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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年1月10日

消費税の会計処理は税込み経理、それとも税抜き経理のどちらがいい?

一昨年の秋からインボイス制度が始まりました。

いままで免税事業者だった方で、課税事業者になった方はおよそ15%いるとのことです。

免税事業者が課税事業者になると、会計では消費税を考慮した経理を行います。

それが税込み経理と税抜き経理です。

 

 

税込み経理とは

 

税込み経理は、取引に伴う消費税を取引本体価格に含めて処理する方法です。

メリットとしては会計処理自体は容易であること、

損益計算での売上金額や支払金額がキャッシュの収支と一致することです。

一方デメリットは、売上や仕入が消費税分だけ含まれて表示されてしまうため、

損益計算上では期中の利益が大きく見えてしまうことです。

決算のときに消費税計算をして経費計上するため、最後の最後に利益がガクッと減って見えてしまいます。

また支払う消費税額も、期中では財務諸表を見てパッと見て分かりません

 

 

税抜き経理とは

 

税抜き経理とは、消費税分を本体価格とは別に処理する方法です。

メリットとしては、利益が正しく表示されること、

取引のたびに、仕入にかかる消費税を「仮払消費税」、売上にかかる消費税を「仮受消費税」とするため貸借対照表より支払う消費税が分かることです。

一方でデメリットは帳簿付けが複雑になり手間が増えてしまうことです。

 

 

どちらが有利なの

 

会計基準では原則は税抜き経理とされています。

税込み経理は、税務で認められている減価償却資産の特別償却を行うような場合、

一定の金額基準が設けられているため適用しやすくなります。

 

税抜き経理は、本体価格のため交際費課税や固定資産税、少額資産の特例措置を受ける場合、有利に働きます。

例えば、税抜価格が9万8,000円のパソコンを取得したと考えてみましょう。

税抜き経理方式を採用していれば、取得価額は10万円未満ですから、

減価償却をせずに一括経費計上が可能です。

しかし、税込経理方式の場合は、税込金額は10万7,800円となるため、

原則として一括計上ができません。

経費計上できる金額が大きくなるほど課税所得は減り、

その年の法人税や所得税を抑えることが出来るというわけです。

 

また、取得価額が10万円未満で一括計上した減価償却資産は、

市町村に支払う償却資産税の対象にはなりません。

減価償却資産に関わる節税面を考えれば、税込み経理方式よりも税抜き経理方式の方が有利といえます。

 

やはり手間はかかるけれど、税抜き経理がおススメですね。

 

とはいえ「会計の処理はよくわからない」方も多いでしょう。

そういうときは信頼のおける税理士にお尋ねになってくださいね。

 

 

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