2025年2月10日
支払手形の期間短縮!資金繰り対策に注意
中小零細企業は「キャッシュ(現金)が命!」
経営ではキャッシュは血液に例えられます。
血液がないと体に栄養が行き届きません。
一瞬でも途絶えると命にかかわりますね。
それと同じです。
支払手形とは
支払手形とは、
特定の期日に
決められた金額を
支払うことを約束する
有価証券。
じつは歴史は古く、江戸時代から商習慣としてあり、明治時代以降に制度や法の整備がなされました。
日本、韓国、中国などアジア圏でしかみられない特殊な商習慣です。
手形を振り出すメリットは、取引先への支払いを一定期間猶予してもらえるので、
資金繰り負担を軽減することができます。
一方で、支払手形をもらう方は、お金になるまで時間を要するので困りますね。
もちろん期日前に割引手形としてお金に換えることもできますが、割引料という利息相当分が差し引かれます。
相手都合でお金にならないのに、なんだか損をしている気分になりますね。
支払手形の期間が短縮されます
昨年秋に、中小企業庁と公正取引委員会は、下請法の運用ルールを変更しました。
2024年11月以降、従来は「繊維業は90日、その他の業種は120日」を上限としていた交付から満期日の期間(手形サイト)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、行政指導の対象としたのです。
資金繰りの事前対策
支払いサイトが120日から60日になれば、もらう側は早くお金になるので大変ありがたいですね。
例えば、11月請求額が12月に支払手形として振り出されたとします。
すると新たに発行した支払手形は2月に手形決済されます。
法律が変わる前の9月に請求し、10月に支払手形として振り出されたものも、
2月に手形決済されます。
つまり今までは1か月分しかお金にならなかったものが、2か月分入金となります。
一方で、支払手形を振り出した側は、2月、3月は支払額が倍増します。
これは由々しき問題です。
早めに資金繰り対策をしておく必要があります。
銀行、保険会社、商工会議所など、相談を持ち掛けておくことをお勧めします。
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!