2024年10月10日
相続前には知っておいてほしいこと
税理士事務所の仕事のひとつに相続税を計算することがあります。
最近は相続税に特化して仕事をされている税理士が増えました。
さて相続というのは、人が亡くなってから始まるものと多くの方が思っているのではないでしょうか。
しかし相続税となると、生前から考えておくと良かった~ということが枚挙にいとまがありません。
手遅れにならないために知っておくと良いことを紹介します。
家なき子特例
相続税対策には二つあります。
ひとつは相続する財産を減らすこと。
生前贈与は相続する財産を減らす代表例です。
もうひとつが相続する財産の評価を下げること、です。
相続する財産の評価を下げるものの代表例には小規模宅地の特例があります。
小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅を親族が相続した場合、
その敷地を80%減額して評価できる制度です。
1億円の土地が2,000万になるわけですから、8,000万に相当する税金が節税にります、
すごいですね。
これを使えるかどうかで税金の額が大きく変わります。
なぜこれだけ減額してくれるかというと、税の考え方に弱者保護があるからなんですね。
相続した家に住むのに税金が高くて、
それを支払うために家を泣く泣く手放すなんてことがあったら大変ですよね。
この特例を受けるのは、亡くなった人と自宅を相続する人が同居していた場合に受けられる税制です。
今日、親と同居している世帯は少なくなっています。
「ああ、うちじゃ使えないなぁ」
いえ、待ってください。
一定の要件を満たせば、同居していない親族もこの特例を使えるのです。
その要件とは
相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族は、自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと
です。
これは通称『家なき子』特例と呼ばれています。
「家を買ってしまってこの特例が使えなかった、もし知っていれば家を買うのは考え直したのに」
これはよく聞く話です。
お墓を建てる
お墓を建てるとよく言いますが、正確にいえば墓地として使用する権利を買うことです。
だからその土地は墓地の運営者になるので、永代使用料の名目でお金を支払います。
それ以外にも管理料や、檀家になるための入檀料も支払うケースもあります。
新しくお墓を建てるとなると墓石を注文します。
価格はピンキリですがおよそ100万円~300万円と言われています。
相続時にはお墓も財産のひとつとして誰かが受け継ぎます。
お墓は民法上「祭祀財産」と呼ばれ、相続税の課税対象外です。
お墓の生前贈与はできません(当たり前と言えば当たり前)が、
相続税対策として、生前にお墓や仏具を買っておくと節税になります。
お墓や仏具は相続財産にならないので、
生前に購入しておけば、相続財産を減らせることになります。
いかがでしょうか。
相続税対策は生きている間から。
亡くなった後では後の祭り、なんてことも。
信用のおける税理士に事前に相談しておくと良いですね。
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