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榊原輝重税理士事務所

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名古屋発 税理士アニキの感動!笑売

2025年2月10日

支払手形の期間短縮!資金繰り対策に注意

中小零細企業は「キャッシュ(現金)が命!」

経営ではキャッシュは血液に例えられます。

血液がないと体に栄養が行き届きません。

一瞬でも途絶えると命にかかわりますね。

それと同じです。

 

 

支払手形とは

 

支払手形とは、

特定の期日に

決められた金額を

支払うことを約束する

有価証券。

 

じつは歴史は古く、江戸時代から商習慣としてあり、明治時代以降に制度や法の整備がなされました。

日本、韓国、中国などアジア圏でしかみられない特殊な商習慣です。

手形を振り出すメリットは、取引先への支払いを一定期間猶予してもらえるので、

資金繰り負担を軽減することができます。

一方で、支払手形をもらう方は、お金になるまで時間を要するので困りますね。

もちろん期日前に割引手形としてお金に換えることもできますが、割引料という利息相当分が差し引かれます。

相手都合でお金にならないのに、なんだか損をしている気分になりますね。

 

 

支払手形の期間が短縮されます

 

昨年秋に、中小企業庁と公正取引委員会は、下請法の運用ルールを変更しました。

2024年11月以降、従来は「繊維業は90日、その他の業種は120日」を上限としていた交付から満期日の期間(手形サイト)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、行政指導の対象としたのです。

 

 

資金繰りの事前対策

 

支払いサイトが120日から60日になれば、もらう側は早くお金になるので大変ありがたいですね。

例えば、11月請求額が12月に支払手形として振り出されたとします。

すると新たに発行した支払手形は2月に手形決済されます。

法律が変わる前の9月に請求し、10月に支払手形として振り出されたものも、

2月に手形決済されます。

つまり今までは1か月分しかお金にならなかったものが、2か月分入金となります。

 

一方で、支払手形を振り出した側は、2月、3月は支払額が倍増します。

これは由々しき問題です。

 

早めに資金繰り対策をしておく必要があります。

銀行、保険会社、商工会議所など、相談を持ち掛けておくことをお勧めします。

 

 

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