2015年1月31日
子ども子育て新制度が今春から始まります
先日、愛知県知事より、認定こども園、認可保育園の審議をする諮問委員にダブル拝命されました!
税理士という資格を活かし、財務視点から申請事業をチェックするのが仕事です。
平成27年春から法律が変わって新制度が始まります。
それに伴い、県の職員さんたちと準備をしていきます。
よりよい保育環境を整えるために!
しっかりと役割を果たしていきたいと思います。
子どもたちは日本の未来を担う宝です。
すくすくと育ってほしいと強く思います。
さて、2015年度の予算が発表されました。
常々言っていることですが、
お金には「入口」と「出口」がある!
国の税収は「入口」。
どう使われるかが「出口」。
しっかりとチェックしていきましょうね。
予算総額は96.3兆円。
想像もつかないですねぇ。
「入口」である歳入。
そのうち税収は54.5兆円で、56.6%。
借金が36.8兆円で38%。
なんと4割近くを借金で賄うというのです・・・。
「出口」である歳出。
社会保障が31.5兆円で32.7%。
借金の返済に23.5兆円で24.4%。
借金を返すより13兆円も多く借りています。
どんどん雪だるまのように増えていくんです!
この借金を返すは誰でしょうか。
子どもたちです。
社会保障は31.5兆円と巨額ですが、そのうち7割は年金や介護、医療に使われています。
多くは「お年寄り」に使われている、といえるでしょう。
つまり・・・
子どもたちからお金を借りて、お年寄りを支える。
色々思うことがあります。
戦後の焼け野原から今の日本を作ってきた先輩には敬意と感謝をしています。
だから「今」がある。
でも・・・なんだか複雑です。
こんなことがありました。
消費税が10%に上がるのが先延ばしになり、
当てにしていた保育予算の原資がなくなってしまいました。
保育の現場では大騒ぎでした。
大臣の決裁が下りて予算が付けられ、ほっとしましたがその金額は5,100億円。
未来を担う子どもたちへの投資としては、あまりにも少ないと思いませんか。
子どもたちの未来を作る。
それは今を生きている私たち大人です。
なにかしら役割を果たしてきたいものですね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年1月17日
ひとり暮らしのおばあちゃんの相続税は要注意!
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
皆様に「ほ~なるほど」「そうだったのね」「知らなかった」
少しでもお役にたてるような記事をご紹介していきますね!
さて年が明けて新しい相続税がスタートしました。
数年前からと変わる変わると言われながら、先延ばしとなっていましたが、
ついに実行されました。
非課税になるボーダーラインが下がるのですが、いままでより
4割!も引き下がる
のです。
相続税を支払う人は、100人いたら4人と言われていました。
今回の税制改正で6人に変わります。
100人のうち2人と考えればたいしたことない気がします。
しかし1.5倍!
に増えるときいたらびっくりしますね。
たかがふたり、されどふたり。
相続税がかかってくるのは都会に住んでいる方が多いと予想されます。
私の事務所のある名古屋市千種区、千種税務署管内では12~15人となりそうです。
そして要注意なのは、ひとり暮らしをしているおばあちゃんなのです。
「え!?」
年金暮らしでつつましく生きているんだよ。
税金なんてかかるはずないじゃん。
おじいちゃんが亡くなったとき税金はかからんかったがね。
ちょっと待ってください。
みなさんは次のケースに当てはまりませんか。
ひょっとしたら思わぬ税金がかかってくるかもしれませんよ!
・おばあちゃんは都会(大都市)に住んでいる
・おじいちゃんはすでに亡くなっている
・おじいちゃんが亡くなったとき相続税はかからなかった
都会に住んでいると、土地の値段は高く評価されます。
同じ50坪の家でも田舎に比べれば何倍にもなります。
配偶者から相続する場合は、配偶者特別控除といって1億6千万円までの財産なら税金がかからないことになっています。
人生を共に歩んで、共に支えあって財産を築いてきた夫婦なので、財産は共同で築いてきたと税法は考えるのですね。
だから、おじいちゃんからおばあちゃんへ相続があったときは税金がかからない場合が多くなるのです。
しかし、今度おばあちゃんが亡くなるとそういうわけにはいきません。
子どもが相続するとなれば、前述の共同で財産を築いてきたと考えられないため、その意味での税金の恩恵はありません。
おばあちゃんと同居していれば、小規模宅地の評価減といって税金の恩恵を受けることができるのですが、
所帯を持って転勤などで一緒に住んでいないとそれも使えません。
いや近くに住んでいるけれど奥さんや子どものことを考えて同居はしていない、なんてことも良くありますね。
亡くなったおばあちゃんに子どもが2人いたとすると、
基礎控除3,000万円
相続人2人で600万円×2=1,200万円
合わせて4,200万円までが非課税の範囲となります。
都会に住宅を持っていて
1坪60万円の土地が50坪で3,000万円
おじいちゃんが亡くなったときにもらった生命保険が1,000万円
自身の貯えが500万円
これですでに4,500万円。相続税がかかってくることになるのです。
いやいや、ありがちですよね!
相続対策は生前対策。
この機会に、親が元気なうちにこそ、一度財産評価をしておくことをおススメします。
税理士だけでなく、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、専門家がチームになってワンストップで連携しているところなら安心ですよ。
私たちもそういう体制を整えています。
いつでも相談してくださいね。
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