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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2024年11月11日

年収の壁 支援強化パッケージ

衆議院選挙が先日行われ、野党が躍進しました。

議席数を伸長した国民民主党の公約に「年収103万円の壁」の見直しがあり、

にわかに政府・与党と協議が始まるようです。

 

 

様々な年収の壁

 

 

年収の壁は2種類あり「税務上の壁」と「社会保険上の壁」があります。

年収103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、

自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額のことを言います。

これを超えると自身が税金を納める対象になり、

さらに今まで自分を扶養家族としていた親や配偶者にも税金が増えることになります。

加えて国税では配偶者特別控除が減少する150万円の壁もあります。

 

住民税の負担が必要となる壁は100万円です。この金額は各市町村でばらつきがあります。

だいたい90万円から100万円になりますので、

「所得税がかからなくても住民税がかかってしまった!」ということも起こります。

 

以上が税務上の壁となりますが、社会保険上の壁もあります。

年収106万円以上では条件付きの社会保険料、130万円以上では一般的な社会保険料を負担しなくてはなりません。

 

 

 

年収の壁による弊害

 

 

11月ともなると年末調整が間近に迫ってきます。

すると様々な壁を回避するために、アルバイトやパートさんたちは就業調整を始めます。

経営者や事業主さんからすると、年末の繁忙期に労働力不足になり、大変悩ましいのです。

そこで政府は労働力不足に歯止めをかけるため、社会保険上の壁である106万円、130万円の壁対策として、

「年収の壁・支援強化パッケージ」という制度をつくり、令和5年10月より運用しています。

 

 

 

106万円の壁の対策支援

 

 

106万円の壁の対策支援は、社会保険の適用事業所(従業員101人以上)が対象となります。

具体的には以下すべてに該当する従業員が健康保険の加入対象となり、保険料の自己負担が発生することになります。

 

  • 週あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額88,000円以上
  • 2ヶ月超の期間を雇用される見込みがある
  • 学生ではない

 

このケースで、従業員の手取り収入が減らないように、お給料をアップさせたら助成金を支給するというものです。

キャリアアップ助成金〈社会保険適用時処遇改善コース〉と呼ばれるもので、労働者一人当たり最大50万円もの助成が行われます。

なお、2024年10月以降は、被保険者数51人以上の企業も社会保険適用拡大の対象となったため、

さらに多くのパートタイム・アルバイト従業員に社会保険が適用される見込みとなっています。

 

 

130万円の壁の支援対策

 

 

130万円の壁の対策支援は、従業員が100人以下の会社です。

年収が130万円を超えると、社会保険上の配偶者の扶養から外れるため、保険料の自己負担が発生します。

こちらは事業主が「繁忙期に労働時間を増やす」などしたことによる一時的なものである旨を証明すれば、

対象となる従業員はひき続き配偶者の扶養から外れることはありません(最大2年間)。

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」は、扶養の範囲内で働きたい従業員、

パート・アルバイトさんなどを雇用している会社にとって、

従業員が年収の壁を気にせずに働けるようにしていただくための制度です。

 

詳しくは社会保険労務士さんの業務となりますので、興味がある、使ってみたい、

そう思ったらお尋ねいただくと良いでしょう。

 

 

私は税理士ですが、同じ士業としてのネットワークもありますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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