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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2020年12月11日

消費税 1,000万円の落とし穴

消費税申告には、気づきにくい落とし穴が結構あります。

その中で、今回取り上げたいのは「1,000万円」の落とし穴です。

 

新しく事業を始める時、世間一般で広く知られているのは

 

 

最初の2年は消費税がかからない

 

実は、このことが広く行きわたっているがために、うっかり落とし穴に入ってしまうことがあるのです。

 

 

 

会社設立時の1,000万円

 

消費税がかかるのは1,000万円。

金額ばかりにとらわれると、うっかりが生じやすいのです。

確かに、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の課税事業者になりません。

 

基準期間とは、現在の進行期の2年前の年です。

だから設立したばかりの会社であれば、売上がないので消費税課税事業者にはなりません。

 

しかし、以下のケースのいずれかに当てはまると、最初の年から消費税の課税事業者となるのです。

注意するのは売上高だけではありません。資本金も注意してください。

 

  • 資本金が1,000万円以上

  • 合併・会社分割等があった

  • 特定新規設立法人である

 

平成18年に会社法が施行されるまでは、株式会社の最低資本金は1,000万円とされていました(平成14年から条件付きで最低資本金は1,000万円でなくてもよくなっていました)。

 

その名残でしょうか。

 

「株式会社をつくるなら、資本金は1,000万円いる」

「会社の信用を高めるには1,000万円」

「キリがいいから」

 

とうっかり1,000万円にして登記してしまうことも。

会社設立は、司法書士の主たる業務なので、税理士が関わらずともできます。

まずは箱を作ってから、事業が軌道に乗ってきてから、と税理士に関わらない方もいらっしゃるでしょう。

 

一度登記してしまえば、もう後の祭り。

最初の年から消費税課税事業者となってしまうのです。

 

落とし穴は、売上か資本金か。

以下か未満か。

 

売上に注目すれば1,000万円以下が免税。

資本金に注目すれば1,000万円未満が免税。

同じ1,000万円でも大きな分かれ目ですね。

 

 

ふたつ目と三つめは、イメージとして、

大きな会社ですでに事業をしていて、その一部を分社・分割して新たに会社を作って、

その子会社としてスタート。

 

実態を見れば、すでに実績等もあるため、課税事業者となってね、ということです。

税金は弱者保護の視点が背景にあります。

新しく立ち上がったばかりの、よちよち歩きだから、おまけしてくれるのです。

 

 

 

基準期間の1,000万円

 

消費税の課税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた年ではありません。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていた時です。

 

ここで落とし穴。

課税売上高ってナニ??

 

消費税法ではこのように規定されています。

 

課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)

 

いわゆる税抜きの金額で判定します。

しかし、基準期間において免税事業者であった場合は、基準期間である課税期間中の課税売上高には、消費税が課税されていない、とみなすため、税抜処理を行っていない金額、つまり税込み金額で判定することになっているのです。

 

通常は、免税事業者であっても、税込価格で販売しているはずです。

しかし会計基準では、「税抜処理方式」が原則とされているので、決算書の売上高は税抜になります。

 

免税事業者だった場合は、上記のように「税込価格」で判定をすることになるため、

決算書では950万円と売上高が表示されていても、税込みになおすと1,045万円。

うっかり課税事業者だと気付かないこともあるのです。

 

このことが、どういう結果となるのでしょうか。

 

消費税法では、課税売上高が5,000万円以下の事業者なら、

一般課税方式と簡易課税方式が選択できます。

選択できるということは、税額が違ってくる、ということです。

 

しかし、その選択届出は、前の期に出しておかねばなりません。

もし自分の会社が課税事業者にならない、そう思っていると、届出を出すことを忘れてしまい、

結果、多くの税額となってしまうこともあるのです。

 

また、課税売上高は「課税される取引」と思い込んでいると、うっかり落とし穴にはまります。

国税庁のHPで、

売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)

(参考) 申告や納税について知っておきたいこと

のなかに次の記載があります。

 

「ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます」

 

税金は課税されるものと非課税のものに分けられる。

 

それは正しいです。

課税売上高の定義をもう一度、見てください。

「課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、・・・」

輸出品は消費税はかかっていません。

だから輸出売上は「非課税」だと思い込んでいませんか。

 

輸出売上は課税売上高に含めます。

 

輸出は消費税率が0%

の課税売上高になるのです。

 

ウチは輸出売上がメインだから、消費税の課税事業者にななってないよ、

それは要注意です。

 

 

 

開業2年目の1,000万円

 

会社設立、事業を開業した最初の2年間は、消費税はかからない。

平成25年の消費税改正までは、そうでした。

 

しかし、いきなり業績絶好調、事業も軌道にのりました、

そんな会社には、2年目でも消費税は支払ってもらいましょう、となったのです。

 

1年目の最初の半年で、

課税売上高が1,000万円または、給与の支払いが1,000万円を超えたら、

2年目は課税事業者となり、消費税を支払うことになります。

 

だから最初の2年は、消費税は払わなくていいもんね、

そう思っているとうっかり落とし穴にはまります。

 

 

いかがでしたか?

消費税の落とし穴。

起業しようと考えている方、

事業を始めて間もない方、

うっかりがないように、信頼のおける税理士に、

事前にいろいろ相談してくださいね。

損をしないアドバイスをしてくれると思いますよ。

 

 

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2020年11月13日

ひとり親と年収850万円超の方、年末調整が変わります

朝晩が冷え込むようになりましたね。

年末調整の封書が、税務署から届き始めました。

ウチの事務所へも、お客様から問い合わせが来ています。

 

今年の年末調整で、注意していただきたい方がいます。

 

それは

 

お給料をもらって働いている方で、

  • ひとり親の方

  • 大学生までの子どもを扶養している、年収850万円超の方

 

 

ひとり親の方は税額が変わるかもしれません

 

今年から所得控除にひとり親控除が創設されました。

従来の寡婦・寡夫控除の不足分を補う形で設計されています。

扶養する子どもがいるひとり親は、男性でも女性でも、等しく控除を受けられるようになりました。

 

そして、事実婚が無かった親、いわゆる未婚の母でも、税金が少なくなります。

ひとり親控除の金額は35万円で、これまで特別の寡婦が受けられた金額と同じです。

子育てと仕事を頑張っているシングルパパ、シングルママに優しくなりますね。

 

さて

今までの税金計算では、所得控除として、

寡婦控除

寡夫控除

がありました。

男性と女性で(パパかママか)で取り扱いが異なっていました。

 

あなたが女性なら、寡婦控除を検討します。

① 夫と死別または離婚している(再婚はしていない)

② 扶養家族、または合計所得が38万以下となる生計同一の子どもがいる

③ 合計所得が500万円以下

この3つの要件で判定します。

 

全部が該当し、②のうち子どもがいる、という方は特別の寡婦と言って、

35万円が所得から差し引かれて税金計算されます。

シングルママで所得も多くないので、税金は助けよう、という主旨です。

 

③だけ該当しない

例えば、離婚して子どもを引き取り、バリバリ仕事をしている母子家庭のキャリアウーマン

 

①と③が該当する(死別の場合)

例えば、夫と死別をしたのだが、子どもは独立したので、多くを稼ぐ必要がなく暮らしている女性

 

全部該当するが、②のうち子どもでない扶養家族がいる

例えば、離婚して、年老いた母を扶養しながら暮らしている女性

 

これらの方々は寡婦控除として27万円が差し引かれます。

条件の組み合わせで控除額が決まってきます。

 

しかし①だけ該当しない、つまり未婚の母で収入が多くない方は、

これまでは寡婦控除が受けられなかったのです。

 

いわゆる「シングルマザー」と呼ばれるような方をイメージしてください。

未婚の母は、事実婚が無い方と定義されています。

今回のひとり親控除が創設されたことで、未婚の母も税金が少なくなりました。

 

一方で、今まで女性は所得制限を受けずに、寡婦控除を受けられたのですが、

合計所得が500万円超だと控除を受けることができなくなりました。

 

ここは男女とも同じ条件に合わせたと言えますね。。

 

 

あなたが男性なら、寡夫控除となります。

① 妻と死別または離婚している(再婚はしていない)

② 合計所得が38万以下となる生計同一の子どもがいる

③ 合計所得が500万円以下

男性の場合、全部を満たしている場合のみ、寡夫控除27万円が差し引かれます。

 

アレ?男性女性で比べると、違いますね。

男女不平等!?と思われるかもしれません。

税金には、弱者保護の思想が背景にあります。

つまり、これは女性の方が男性に比べて不遇とされている社会の裏返し、

ともいえるのではないでしょうか。

 

離婚して年老いた母を扶養しながら暮らしている男性は、所得が少なくても、女性のように税金は助からないのですね。

なんだかね~

 

要するに、これまでの「特定の寡婦」「寡夫」が無くなり、

  • 未婚の母は減税
  • 男性のひとり親は減税
  • 所得が500万超の女性は増税

となるのです。

 

事実婚や内縁関係である場合には、これらの控除の適用はありませんからね!

ごまかしはいけませんよ。

そして再婚をすると、適用されなくなりますから心得てくださいね。

 

 

所得が850万円超のお給料をもらっている

 

もうひとつ年末調整で注意したい点があります。

それは、給与収入が850万円を超える高サラリーの方です。

 

今年から給与所得控除の上限が引き下げられました。

給与所得控除とは、サラリーをもらう人の非課税枠と言えるものです。

その上限が下がるということは、高サラリーの方にとっては増税だということです。

しかし、子どもを扶養している方々については、税金は少なくしますよ、

これが所得金額調整控除と呼ばれる制度です。

 

実は勘違いしやすい点があります。

もし子育て家庭で、夫婦ともに年収850万円を超える家庭であれば、

夫婦それぞれで、所得金額調整控除が受けられる、ということです。

扶養家族を控除する場合は、パパかママ、どちらか一方から控除となるので、

それと混同しやすいのです。

 

このケースの方は、年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を書いて、会社に提出することになります。

お忘れのないように。

 

年末調整は、ご自身で行わず、会社が行います。

出すものが出していない、申告をしていない、

そんなこと税金計算が高くならないように、納税者として

しっかりと押さえるべきところは押さえてくださいね。

 

 

 

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2020年10月12日

持続化補助金(コロナ特別対応型)へチャレンジ

新型コロナウイルスの影響で、事業計画の変更を余儀なくされている経営者様も多いと思います。

 

私は税理士稼業をメインとしていますが、妻と共に研修とコンサルティングの会社も経営しております。

メインとなるサービスのひとつが研修ですので、新入社員研修や対面研修のキャンセルが続き、大きな影響を受けました。

こんなときこそ、前を向き、いろいろ手立てを講じるのが経営者の務め!

そこで、持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請にチャレンジすることにしました。

 

 

持続化補助金(コロナ特別対応型)とは

 

持続化補助金とは、正式名称を「小規模事業者持続化補助金」と言います。

小規模な事業者が、販路の開拓や、生産性の向上などに取り組む場合、

そのかかった費用の一部を補助するものです。

あくまで補助金なので、費用を使うことが前提になります。

 

その意味では、「給付金」とは違います。

持続化給付金とネーミングが似ていて、間違いやすいですね。

 

コロナ特別対応型は、持続化給付金の中で、新型コロナウイルス感染症を受けた事業主向けに、特に準備されたものです。

 

  • サプライチェーンのき損への対応のための経費
  • 非対面型ビジネスモデルへの転換のための経費
  • テレワーク環境の整備のための経費

 

これらが対象となります。

 

補助率も3/4まで引き上げられ、補助上限は100万円です。

130万円の経費を使ったなら、97万5千円が補助されます。

助かりますね~!

 

 

今回の申請で私たちは、

研修を対面からWEB会議システムを活用(zoomやteamsなど)することとし、

新たに専用のHPを作成、

そこから自動的に、手続きを一気通貫で行える、システムの導入をすることにしました。

 

 

申請様式を作るのは難しい?

 

書いてみたのですが、意外とスムーズに作成できました。

 

事業計画は、慣れていないと面食らう内容ですが、

商工会議所を利用されるなら、そのモデルケースの例示がいただけるので、

それを参考にイメージして書くことができます。

金額も事前に業者から見積もりを取っておけば、安心ですね。

事業の計画をじっくりと検討できるので、ご自身で書いてみることをお勧めします。

 

 

おおむね、手引きに沿って書いていけば、出来上がります。

大丈夫!ちゃんと書けます。

注意するのは、事業主様が、対象になる「小規模事業者」に該当するか、です。

 

経営主体は、法人でも個人でも対象になります。

 

小規模判定は、業種にもよりますが、常時使用している従業員の数が、5人から20人以下が対象になります。

しかし、役員や事業主様は除きますし、

パート従業員も条件によればカウントされないので、

意外と多くの事業者様が対象になるのではないでしょうか。

 

 

事業再開枠というオプションも

 

今回はコロナ対策として「事業再開枠」の名称で、

衛生に関わる費用が、別枠で補助されることになりました。

その金額は50万円。補助率は100%です。

 

マスクやフェイスシールド、消毒液や消毒設備(空気清浄など)に加えて

換気設備やクリーニング外注まで、幅広く対象が指定されています。

 

さらに、

屋内スポーツジム、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店は、

それぞれ上限額が50万円上乗せされます。

 

事業再開枠で補助される衛生に関わる費用は、遡って経費認定が行われますので、

こういった業種の方は金額も相当だと思うので、

ぜひチャレンジしていただけたら、と思います。

ただ、事業再開枠のみでの受付はできません。

あくまでメインの補助金申請のオプションになります。

 

 

採択されるかどうかは分かりませんが、

明日を信じて、前向きに取り組みをしていこう、という事業主様には

ぜひチャレンジしていただきたいですね。

 

 

コロナ特別対応型の第5期申し込みが始まっています。

これが最終申込となります。

締め切りは2020年12月10日。

 

 

この機会をお見逃しなく。

もし不安があるのなら、商工会議所でも構いませんし、

信頼のおける税理士にお尋ねください。

多くの税理士が、補助金の相談に乗れる認定機関となっています。

 

 

 

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2020年9月11日

私たちの納める税金が、子どもたちの未来を作る

安倍総理大臣が辞任を発表しました。次の首相は菅さんになりそうです。

今後の日本の経済を、どう立て直すのか、私たち国民の生活をどう豊かにしていくのか、

国民の視点に立って、しっかりとやっていただきたいと思います。

 

 

コロナ禍でもらった給付金、その原資はどこから?

 

コロナ禍で行った財政出動は160兆円を超えました。

未曽有の危機ですから、なんともしようがありません。

財政出動を決めたのは、安倍首相をリーダーとする政府です。

 

政府は、国債を発行してお金を調達しました。

国債は、政府いわゆる国家の借金です。

借金は返さなくてはなりません。

この借金を返さなければならない人は誰でしょう?

安倍首相?国会議員?霞が関の役人たち?

いえ、私たち国民です。

 

この借金を返す原資は、なんでしょうか?

皆さんがこれから一生懸命働いて納める税金です。

確かに給付金はありがたいことではありますが、結局私たちが将来稼いで返していくことになるのです。

 

 

税金はどう使われていくのが良いのでしょう

 

いま私たちが暮らす日本は、平和で、自然も豊かで、食べるものに欠くことも無く、素晴らしい国だと思います。

しかし忘れてはいけないことがあります。

それは先の戦争で焼け野原になったこの国を、

「豊かな未来」を作る一心で懸命に頑張っていただいた諸先輩たちのことです。

先輩たちが一生懸命働いて、税金を納めてくれたおかげで、この国は復興してきたのです。

だから、同じように私たちもしっかり働き、

この国の未来のために、子どもたちのために、税金を納めていかねばならないと思うのです。

税金は、この国を素晴らしい社会にしていくための原資となります。

 

 

赤字は黒字に、黒字はより黒字に

 

税金は「儲け」にかかります。つまり利益が出て、初めて納めることになります。

私は会計人ですから、事業主様や社長様が「儲け」を出せるように、サポートをしております。

赤字の会社は黒字に、黒字の会社はより黒字に。

社長が元氣になれば、会社は元氣になります。

会社に元氣が出れば、必ず利益が出ます。

私は会計人として、社長を元氣にし、納税できる会社を増やしていきたいと思います。

 

 

税理士榊原輝重の実現したいこと

 

  • 未来を生きる子どもたちに、この国を素晴らしい社会にしてバトンを渡すこと
  • 素晴らしい社会にするための原資として、納税を前向きに考えてくれる人が増えること

 

大変な財政状況ではありますが、愛する子どもたちに、素晴らしい未来を贈れるように、

皆さんと共に一緒に手を携えて、頑張っていきたいと思います。

ニッコリ笑って、税金を納めるようになりましょう!

 

 

 

 

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2020年8月12日

伝票処理を思い切って、捨ててしまおう

コロナ禍で在宅勤務、リモートワークが、一般化しつつあります。

会計ソフトも日進月歩、ここ3年でクラウド会計が、ぐっと広まってきた感があります。

 

経理の仕事は、毎日かならず会社に出てこなくても、できるようになっていると思います。

例えば、銀行での振込みは、インターネットバンキングでPCで入力しておけば、

わざわざ銀行に行って並ぶこともありません。

3密を避けるためにも有効ですね。

 

伝票会計とは

 

四半世紀前、Windows95が出て、中小・零細企業でもPCが日常的に使われるようになりました。

それまでの会計・経理といえば、事業主様や会社経理部が、手書きで出納簿を作り、伝票を作成し、

それらに基づいて、会計事務所が会計ソフトに入力、決算書を作っていました(会計ソフトがとても高い時代でした)。

 

伝票会計とは、伝票を使って経理処理を行い、決算書を作る会計のことです。

主な伝票として、入金、出金、売上、仕入、振替の5つの伝票があります。

 

事業取引は、次の流れで処理されます。

  1. 取引の発生
  2. 取引の記録(伝票処理)
  3. 伝票処理を整理・分類
  4. 整理・分類したものを集計
  5. 集計された取引から決算書を作成

伝票処理は、2の「取引の記録」で、

  • 領収書
  • レシート
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書

のような、取引が起こった証拠となる書類(証憑(ひょう)と言います)をもとに、伝票を作ります。

 

伝票とは、「事業で発生した取引を記録するための紙」ですので、これをもれなく記録することによって

お金の流れを正確に把握できるようになるのです。

 

 

経理の目的ってナニ??

 

さて、そもそも経理の目的とは何でしょう。

正しく、もれなく、正確に、取引を記録し、

お金の出納を完璧に見える化する。

それは正しいです。

最終的に、正しい決算書を作ること、これが目的となります。

 

では、そのために伝票会計が必要でしょうか。

 

 

いまは会計ソフトが伝票処理をしてくれますよ

 

社歴の長い会社や、ベテランの経理社員さんが何十年もお勤めであると、

会計ソフトが一般化した今でも、伝票処理をしているところがあります。

従前から、ずっとこの形でやって来たので、変わることには勇気がいるかと思います。

しかし、これからの時代、経理の仕事は合理化して、

機械にできることは任せ、経理のチェックと、資金管理や予算管理といった、

未来へのマネジメントへシフトしていきたいものです。

 

思い切って伝票処理をやめてしまいましょう!

伝票を手書きで書いてから、PCに入力するのは二度手間と言えます。

(この二度手間のお陰でチェックができる、という方もいらっしゃいますが)

 

法人税施行規則54条には、

 

(取引に関する帳簿及び記載事項)

青色申告法人は、すべての取引を借方および貸方に仕訳する帳簿(仕訳帳のことです)、

全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(総勘定元帳のことです)、

その他必要な帳簿を備え、別表20に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

 

とあり、原則として、仕訳帳総勘定元帳さえ作成すればよく、伝票は求められていません!

データはコンピューターの中に保存さえしておけばよく、

期中に打ち出す必要もなければ、

科目ごとインデックスなどつけて、きれいに製本することも必要ないです。

 

伝票処理はPCへ入力するための準備作業ですから、

これら準備作業を省略して、そのままパソコンへ直接入力していけばよいのです。

伝票処理は、会計ソフトがしてくれます。

勘定科目ごとのゴム印も必要ありません。

 

 

これからの経理の仕事は

 

 

とはいえ、ミスが出てもいけません。

しかし最近の会計ソフトはよくできています。

会社の取引の多くは、お金の出納に関わるものであり、

取引先も固定化しています。

したがって、仕訳パターンを登録し(今は学習機能がついています)、

経理の方は、それを画面でチェックするのが仕事になります。

マクロで見て、数字の意味をとらえる力が必要になります。

 

クラウド会計では、税理士事務所とオンラインでつながっていますから、

双方で同じものを見て、その場で直すことも可能です。

ダブルチェックですね。

紙やFAXでのやり取りも必要ありません。

 

また、経理処理のパターンが、会計ソフト内にあるということは、

経理の属人化を解消し、引継ぎをラクにします。

 

とはいえ、経理のパターン化、経理フローは、事業や会社ごとで様々です。

自社にあった会計ソフトの活用方法もあると思います。

ここは信頼のおける税理士に相談して、丁寧に作り上げておくといいですね。

 

 

 

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2020年7月10日

融資と団体信用生命保険

「団体信用生命保険」に入っていますか?

 

団体信用生命保険とは、住宅ローンを借りたとき、契約者が亡くなってしまった場合に、

残りのローンを肩代わりしてくれる、住宅ローン専用の生命保険です。

ありがたいですね~

略して「団信」と言われています。

 

住宅ローンは、最長で35年もあり、長期間にわたって返済していくので

その間、万が一のことがおき、残された家族に、住宅ローンが残ってしまう。

そような事態を避けるための保険が、団体信用生命保険です。

団体信用生命保険に加入していれば、ローン契約者に万が一のことがあった場合、

保険会社から金融機関へ、住宅ローンの残額分が支払われるので、

残された家族は、住宅ローンの返済に困ることはありません。

安心ですね。

 

だから、住宅ローンを組む方は、ほとんどが入られるのではないでしょうか。

 

 

融資を受けたときの保険は

 

事業をしていれば融資を受けることは、日常的です。

コロナ禍においても、多額の融資を受けた経営者様も多いことでしょう。

実は融資の場合でも、同じく「団体信用保険」があるのをご存知でしょうか。

 

聞いた話によれば、

日本政策金融公庫の融資では、およそ30%

民間の銀行で、セーフティネット保証つきの融資では、およそ5%

の方しか、団体信用保険の契約をしていないそうです。

 

通常の融資であれば、5年の借入期間なので、

住宅ローンのように、何十年もの長期ではないため、

万が一のリスクを考えづらい側面もあるでしょう。

 

しかし、今回のコロナ特別融資では10年や15年という、長期の借入期間もあります。

いま50歳でも、15年後は65歳。

変わらず健康で、大丈夫か?と問われれば、私は少し自信がありません(苦笑)。

交通事故なんて「まさか」なこともあります。

 

押さえておきたいポイントは、

 

融資を受けるタイミングでしか、団体信用保険に契約できない

ことです。

 

 

もしあなたが、団体生命保険に加入するのを忘れていたら・・・

 

民間の生命保険を活用してもらうことをお勧めします。

 

融資で団体信用保険に入っていなかったため、

P社さんの逓減定期保険を利用した事例をご紹介します。

 

払込期間は15年、保険金額は融資額と同金額の1,000万円です。

毎月の支払保険料は2,900円でした!

 

通常の融資は、5年で終わってしまうので、

無事返済したら解約しても、P社さんの場合他の保険に変換もできます。

 

 

コロナ特別融資は、借入期間が10年以上になるものがあるわけですから、

団体信用生命保険に入り忘れた方には最適ですね。

榊原税理士事務所では、生命保険のお問い合わせにもお応えしております。

 

もちろん、私でなくても、保険に精通してる税理士はたくさんいます。

おや?そう思ったら、税理士にお声掛けくださいね。

親身になって相談に乗ってくれると思います。

 

 

 

 

 

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2020年6月10日

固定資産税・都市計画税の減免

6月になりました。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は、解除された地域も多いですが、

引き続き、注意が必要ですね。

新しい行動様式に、慣れていかねばばりませんね。

頑張りましょう!

 

 

固定資産税・都市計画税とは

 

経営者の皆さまのもとには、事業所のある市町村から、固定資産税の通知が来ているのではないでしょうか。

事業を営むにあたり、店舗や工場、機械など、儲けを出すために使う資産を、固定資産といいます。

その年の1月1日に所有している固定資産に、税金がかかります。

納税通知は、市町村から5月ごろに送られてきます。

 

 

 

コロナで影響を受けた方は減免

 

今回の新型コロナウイルスの影響で、売上が減少した経営者様には、

その減少割合に応じて、

税金の1/2、または全額

が減免されます。

 

この減免を受けられるのは中小企業者(法人・個人は問いません)で、

  • 2020年2月から10月までで
  • 任意の連続する3か月間
  • 事業収入が、前年同期と比べて
  • 30%以上 50%未満 売上減少で1/2
  • 50%以上 売上減少で全額

の固定資産税が減免されます。

 

 

手続きは

 

手続きとしては、法人様なら、謄本と会計帳簿をもって

① 認定経営革新等支援機関で確認書をとる

② 市町村に軽減申請をする

2段階となります。

 

 

認定経営革新等支援機関は、税理士や中小企業診断士、銀行や商工会などですので、

お尋ねしやすい方に、訊いていただくと良いかと思います。

 

注意するのは、減免されるのは、2021年の固定資産税です。

つまり、来年のこの時期に通知が来る分

今年の分は、減免になりません。

 

 

もし売上が20%以上、減少しているなら納税猶予といって

来年に支払うこととして、支払い延長することができます。

こちらも市町村へ届け出る必要があります。

 

 

詳しくは、信頼のおける税理士にお尋ねください。

親身になって相談に乗ってくれると思います。

 

 

 

 

 

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お楽しみに!

2020年4月28日

子どもが休校のため「有給を取る」、そのための助成金

GWも過ぎました。

コロナの影響は、まだまだ続いていて、

経営者様も、そこで働く人も、大きな制約を受けています。

我慢のしどころとはいえ、長く続くと辛いです。

 

だけど「抜けないトンネルはない」。

自分自身を信じて、頑張りぬきましょう。

 

とはいえ、

もうこれ以上は仕事も休めない、事業を再開しなければ、という経営者様も多いでしょう。

私の住む愛知県では、早々に5月末まで学校がお休みになりました。

 

 

そこで今回は、

 

小学校休業等対応助成金

 

についてご案内します。

 

社会保険労務士さんに詳しくは譲ります(苦笑)。

この助成金は、聞くと「イマイチ活用がされていない」そうです。

うまく活用したいものですね。

 

 

  • 小学校等が休業になったり、登園自粛となった

 

  • そのため従業員が仕事を休まざるを得なくなった

 

  • 年次有給休暇とは別の、「特別の有給休暇」をだした

 

 

ここにある小学校に含まれるのは、

小学校

保育園や幼稚園、子ども園

放課後クラブ(学童)

認可外の保育所も対象になります。

 

保育園は開所しているものの、

「できるだけお休みしてくれませんか」

登園自粛の要請があっても対象になります。

 

 

「特別」な有給休暇であること、とありますので、なにが特別となるか、

社会保険労務士さんに確認してください。

 

 

そのメリットは、大きいです。

助成率はなんと100%!

上限は8,330円ではありますが、全額助成されるのです。

つまり経営者様の腹は痛まないのです!

 

 

気を付けるポイントは、

経営者様から「休みなさい」ではNGで、

従業員さんから「休ませてください」ではOK。

そして給与の全額を支払わなければなりません。

例えばパートで、いつも5時間働いている人が休んだら、5時間分の給料を支給するということです。

 

 

詳細については、以下にアドレスを記します。

「該当しそう」と思ったら、必ず確認してみてください。

そして使うときは、必ず社会保険労務士さんに相談してくださいね。

 

 

▼小学校休業等対応助成金の概要はこちらをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07_00002.html

 ▼13分の動画が厚生労働省から公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI&feature=youtu.be

 

 

ここからは、特に事業主様向けです。

政府のHPからだと、探すのだけでも大変ですからね。

 

 ▼申請書類 PDF一括ダウンロードはこちら
〇雇用保険に加入されている方用
 https://www.mhlw.go.jp/content/000621993.pdf

 〇雇用保険に加入されていない方用
 https://www.mhlw.go.jp/content/000621994.pdf

 ▼エクセルやワードで申請書を作成したい場合は、
 こちらのサイトの下の方からダウンロードすることができます。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
pageL07_00002.html

 ▼申請書の記載例はこちら
 https://www.mhlw.go.jp/content/000622154.pdf

 ▼主なQ&A
 https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf

 

 

 

 

 

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2020年4月6日

決算書からみて、どれくらい借りられる?

いま、世の中は大変な状況になっています。

コロナショックで、経済環境は日に日に厳しくなっています。

経営者の皆さんのご心労は大変なものだと思います。

 

政府の緊急対策で無利息・無担保の融資が発表されました。

 

  • 貸付期間が、運転資金で15年(通常は5年)
  • 元本の据え置きが5年
  • 金利は、中小事業で0.21%、国民事業で0.46%
  • 融資限度額が、中小事業で3億円、国民事業で6,000万円

 

特別な融資で、資金繰りで窮する事業主様にとってはありがたいのですが、

限度額いっぱいまで申し込んだり、

コロナショックに便乗して、融資申し込みをしたりする会社もあるそうで、

かえってそれが、融資の決定を遅らせる原因になっているとも聞きます。

 

やはり、身の丈を知って融資を申し込みたいものです。

 

 

月商から考える借入れ限度額

 

月商とは、一年分の売上高を12ヶ月で割った、一か月分の売上です。

一年というスパンは年度でもあり、

春夏秋冬の上がり下がりも含めて、

平準化するために適しています。

 

プールを併設した遊園地の会社なら、夏と冬では全く月商が異なるので、参考にしづらいですよね。

 

おおむね、

 

卸売業であれば、3ヶ月

メーカーや小売業、サービス業であれば、6ヶ月

 

くらいと考えられています。

 

 

もしサービス業の方で、月商が300万円であれば、

300万円 × 6ヶ月 = 1,800万円

 

1,800万円が限度、と考えられます。

 

 

もちろん借入限度額は、銀行によっても変わりますし、

個人の担保があるならこの限りでもありません。

また、

医療や税金で行われる事業なら、もっと長くなります。

 

 

 

運転資金の健全性から判断する

 

運転資金から、借りられる限度額を測る方法もあります。

 

まずここでいう運転資金とは?

「通常の事業運営に必要なお金」といことになりますが、

次の方法で計算した運転資金で考えます。

ポイントは、手持ちのお金である現預金は含まないことです。

 

(プラス財産)

売掛金 

棚卸商品

受取手形

 

(マイナス財産)

買掛金

支払手形

 

このプラス財産とマイナス財産の差を運転資金と考えます。

 

 

借入金 / (固定資産 + 運転資金)

 

これに100を乗じて%に直します。

この数字が

0~60% … GOOD

61~80% … OK

81~90% … 注意

91~140% … NG

141%超 … BAD

となります。

 

例えば、固定資産を1,000万円、運転資金は200万円の会社で、300万円の借入をするとしたら、

300万円/(1,000万円+200万円)=51.7%

これならGOODです。

 

しかし2,000万円借り入れるとなると、

2,000万円/(1,000万円+200万円)=166%

これだとBADとなります。

 

 

決算書で見ると、

月商で判断するには、損益計算書。

運転資金で判断するには、貸借対照表。

ふたつの異なる財務諸表で分析しますので、偏ることなく判断できるでしょう。

 

 

一度、決算書から借りられる限度額を計算しておくことをお勧めします。

 

もっと詳しく分析したいのなら、

信頼のおける税理士へ相談してくださいね。

 

 

 

 

 

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2020年3月10日

確定申告の期限が延長!

新型肺炎、コロナウィルスの影響で、個人の確定申告の期限が4月16日に1か月延長されました。

私は税務の業界に22年携わっていますが、初めてのことです。

驚きました。

 

調べると、2011年の東日本の震災で被災地の延長があったことはありましたが、

全国一律となると史上初のことのようです。

 

とはいえ、事務所では通常の3月15日をめどに申告作業は進めています。

納税資金も早く確定したいですし、還付の方なら早く申告したほうが、早く戻ってきます。

 

期限に間に合わなかったら、様々なペナルティや不利益があるので、ご注意くださいね。

 

 

期限後申告のペナルティは

 

期限後申告をすると、罰金として無申告加算税がかかります。

納税額に対して以下の割合で加算されます。

 

その金額は2つのケースに分かれます。

 

(1)税務署の指摘を受けるまえに自主的に期限後申告した場合=5%

(2)税務署の指摘のあとで期限後申告した場合

=納税額のうち50万円までは10%、50万円を超える部分は15%

 

自分で気づいて直せば、安くなるんです。

 

例えば100万円の納税額だと、どれくらいの差が出るか、見てみましょう。

 

(1)自主的に期限後申告した場合

100万円×5%=50,000円

 

(2)税務署の指摘で期限後申告した場合

(50万円×10%)+(50万円×15%)=125,000円

 

なんと75,000円も罰金に差が出ます。

 

それだけではありません。

遅れていた分の延滞税、つまり利息相当分も日割りで加算されます。

法律上の原則では年利率14.6%!!

消費者金融より高いかも。

 

ただ市場の経済状況で毎年変わっていますので、低金利の時代ではここまで高くはないのですけどね。

 

とはいえ、期限に遅れちゃったから、そのうち出すよ、なんて放置すると大変なことになりますよ。

 

 

無申告加算税がされないケースもあります

 

 

無申告加算税が課されないときもあります。

 

それは

 

  • 申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告している

 

  • 直近5年間に期限後申告がない

 

  • 確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税は済ませている

 

ときです。

 

今までちゃんと申告と納付はしていました。

たまたま今回は遅れてしまった。

だけど、すぐ気づいて申告しました!

 

という方は救済されます。

 

真面目が一番ですね!

 

 

 

青色申告の取り消しも

 

青色申告をしていると特典があります。

そのひとつに青色申告控除があります。

 

来年の申告から、電子申告という要件がつきますが、

事業所得から65万円控除する制度です。

 

非課税枠が65万円、ごほうびがもらえる!と思ってください。

 

しかし、期限後となると65万円の控除が使えず、10万円に減額されてしまうのです。

 

 

期限後申告を2年連続でしてしまうと、大変です。

青色申告そのものを取り消されてしまうリスクがあります。

青色申告を取り消されると、家族に認められていた専従者給与も経費になりません。

 

必ず取り消されるとは法令上なってはいませんが、

税務署が判断して通知が来ることになっています。

 

 

納税は国民の義務。

 

真面目に、しっかり計算して

期限内に申告をしましょう。

 

 

申告が難しいなと思ったら、

信頼のおける税理士に相談してくださいね。

 

 

 

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お楽しみに!

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