変えたり、

会計ソフトの消費税の設定を変更したりする作業が必要になってきます。

 

 

取引先がインボイスを発行できないと消費税が増税となる

 

ただ問題があります。

消費税の原則的な計算方法によれば、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を差し引いて納税額とします。

このとき、経費として支払った先が免税事業者ですと、

インボイス発行事業者(免税事業者)からの仕入や経費は仕入税額控除(マイナス)にならないため、

結果、支払う消費税が多くなってしまうのです(令和8年、11年まで経過措置あり)。

したがって、支払先がインボイス発行事業者であることを事前に確認しておかねばなりません。

駐車場を借りている、

街の小さな商店で買い物をした、

ネットで個人から安く買い受けた、

講師の方に報酬を支払った、

などのケースだと相手がインボイス発行事業者ではない可能性もあります。

 

 

免税事業者は登録すべきか検討しましょう

 

免税事業者は判断に迷うところです。

実務上は売上げた先のお客様が事業主の場合、その取引先が仕入税額控除をできないため、

取引中止のリスクがあります。

登録するかどうかは、登録期限まで取引先の動向を注視しつつ、決めていただくことをお勧めします。

 

 

 

具体的にはどうしたらいいんだろう

免税事業者だけど登録はした方がいいのかな

そんな疑問があったなら信頼のおける税理士にお尋ねしてみてくださいね。

 

 

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2021年8月12日

一燈を掲げる

東京オリンピックが終わり、まもなくパラリンピックが始まります。

そして高校野球の甲子園大会も始まりました。

 

いつもの夏なら、大いに盛り上がっているところでしょう。

しかし、子どもたちが夏休みに入るや否や、新型コロナウイルスの感染が止まらず、

デルタ株の感染力の強さが際立っています。

 

「コロナ疲れ」

 

なんて言葉をちらほら聞きます。

長いトンネルに、出口はまだか、まだかと不安が尽きません。

 

 

一燈を掲げて 暗夜を行く 暗夜を憂うことなかれ ただ一燈を頼め

 

 

不安という暗い夜道をまだ歩いていかねばならないと思うと、正直辛いですね。

昔見た時代劇では、夜道を歩いている町人は、手に提灯を持っていました。

灯りをもって、足元を照らすから、歩いて行けるのですね。

 

こちらは、幕末に活躍した儒家である佐藤一斎の「言志四録」からの言葉です。

佐藤一斎の教えは明治維新に大きな影響を与えました。

言志四録は西郷隆盛の終生の愛読書でもあります。

一燈とは、暗闇を歩くときに当時使った提灯です。今なら懐中電灯といったところでしょうか。

 

 

「一燈を掲げる」の一燈とは、その人の志です。

 

事業をなさる皆様、どうか大切な思いを、

志を、一つ掲げてください。

 

皆様の思いが、その一燈がお客様の足元を照らすのです。

 

 

 

一隅(いちぐう)を照らす、これすなわち国宝なり

 

 

最澄が言っています。

一燈で照らすのは、一隅でよいのです。

一隅とは、「ひとすみ」と読みます。意味は「かたすみ」です。

 

世の中すべてを明るくしろ、そういうことではありません。

お客様のかたすみさえ照らしてあげれば良いのです。

 

 

この苦難を皆さんの一燈で乗り切て行ってまいりましょう。

 

 

 

税理士としての使命

 

 

私にも一燈があります。

 

それは

 

未来を生きる子どもたちに、この国を素晴らしい社会にしてバトンを渡すこと

 

 

素晴らしい社会にするための原資として、納税を前向きに考えてくれる人が増えること

 

 

いま私たちが暮らす日本は、コロナ禍で大変な状況であります。

しかし、

平和で、自然も豊かで、食べるものに欠くことも無く、素晴らしい国です。

 

 

日本人として、忘れてはいけないことがあります。

 

それは先の戦争で焼け野原になったこの国を、

「豊かな未来」を作る一心で、

懸命に頑張っていただいた諸先輩たちのこと。

 

先輩たちが一生懸命働いて、税金を納めてくれたおかげで、

この国は復興してきたのです。

 

本当に「ありがたい」ことです。

 

 

 

だから。

 

私たちも同じようにしっかり働き、

この国の未来のために、

子どもたちのために、

税金を納めていかねばならないと思うのですね。

 

 

税金は、この国を素晴らしい社会にしていくための原資。

 

「恩を返す」のではなく「恩を送る」

その思いを広げたいと思います。

 

 

税金を納める人を「納税者」といいます。

納税者の中には「税金を払いたくない」とおっしゃる方がいます。

 

 

その気持ちはよ~くわかります。

 

私だって「余分な税金は納める必要はない」と思います。

 

 

正しい税の知識を持って正しい税金計算をし、

払い過ぎることなく

適正な納税を皆様にして頂くこと。

 

それが、税理士の使命だと考えています。

 

 

 

 

 

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2021年7月16日

カードでたまったポイントで買い物したら

コロナ禍で新しい生活様式が徐々に進んでいるかと思います。

その中で買い物へ行かず、配達やネットショッピングで済ませることも多いでしょう。

ネットでカードを使ってショッピングするのが不安で、引き渡し時に現金払いを選んでいたのが、今は昔ですね(笑い)。

 

クレジットカードで買いものをすると様々な特典が付きます。

今回はその得点の一つ、ポイント還元についてです。

 

 

ポイントをもらった時、使った時の会計処理は

 

事業をしている方のケースでお話しします。

会社で作ったカード、事業専用で作ったカードで、様々な買い物をした場合ポイント還元がされます。

 

その時の会計処理ですが、もらった時とポイント還元を使った時に分けて考えます。

 

ポイント還元をもらった時。

ここでは会計処理はありません。そのままにしておきます。

 

ポイントを使った時。

会計処理が必要になります。

 

11,000円(税込み)の消耗品を買って、5%分、550円分のポイントを使ったとしましょう。

 

考え方はふたつあり、ポイントを「収入」としてとらえるか、

値引き」としてとらえるかに分かれます。

前者が原則的、後者が例外的となります。

 

①ポイントを収入とする場合

消耗品11,000円(税込み)を購入し、550円分のポイントは雑収入として処理します。

 

仕訳では

消耗品11,000(消費税課税)/現金預金10,450 雑収入550(消費税仕入対価の返還)

となります。

 

「雑収入」については、消費税法上、「仕入の対価の返還等」に該当します。

つまり、消費税の計算では課税仕入のマイナスとして取り扱われます。

 

②ポイントを値引きとする場合

消耗品10,450円(税込み)を購入したとして処理ます。

 

仕訳では

消耗品10,450(消費税課税)/現金預金10,450

となります。

 

税務では

「ポイント支払(キャッシュレス還元)」なのか

「ポイント値引き」かで取り扱いが異なります。

 

つまり、税込み11,000円からマイナスするのか、

原価である税抜き10,000円からマイナスするのか、

区別しているのです。

 

ポイント支払(キャッシュレス還元)であれば、ポイントは収入として取り扱い、

ポイント値引きでれば、値引きとして取り扱います。

 

消費税計算に影響があるため、ここは要注意です。必ずレシートや証ひょうで確認しましょう。

ややこしいですね。

(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf

 

 

 

ポイントがたまったからタダで買える?

 

 

もし買い物が10,000円で、ポイント10,000円分を使ったら、お金を支払うことはないです。

その意味では「タダ」ですね!

とはいえ、会計の処理は原則的には雑収入で取り扱うため、経理処理は必要です。

 

一方で、

例外的処理も認められているため、そちらを採用すれば記帳は必要がないことになりますが、

それが認められるには、同じ会計処理を継続して行う必要があります。

 

記帳されないからといって、私用のものを買ってはいけません。

ポイントは会社のものですから「業務上の横領」となります。

これぐらいならいいだろう、はダメですよ。

もちろん役員であっても同じです。

経営者の皆さんはポイント制度の利用については、コンプライアンスをしっかりとしてくださいね。

 

面倒くさい処理ですし、コンプライアンスの問題もはらんでいます。

専門家である税理士に確認しながら、適切な会計処理をしていきましょうね。

 

 

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2021年6月11日

開業時の支出、それは経費(その②)?

前回の記事では、開業時の支出について、

そもそも「経費」とは、会計上の「費用」と税務上の「損金」に分けて考える必要がありますよ、

とお伝えしました。

そして会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げました。

今期は「開業費」を取り上げてまいります。

開業費は、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合とで取り扱いが変わります。

 

 

開業費とは

 

個人で事業を始める場合は、

開業費は「開業するための費用」でありますが、

開業前の支出」で「事業開始するために必要な支出」となります。

例えば、次のような費用です。

 

  • 切手など通信費
  • 消耗品や水道光熱費
  • 名刺やチラシ
  • HP作成費用
  • 打ち合わせの費用
  • 移動のための交通費

 

事業開始のため必要だと証明できれば「開業費」となります。

法人と違って、その範囲は緩く、経常的に発生する費用も対象となります。

ただ、開業前といっても、1年も2年も前までさかのぼって経費になるわけではありません。

所得税の申告は暦年基準でもあり、おおむね3~4か月、長くて半年くらいまでなら損金として認められるでしょう。

事業経費として明瞭であり、支出の時期が合理的なら、一年前くらい前まででも損金となる可能性もあります。

 

 

一方、会社を設立して事業を始める場合は、

開業費は「設立してから事業を開始するまでに、特別に支出した費用」となります。

会社を設立するには、箱作り、つまり登記をしてから事業がスタートしますので、

登記後に発生する特別な費用が「開業費」となるのです。

開業準備のために特別に支出した費用のうち、

事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、

開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とせず、

経常的に発生する費用として処理します。

 

 

 

そのほかの経費

 

創立費や開業費に分類されない経費もあります。

例えば、販売するための商品購入なら「仕入」

車や機械などであれば「固定資産」

として経理します。

 

 

 

損金となる時期

 

創立費や開業費は、会計上では繰延資産として、

発生した年度から5年以内で一定額を費用として経理することとなっています。

これを「償却」といいます。

しかし、税務上は中小企業なら、任意の時期に損金経理すればよいことになっています。

つまり、設立当初の利益があまり見込まれない年度においては費用化せず、

徐々に利益が増えていったタイミングで償却すれば、利益を圧縮でき節税となります。

 

 

開業時は知識不足で、処理を誤ってしまい

節税できたのにかなわなかった、なんてことにならないよう

信頼のおける税理士さんに相談してくださいね。

 

 

 

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2021年5月11日

開業時の支出、それは経費(その①)?

よし!一念発起、サラリーマン人生ではなくて起業しよう。

準備を始めてみたものの、開業前にも、いろいろお金もかかります。

「これって経費になるのかなぁ」

そんな疑問もわいてきます。

開業にかかる費用については、個人事業主として始める場合と、会社を作って始める場合で、取り扱いが少し違います。

 

 

そもそも「経費」とは

 

「これって経費になるよね?」

と何気なく使っているこの「経費」という言葉は、会計上と税務上で分けて考える必要があります。

「経費」は会計上では「費用」、税務上では「損金」として取り扱います。

 

 

 

売上-費用=利益(儲け)

 

 

これを税務上で考えると、言葉が変わります。

 

益金-損金=所得(税務上の儲け)←課税されます

 

で、何が違うの?

 

 

費用になるけど、損金にならない

 

ものがありますよ。

つまり、会計上は費用だけれど、税務上は損金になりませんので、税金はかかります、ということです。

「え~~~っ!?」そんなアホな。

実務上はこんなことが起こりえますので注意してくださいね。

 

 

事業を始めるのですから、皆さん儲けを出したくて行うわけですが、

費用になるのはもちろんのこと、税務上でも損金になるかどうか、必ずチェックしておいてくださいね。

 

そこで、事業を始めるときにかかった費用のお話です。

開業費を考えるとき、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合区別して考えます。

事業を始めるときにかかる費用は「開業費」のほかに「創立費」、「それら以外」に分けられます。

今回は、会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げたいと思います。

 

 

創立費とは

 

会社を設立するには、司法書士さんに頼んで、登記を行って初めて事業ができる状態になります。

創立費とは、会社の設立前の支出で、設立のために要した費用をいいます。

つまり箱作りにかかる費用です。

だから、個人事業で始めるときは発生しません。

例えば、次のような費用です。

 

  • 定款の作成のための代行手数料
  • 定款の認証手数料
  • 印鑑証明書の発行手数料
  • 設立登記時の印紙代
  • 設立前の事務所賃借費用
  • 銀行の口座開設手数料
  • 事務用消耗品(名刺、印鑑、封筒作成など)
  • 打合せ費用や交通費

 

 

創立前の支出は

 

 

会社を設立する場合、設立する前の支出はどうなるのでしょう?

 

法人税基本通達2-6-2にこのように規定されています。

 

「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、

当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。

ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益

又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない」

 

ホント、税の条文は本当に分かりづらいですね。。。

 

どういうことかというと、

 

「設立前なので、主体がないため経費はありえんけど、

最初の年度の損金として特別に認めるよ」

 

だけど、

「特例だから常識的に考えてね」

 

それから、

「個人で事業している方が法人成りする場合はダメよ」

 

と言っているのです。

 

常識的に考えてとなれば、設立前1~2か月くらい前までなら損金として認められるでしょう。

もちろん、事業との関連性が認められないと経費ではありません。

実際に税務署の調査が入ると、経費である事を証明するすべての証拠が必要となります。

そのため、経費として申請する場合はしっかりと事業に必要な費用だったと正しく証明できる必要があります。

領収書があればよい、ということではあませんから、くれぐれもご注意願います!

 

 

開業時は、税務について無知なことも多いでしょう。

インターネットなどで情報を得るだけでなく、

信頼のおける税理士さんに相談してみてくださいね。

 

 

 

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2021年4月13日

コロナ禍での人材戦略を応援する税制

暖かくなって春爛漫ではございますが、相変わらず新型コロナは収まりそうにもありません。

さて、税制は年明けから春の国会で決まります。

コロナ禍の税制ということで、多くの制度が盛り込まれました。

 

国会と税制

 

税制は、毎年春の国会で審議されます。

日本国憲法第84条に、

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする

と規定され、必ず法律にすることになっています。

為政者が、解釈変更や勝手な思い付きで、税金を変えることはできません。

 

国民にとって、税は「公平」でなくてはなりませんから、必ず国会で審議して法律として実施されます。

これを租税法律主義といいます。

 

とはいえ、時の経済状況などを反映して、政策誘導がなされるものでもあります。

令和3年度の税制改正は、コロナ禍における影響で、国民の生活を維持するため、

 

  • 失業しないこと
  • 職を得ること
  • 給料をしっかり保証すること

 

を目的に設計されています。

企業が行う人材確保や雇用、お給料の引き上げに関して、かなり優遇される制度となりました。

 

 

 

人材を確保したら税金をおまけします

 

従来あった所得拡大税制の見直しで、新たにできたのが、「人材確保等化促進税制」です。

これまでは、継続して雇用している方の賃上げをすると税金をまけるよ、

としていました。今回の税制改正では、

 

新たに雇用を増やしたら(新卒・中途問わず)税金をおまけします

に変わります。

具体的な要件として

 

継続雇用者のお給料が、前年より3%増加

新規雇用者のお給料が、前年より2%増加

 

に変わります。

 

 

 

給料上げたら税金をおまけします

 

こちらは従来からあった税制になりますが、

要件緩和により、今まで以上に使える方が増える可能性が高いと思います。

 

継続雇用者のお給料が、前年より1.5%以上増加

企業全体の給与の総額が、前年より1.5%以上増加

 

に変わります。

 

いまの社員さんのお給料をアップした場合

または

ベースアップしなくても、新たに人を採用した場合

が、該当しそうです。

 

 

 

人材を人財に

 

コロナ禍の前までは、企業さんは即戦力を求めてきました。

特に中小企業では、採用数も限られますし、即戦力はありがたいところです。

 

でも、もう一度考えてみましょう。

中小企業では、採用数が少ないからこそ、

 

  • 長きにわたってお勤めいただき
  • 社長の大切にする価値をしっかり理解して
  • わが社のお客様を大切にする

 

こんな人材が欲しいですね。

 

人材を育てて、人財にする。

これぞ、社長の仕事ではないでしょうか。

 

税制改正で優遇が受けられるこのときが、

人財戦略を新たに見直す時期かもしれませんね。

 

 

詳しい情報は、信頼のおける税理士さんと相談して、

これからの人財戦略に役立ててくださいね。

 

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2021年3月10日

専従者給与と、青と白

榊原事務所では確定申告も追い込みです。

最後のラストスパートに入りました!

とはいえ、世の中では緊急事態宣言の影響で、申告期限が一か月延長され4月15日、

振替え納税の手続きをしていれば、納税期限は5月末日、と余裕はあります。

少しホッとしますね。

 

 

専従者給与って

 

 

個人の事業をしている方ですと、家族経営をしてる方も多いです。

男性の事業主なら妻や兄弟、時には母に仕事を手伝ってもらう、こともありますね。

 

しかし個人事業だと、原則、

 

 

家族に支払う給与は経費になりません

 

 

え~~!?

私は無償で働いてるわけじゃないよ!

社会に出て同じ事すればお給料もらえるのに!

そうですよね、なんだか納得いきません。

 

ですので、税法上も一定の要件さえ満たせば、経費として認められます。

15歳以上の生計を同一にしている家族従業員であって、もっぱらその事業に従事していれば、

専従者として経費対象になるのです。

 

ポイントは、

 

  • 生計が同一(どういつ)であること
  • もっぱらその事業に従事していること

 

生計が同一とは、お財布が一緒の家計で生活していること、とお考え下さい。

仕送りで生活している大学生なんかは生計同一となりますよ。

 

もっぱらとは、専従者の漢字を見て分かるように、ほぼその事業に従事していることです。

ですから、家族でも、

アルバイトをいくつも掛け持ちしている、

週に一日だけ手伝っている、

では要件を満たさないことになります。

少なくとも事業期間の半分を超えて働いていることが必要です。

 

 

 

青と白の違い

 

 

個人の確定申告は、青色申告と白色申告の二つに分かれています。

 

専従者給与も青色と白色では、異なった取り扱いになっているので注意してくださいね。

 

青色の場合、「青色専従者給与の届出」を出す必要があります。

うっかり間違いやすいのが、

「青色申告の届出」を出していても

青色専従者給与に自動的になるわけではないのです。

 

「青色の届出を出したから~」

ではうっかりになっているかもしれませんよ。

 

その代わり、青色専従者であれば、支給する金額は、

従業員さんと同様に、自由に決められます。

ただし、あまりにも特別扱いの金額だと、

税務署から「ちょっと待った」がかかるので気をつけましょう。

 

 

白色の場合、届出を出す必要はありません。

申告書に金額を記入するだけでよいです。

しかし、金額の上限が決められていて、

配偶者(夫または妻)なら86万円、

それ以外の家族なら50万円、

となります。

 

そして白色の場合は、事業期間の半分を超えてではなく、6か月を超えて働いていることが必要です。

例えば、4月オープンの事業であれば、12月まで9か月あります。

青色なら半分の4.5か月を超えて働いていれば専従者となりますが、白色だと6か月を超えて働いていないと専従者になれないのです。

 

また、専従者としてお給料を渡すと、その金額いかんにかかわらず、

配偶者控除や扶養控除ができないことになります。

ダブルで控除ができないということです。

 

 

いろいろとややこしいですね。

 

 

個人の事業主さんだとご自身で申告されている方も多いでしょう。

とはいえ、うっかりで税金を払いすぎたり、追徴をもらわないように

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

 

 

 

 

2021年2月12日

節税ってどういうこと?

確定申告の時期がやってまいりました。

 

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、

緊急事態宣言が出されておりますので、申告期限が一か月延長され、

4月15日、となっております。

 

 

とはいえ、榊原事務所では、従来の3月15日を目標に申告を終わらせますよ!

 

 

お客様の節税のイメージ

 

確定申告するお客様は、なぜ税理士に依頼するのでしょうか。

 

専門用語がよく分からない

面倒くさい

計算が合っているか不安だ

損をするかもしれない

 

など、いろいろあると思います。

 

そのなかで、よくお願いされるものは、

 

「節税したい」

です。

 

税金を払い過ぎたくない、

よ~~~く、分かります。

私だって、払い過ぎたくない一人です(笑)

 

でも、ちょっと待ってください。

「節税」って何?

そもそもの定義やイメージが、お客様と私たち税理士と違っているかもしれません。

 

お客様の節税イメージは、

「少しでも支払う税金を少なくしてほしい

だから、税理士さん、頼むよ~」

では、ないでしょうか。

 

はい、仰せのとおりに!と景気よく返事をしたいところですが、

できることと、できないことがあるのです。

 

 

榊原の考える節税とは

 

 

私の考える「節税」は、

 

正しく税金計算をすると、節税になる

でございます。

 

税金計算は、法律で決まっています。

そして、その解釈も通達で示されています。

どう取り扱うかは、ほぼ決まっているのです。

もちろん、実務では、そのものズバリとならないケースもあるので、

裁判例や法令の読み方、解釈で判断することになります。

 

よく新聞で、著名な会社で税務調査があって、

「見解の違いで、税額が違っていたので、修正をしました」

記事をよく見ますね。

 

法律を読み解き、特例や措置法など、

細かな法令まで検討して、税額を計算する、

これが、「正しい税金計算」です。

 

もし、「無知」が原因で税金計算したら、税額が増えてしまった。

これは、「正しくない税金計算」なのです。

払い過ぎは、もったいないですよね!

 

特例や措置法を使おうとすると、

申告時期(すでに決算が終わっている時期)では、後の祭りとなるケースもあります。

決算の進行している年度内、もしくは始まる前に、

いろいろ手を打っておかないといけないこともあるのです。

 

 

ですので、申告時期に計算した税額に対して、

「先生、これは多すぎる~

もう少し安くならないの~」

と言われても、できないのです。

 

 

そう言って、もし安くなるとしたら、それは「節税」ではなく

「ごまかし」や「嘘」

あってはならないのですが「脱税」

となってしまうかもしれません。

 

これらは、けっしてやってはいけないことです。

 

 

どの税理士でも、「正しい税金計算」をして、

少しでもお客様の税金を払いすぎないように、努力されています。

その辺をよ~~く理解して、あまり無理をおっしゃらないでくださいね(苦笑)。

 

信頼のおける税理士に頼んで、「正しい税金計算」で

払いすぎないように、してくださいね!

 

 

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2021年1月14日

中小企業の皆さん、固定資産税の減免申請が間近です

明けましておめでとうございます。

皆さまが、少しでも前向きに、おかげさまの精神で、経営に取り組んでいけるように、

頑張っていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

とはいえ、年末から毎日のように新型コロナウイルス感染の数が更新され続けています。気分的に晴れやかになれません。

 

 

固定資産税とは

 

 

固定資産税が課されるのは、大きく分けて二つです。

一つ目は、不動産、いわゆる土地や家屋ですね。

土地は、田、畑、山林、牧場などです。

また、建物は住宅、店舗、工場、倉庫などになります。

 

もう一つは、償却資産です。

償却資産とは、土地や家屋以外で、

会社で使用しているパソコンやコピー機、備品など、

時間の経過とともにその価値が減少していく物をいいます。

ほかに、各種製造設備や医療機器、航空機、船舶なども該当します。

 

償却資産に含まれないものとしては、

自動車税の対象となる自動車、

特許権など無形固定資産などです。

 

固定資産税はその年の1月1日に所有する不動産や、設備などの評価額に対して課税されます。

そう、所有しているだけで課税されるため、たとえ業績が悪化し赤字となっても税金がかかってしまうんですね。

家屋や設備を多く保有する事業では、金額も大きくなって納税が大変です。

 

 

 

固定資産税の減免が受けられるのは

 

 

新型コロナウイルスの影響で、大きな影響を受けた中小企業の皆様には、今年度の固定資産税の減免が受けられます。

ただし、この制度は令和3年度の固定資産税・都市計画税のみ減免されることとなっています。

今のところ、今年限りの特例となります。

 

対象になるのは、

 

①中小企業者であること

 

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

  • 資本又は出資を有しない法人で、従業員1,000人以下の場合

  • 個人で従業員1,000人以下の場合

 

多くの会社や事業主さんが対象になりそうです。

ただし、大企業の子会社等は、残念ながら含まれません。

 

②売上高が大幅に減少していること

 

2020年2月~10月までの、任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、

対前年同期で比べて30%以上減少

 

(減免額)

売上の減少比が

 

30%以上50%未満 半分減免

50%以上 全額減免

 

(減免対象) 

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

 

※事業用であっても土地は軽減の対象となりません

 

 

手続きで押さえておいてほしいこと

 

固定資産税はその年の1月1日に所有している資産に課税されます。

したがって、年明けの今が市町村へお伝えする最終のタイミングとなっています。

 

今回の申告期限は、今月末までとなります。

 

 

申請するのにも、書類を整えなければなりません。

ご自身ですぐ書けるものもあれば、

法務局に行って謄本を発行してもらったり、

認定経営革新等支援機関から認定の書類を書いてもらうものもあります。

現在は、締め切りが迫っているため、

認定経営革新等支援機関以外の機関や、税理士など有資格の方からでも

それらの書類を書いてもらえます。

 

 

 

いずれにしても時間的余裕が必要です。

該当しそうだな、そう思ったらすぐに

信頼のおける税理士に相談してみてください。

焦る必要はありませんが、

お急ぎくださいね。

 

 

 

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