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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2018年5月1日

法人と個人事業の選択~その2~

さて、前回は所得税と法人税の税率の違いに着目してみました。

 

今回は法人化するとメリットがいろいろありますよ、というお話をしたいと思います。

 

 

 

代表取締役の給与では給与所得控除が受けられる

 

前回もお話ししましたが、給与としてもらうことに変更するだけで、節税ができます。

事業所得(利益)だと、その金額全部に税率をかけて計算するのですが、

給与であれば給与所得控除といって、給与のおよそ20~35%くらいが経費とみなされ非課税となります。

つまり給与所得控除分が節税となるわけです。

 

 

 

奥様や家族に対する給与が役員報酬として決められる

 

個人事業であれば、青色専従者給与として届け出た金額しか経費になりません。

専従者ですから「もっぱら事業に従事している」事実が必要となります。

しかし法人であれば、役員報酬は非常勤であっても支給が可能となります。

またその金額が適正であれば、自由に決めることができるのです。

 

 

 

代表者への退職金が受け取れる

 

会社の役員を退くときには退職金を出すことも可能になります。

退職金は、退職後の生活資金の性格があるため、税法では非課税の枠が大きいため節税になります。

一方、個人事業主だと経費として認められません。

小規模共済へ加入してその掛け金が所得控除として認められるだけで、

退職金の金額も掛け金に応じた金額となります。

 

 

 

 

将来受け取る年金額が増える

 

個人事業ですと国民年金が基本的な年金となります。

残念ながら支給される年額は90万円ほど。物価スライドとはいえ十分ではありません。

(もちろん個人年金基金や、確定拠出年金、生命保険会社の個人年金へ別途加入することはできます)。

 

法人であれば給与額に応じて保険料が決まっており、会社側が半分を負担するため、

個人で負担する掛け金が同じとするなら、将来もらえる年金額はぐっと多くなります。

 

 

 

 

生命保険の使える幅がぐっと広がる

 

個人の場合、生命保険にはいっても税金の恩恵は小さいです。

生命保険控除といって最高でも12万円までしか所得控除がありません。

多額の掛け金を支払っても、所得税率が20%の人なら、12×20%=2.4万円しか税金は助からないのです。

 

法人であれば違ってきます。

目的に応じていくつも入れます。

退職金の原資として使えば、法人でも課税を抑えながら、個人へ資金を移動することも可能になってきます。

(このあたりの仕組みは税理士さんに聞いてくださいね)

保険商品によっては、積みたてるものもあれば、全額経費となるものがあります。

法人税を抑えながら、将来の不測の事態に備えることができるのです。

 

 

私たち税理士が応援する会社は、同族会社とされる家族経営の会社が多いです。

個人で頑張って稼いだ財産を様々な方法で節税したい、

そう考えると上記のように法人化するメリットも多いと思います。

 

次回はまだまだ使える、こんな法人化のメリットをお話ししたいと思います。

 

 

 

 

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